• 締切済み

交通事故でむちうち。認定非該当。示談交渉について

昨年5月に交通事故にあい、半年通院後固定症状となり、その後痛みも残っているので、自費にて通院中です。私:相手の過失1:9 仕事はしておらず、主婦です。 半年での通院日数は24日。毎回症状を言い、湿布と飲み薬の処方のみでした。 リハビリもなく、早くに病院を変えるべきだったとは思います。この病院にて固定症状。 その後病院を変え、週に3度のリハビリと月一回程度の診察を受けています。 固定症状となり、後遺症外認定を事前認定にて受けましたが、非該当。 不服はあるものの、自分では手続きできそうもないので、示談交渉に入ろうと思っています。 通院についての慰謝料(4200×2×24)や休業補償(5700×24日分)いただけるのですが、 固定症状後に自費でリハビリと診察、薬代というのは請求できないのでしょうか? これから通い続けると思のですが、その分の請求についてもアドバイスいただければと思います。 事故後しばらく家事を祖母に変わっていただいたことや、祖母に通院運転してもらったことは何か交渉に含めるものでしょうか。 参考までに、固定症状までの通院日数も少ないので、自由診療も60万ぐらいで収まっています。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

専業主婦の場合、日額5,700円が休業損害として認められております。 ただし、入院されていない場合は、診断書の内容を「算定委員会」という機関判断しますので、 通院日=休業 と見なすかは、委員会委員の判断にゆだねる処になりますので、確定出来ません。 自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円以内ならば、この基準で計算いたします。 (但し120万円を超えて任意保険に成りますとでは考え方が変ります) 家事従事者で有って総額が120万円以内なら、自賠責保険の場合は支払わなければいけない決まりになっています。 慰謝料は実日数の2倍と総治療期間を比べて少ない方に×4,200円が慰謝料として認められています。 非該当の医療費は、当然ながら支払いを拒否されますので、ご自分の任意保険の特約が使えるかご確認下さい。

hazazawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり非該当の場合は実費での通院分はを相手側からいただくのは難しいのですね。 転院後、春に腰の痛みが強くなりMRIを撮ったところ、腰の一番下の骨が変形(削れた形)しているとのこと。事故ででしょうか?と伺うと、加齢でもなるとのこと。 前の病院では、事故後は腰の痛みを訴えたもののMRIは撮っておらず、事前認定時の診断書にも記載されておりません。 無料相談なども利用して、申し立てについても検討した方が良いのかもしれませんね。 実費通院分は当方の任意保険も使えるかも。など、参考になりました。ありがとうございます。

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