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雇用保険について

先月13ヶ月アルバイトで働いていた会社を人員整理という理由で解雇になりました。 一ヶ月に週5回で8時間以上働いていました。 入社前に雇用契約を結ぶ時に雇用保険と労災には入れないという約束で入社しました それまでアルバイトの経験がなかったのでそんなもんかと思い了承しました。 そして先月会社を退職しまして ハローワークに仕事を探しに行った際に失業給付を受けながら就職活動されては如何ですか?と言われアルバイトでも雇用保険に入ることができるということを知りました。 それからハローワークのほうから雇用保険に入れてくれるように一度聞いてみてくださいと言われ、確認した所契約書に書いてある通りアルバイトは雇用保険に入れることはできないという回答でした。 入れないと言うことを言われた旨をハローワークに相談した所、雇用保険の確認請求というのをしましょうということになりまして、給与明細などを提出して確認請求をしました。 そしたら先日会社のほうに届いたのか携帯に電話がありまして、契約書に書いてある通りアルバイトは雇用保険に入れることはできないと言われ、入りたいなら会社負担分の保険料を払えと言われ、本来契約書に書いてないことをさせるわけだから会社に謝りに来いと言われ、来ても雇用保険に入れるかどうかはわからんがな。と言われました。 最後に忙しいので今回のハローワークからの指導の期限には間に合わないし、すごい時間がかかるっていうことで 契約書に書いてるのに雇用保険に入れろというお前が悪いという態度でした 契約書に雇用保険に入れないと書いてあった場合加入は難しいのでしょうか? 会社にやってもらう以外に何か方法は無いのでしょうか? あと雇用保険には入れるとして、私の負担分は会社に払うのでしょうか? その後もハローワークに何度か掛けあっているのですが、全然動いてくれません。 何かいい方法があれば教えて下さい。よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

雇用保険法第8条の確認請求をして「土下座しても加入するかどうか分からん」と言われた訳ですから、9条の「職安の職権による確認請求」に進むべきです。 本来雇用保険料は労災保険料と合算して監督署に前払いで納めます(労働保険の年度更新)。だから「会社負担分も本人が払え」は通りません。 法8条での勧告を無視して9条適用になると職安ではなく労働局が直接介入します(会社が今後職安を通じた紹介は受けられなくなる等)。

noname#184132
noname#184132
回答No.2

質問の中に、雇用保険と労災には、入れないとの説明が有りましたが、労災は、働いた以上、仕事中に、怪我をした場合、 自動的(法律上)に認められます。 労働基準法。 雇用保険の件ですが、もし、申請をするのであれば、収入に対し、毎月の金額によって、雇用保険の金額が決まって 来ますので、13か月分の雇用保険の金額を、会社に支払えば、雇用保険の申請は出来ます。 但し、1か月の内、最低11日以上の勤務が条件となります。 詳しい事は、最寄の、労働基準監督署、労働基準局に相談した方が、色々、アドバイスなり、詳しい事を 教えて頂けると思います。 解雇ですが、解雇する30日以上前に何等かの形で連絡をされましたか?  です。 人員整理でも、解雇するにあたり、30日以上前に解雇予告をすると、労働基準法の法律です。 長文になり、失礼いたします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

職安はさほど強制力を持ちませんし、職員もちから技には弱いので大した事はしません。 それに、実態はフルタイムですが、最初の契約がバイト、短期間のニュアンスを持つものだと雇用保険の対象にはなりません。 法の改定で、2ヶ月を超えたら加入になるのですが、以前は1年以上雇用見込みが無いと加入とはなりませんでした。 いつ、入社したかも関係しますが、新法適用だとすれば加入要件に合致しますので、あとは裁判等強制力のある方法が必要になります。労基署などでも相談を受け付けると思いますが、こっちもあまりあてにはなりません。 他に外部労組に加入してみてもいいですが、カネになんないからねぇ。

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