雇用保険受給中の健康保険の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険受給中の健康保険の扶養について、支給額が扶養から抜けないといけない額になる場合、国保に加入して受給中は扶養を外れることができるか問い合わせしましたが、会社からはそのままで良いと言われています。
  • 他の人の状況を見ると、受給中に扶養を外れると医療費の請求が発生する可能性があるため、心配しています。
  • 通常通りに一旦扶養から外れて国保に加入し、受給終了後に再度扶養に入りたいと考えていますが、主人の会社がそのままで良いと言っているため、どうすれば良いのか迷っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

雇用保険受給中の健康保険の扶養について

質問お願い致します。 現在、雇用保険の待機期間中で主人の健康保険に扶養で入っております。 来月から支給が始まるのですが、支給額が扶養から抜けないといけない額になるので 主人の会社に、期間中に扶養から外れて国保に加入し、受給が終わったら再度扶養になるにはどうしたらいいか問い合わせをしました。 すると、小さい会社だからか面倒だからそのままでいいと言われました。 ただ、他の方の状況を見るとあとあと保険組合にバレて医療費を請求されたりと 余計面倒なことになっているので心配です。 主人の会社には、通院する可能性も高いと話してありますし、扶養になる際に私の離職票も提出しておりますが、なんとかすると言っております。 私としては、できれば通常通りに一旦扶養から外れて国保に加入し、終了後に再度扶養に入りたいのですが、主人の会社が言う通りにそのままにしてもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…主人の会社が言う通りにそのままにしてもいいのでしょうか? ご主人の加入している健康保険の「保険者(保険の運営者)」にご確認ください。 「保険者」は「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- (詳しい理由) 「保険者に被扶養者異動届を提出すべきかどうか?(≒被扶養者の資格削除の届けを提出すべきかどうか?)」は、「保険者の定めた基準」に従い判断します。 つまり、「事業主の判断」ではありません。 【ただし】、「保険者への届出」は、多くの場合【事業主経由】になっています。 ですから、「事業主が独断で届出の要・不要を判断する」ことも、やろうと思えば簡単にできます。 --- もちろん、「保険者」は、「届け出漏れ」「不正な届け出」などを見つけるために、定期的に「資格の再確認(検認)」を行っています。 ですから、建前上は、「届け出漏れ」や「不正」はすべて発見される事になりますが、「検認」も【事業主経由】で行なう保険者がほとんどですから、「事業主と被保険者が結託して不正を行っている」ような場合は、「見つけられない」こともありえます。 --- なお、「被扶養者の認定(審査)をどの程度厳格に行なうか?」は、「保険者」によって違うのが実情です。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、(加入者が多いからか)「事業主まかせ」の部分が大きく、「認定」「検認(資格の再確認)」などの際に提出が義務付けられている書類は、「○○健康保険組合」と比べると少なめです。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『協会けんぽ>被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合) 『被扶養者とは:扶養申請に必要な書類』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_2.html 『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- ちなみに、「雇用保険の給付金」を受給する場合の「認定の考え方」は、保険者によって違う場合が多いです。 (はけんけんぽの場合)『Q 妻:退職し雇用保険を受給する予定です(自己都合の退職のため、3ヶ月後の受給です)。妻は扶養に入れますか?』 http://www.haken-kenpo.com/faq/faq4.html#q0102 >>…雇用保険を受給するまでの待期・給付制限期間中は、申請できます。ただし、受給金額が扶養基準額(※)を超える場合は、後日、受給開始日にて扶養削除の手続きが必要です。 (中国電力健康保険組合の場合)『[PDF]被扶養者認定取扱基準の見直しについて~改正のポイント~』 http://www.energia-kenpo.or.jp/info/pdf/fuyou_nintei.pdf >>◆雇用保険受給者について,次のとおり取り扱うこととします。 >>雇用保険の待期期間中・給付制限期間中・受給中は被扶養者の認定はできません。 ******* (備考1.) 「国民年金の第3号被保険者」について 「第3号被保険者」の認定(審査)は、「年金事務所(日本年金機構)」が行なうことになっていますが、【実務上は】、(個別に審査するのではなく)「健康保険の被扶養者の認定のタイミング」に合わせて認定する場合がほとんどです。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構…が行う。 ******* (備考2.) 「事業主」、あるいは「社会保険の手続きを担当している社員」は、「面倒だ」と言っているわけですから、事業主(あるいは担当社員)のご主人に対する評価は、「面倒なことをさせる従業員(同僚)」となります。 これは、「被扶養者の制度」とは【無関係】の「労使間の問題」、あるいは「従業員同士の問題」となりますので、別途ご主人とご相談ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

pon-popo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もう一度主人に会社の担当者の方に確認してもらいます。 それでも変わらなければ直接健保組合に聞いてみます。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

協会けんぽだと後々煩くなるかも。協会けんぽは本来一番厳密な扱いで日額3612円以上は扶養脱退、3611円以内は扶養続行と定めています。 ただ、零細企業でも稀に組合健保の場合もあり(合計1万人以上の企業グループに参加してる場合等)、その場合は健保の裁量が許されています。 厚生年金が健保の記号番号で管理されているように国民年金の3号被保険者も健保被扶養者で管理されます(健保に変動があれば変動届を会社を通じて提出する必要あり)。つまり問題が健保だけでなく年金にも響くのです。 後は市役所に受給資格者証を持参して国保に加入相談をしましょう。支給停止明けから14日以内に加入手続きすれば最悪医療費の償還払いは受けられます(形として二重加入になります)。

pon-popo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人にもう1回問い合わせしてもらいました。 担当者の方がよくわかっておらず、調べるとおしゃってました(汗 会社には、うるさい嫁と思われてるそうですw。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

失業給付は何日?90日でしょ?抜けなくていいですから。 これが240日とかになるならともかく。

pon-popo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 90日の給付です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

早い話、 「資格喪失証明」用意するのがめんどクセ~! と思ってるだけ。 で、バレたら「申請してないから弊社も被害者じゃ!」と言って 丸々請求をご質問者様にさせる。 判りやすく言えば「この金額耳揃えて今ここで払わんかい!」と言われ いきなりの「貧乏生活」になるということ。 バレなければいい話なので、どうするかはお考えください。

pon-popo
質問者

お礼

それが怖いからきちんと手続きしたいんですが、ダメなら保険組合に直接聞いてみます。 直接聞くのは、担当の方に悪い気もしますが(汗)

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.1

ご主人の会社は小さい会社とおっしゃってるので、 単独の組合保険ではないですよね? 政府管掌の保険だと思いますので、会社の担当者に加入非加入を決める資格はありません。 資格喪失証明をもらって、要った国保に入ります。 雇用保険の給付が終わったらまた入れてもらいます。 それしかないはずです。

pon-popo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社は小さいですが、健保組合に加入しております。 あとあと困るのは我が家だと思うので再度確認してもらいます。

関連するQ&A

  • 雇用保険受給と、社会保険扶養について教えてください。

    妻が平成18年11月に離職し、私の扶養に入りました。 その後待機期間を経て、翌年2月から日額約4,200円の雇用保険を受給し、5月にパートで再就職しました。(この時点で雇用保険の受給は終了しました。) 私自身は、雇用保険の受給額やパート収入を合わせても年間130万円に満たない収入であるので、扶養から外す必要はないと思い込んでいたのですが、11月になって、社会保険担当部署から「2月に遡って扶養をはずさなければならない。また、再就職し今後1年間の収入が130万円を超えない見込みであれば扶養認定できるが、これについては遡って手続きをすることが出来ない。したがって、2月から11月までの保険適用分の医療費と支給された扶養手当を全額返還してもらわなければならない。」と通告されました。 雇用保険受給期間中に扶養に入れないというのはルールだからは致し方ないと思うのですが、2月の段階で扶養から外れることになるんだから、雇用保険の受給が終了した5月以降も扶養は外れたままになるという説明に納得がいきません。 諸事情があって2月以降妻の医療費が相当な額になっており、7割分返せといわれても、「はいそうですか」というわけにもいかないのです。 そこで教えていただきたいのですが、 社会保険担当部署の指示通り、2月に遡って妻を扶養から外すとして、改めて5月に遡って扶養認定の手続きを行うことは出来ないのでしょうか? またこれが出来ない場合、可能な限り持ち出しを少なくする術はあるのでしょうか? 自分でも考えてみたのですが、 (1)2月から11月までについて、遡って国保に加入することは出来ないか?(この場合国保の保険料を払う必要はあるが、医療費の7割分については国保から支給される?) (2)雇用保険自体を一部返納することは出来ないか? (日額3,610円以下にしてもらうことは出来ないか?この場合扶養手当も返す必要がないので、金銭的には一番楽?) 以上、良い方法がありましたら、お教えください。 よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険受給と扶養について

    出産に伴い退職し、現在主人の扶養になっています。 だいぶ子育ても落ち着いてきたので、受給延長をしていた失業保険を受給しようと思っています。 失業保険を受給中は扶養から外れ、自分で健康保険&年金を支払うことになると思いますが、外れるタイミングはいつからになるのでしょうか? 私の場合、これから受給待機→受給という流れになるのですが、主人の会社に離職票を預けており、健康保険証と引き換えに離職票を返却されるみたいなんです。 待機中は結局収入がないわけなので、扶養にはいれると思っていたのですが・・・どうなんでしょう? 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険受給後の扶養について

    雇用保険受給中は主人の社会保険の扶養に入れないということなので受給後に扶養の手続きしたいと思うのですが、給付制限期間17.10.18-18.01.17の場合扶養の申請はいつしたら良いのでしょうか?(今現在は保険に加入していません)また扶養認定日を会社を辞めた翌日の17.10.01で申請した場合主人の保険料はさかのぼって請求されるのでしょうか?もしさかのぼって請求される場合金額はどのくらいになりますか?(今の社会保険料合計は3万くらいです)扶養に入る前に国保に加入した場合さかのぼって申請ができないと聞いたのですが…長くなりましたがわからないことだらけなのでお願いします。

  • 失業保険受給後、バイト予定してますが・・健康保険扶養に入れますか?

    こんにちは。過去の質問を読んでたのですがいまいち理解できないので、教えてください。 2006年1月~6月まで失業保険もらってました。 (総支給額¥993,797.-) 今回受給終了しまして現在主人の扶養に入ってます。(社会保険も) 7月~短期間(3、4ヶ月くらいで週3ほど 収入は月で10万~12万くらい)でお仕事をしてくださいと派遣会社から依頼が来ました。が、失業保険の収入と合わせると今年の収入が社会保険に入れる扶養の130万をぎりぎり超えてしまいそうです。  ここで質問ですが、 1 この場合、扶養から外れて、自分で国保・国民年 金に加入しなければいけないでしょうか?  短期間で長くても4ヶ月の勤務なのですが・・。  2 自分で国保・年金入るとしたらいつの時点から  加入手続きしないといけないですか?  今回は短期間のバイトなので、扶養でいたいと思ってます。もし加入要であるなら、働くのは見送るつもりです。 アドバイスどうぞ宜しくお願い致します。

  • 失業保険受給後の扶養について

    同じ件で解決された方がいらっしゃるかと思いますので、教えて下さい。 結婚前2006年9月に退職し、同10月結婚しました。 同10月に旦那(サラリーマン)の扶養に入り、12月5日失業認定日となりました。 2007年5月22日に失業保険支給が終了し、旦那の会社に再度扶養の申請をしました。 ですが、失業保険受給中は扶養から外れていたので国保に加入しないといけないのですが、国保の保険料が高額なので未加入でした。その為旦那の会社から国保に入っていた証明がないと扶養申請ができないと言われました。そして、遡って保険料を支払わないといけないと言われました。 約3ヶ月分を急に支払うのはとても辛く、何か方法はないものかと色々調べてみたのですがわからなく、質問をさせていただきました。 例えばですが、国保は日割り計算だと聞いたので、本日6月5日に国保に加入して、明日その証明書を会社に提出してもダメなのでしょうか?

  • 健康保険の扶養について

    本日、失業保険の支給が終了しました。今後も就職活動を続けていく予定ですが、とりあえず、主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていて、いくつか疑問があるのでお答えいただければと思います。 (1)認定日は今日3月5日でしたが、実際に支給終了日は2月25日で、雇用保険受給資格者証にも「2/25支給終了」と印があります。その場合、主人の会社に提出する健康保険被扶養者異動届の「被扶養者になった日」は支給終了日翌日の2月26日でいいんでしょうか? (2)ハローワークで支給終了印を押してもらった雇用保険受給資格者証のコピーを添えて、明日にでも主人の会社に健康保険扶養手続の書類を提出するつもりで、新しい保険証が支給されたら、市役所で国保の脱退手続をしようと思っています。ただ、国保の脱退手続きは被扶養者になった日から14日以内に行わないといけなくて、私の場合、2月26日から14日以内ということになると思うんですが、それまでに新しい保険証をもらえてない可能性が高いです。その場合14日を過ぎていても、新しい保険証が支給されてからすぐ市役所に行けば、2月25日をもって脱退ということで、受け付けてもらえるのでしょうか? 長々と申し訳ありませんが、 ご回答いただければ幸いです。

  • 雇用保険受給後に扶養となれるかどうか

    昨年暮れに勤めていた会社を解雇となり、今年1月から雇用保険を受給していますが、12月11日で受給が終わります。保険は任意で社会保険に加入しています。受給が終わった時点ですぐに主人の扶養となれるのでしょうか?扶養条件の金額に雇用保険受給額も関係するのでしょうか?

  • 保険証と扶養、雇用保険について

    無知な質問で申し訳ありませんがお分かりの方返答お願い致します。 9/30付けで離職し保険証を切り替えないといけないのですが国民健康保険かすぐに仕事が決まるわけではないと思うので親の扶養に入ろうか考えてまして、(今までは会社の社会保険に加入)親の扶養に入る場合、失業保険の手当は受けれないのでしょうか?扶養に入る場合、失業保険は受けれないと聞いたもので…。親の保険証を確認したら組合健保でした。(任意継続は考えておりません。) あと、扶養や国保に入る場合、離職票が必要だと言われたんですが、離職票は会社から後日郵送してきますよね?前の職場で離職票の発行は10日前後かかりますと言われました。現在体調を崩してすぐにでも病院に行きたいのですが、その場合どうすればよいのでしょうか。なにかいい方法はありますでしょうか?例えば離職して、次の日に病院に行く場合どうすればいいのでしょう…。後学のため教えてください。 国保の場合離職して14日以内に手続きをしないと聞いたのですが、離職から14日過ぎても離職票が届かない事はあるのでしょうか?扶養の場合も◯日以内とかあるのでしょうか? こういうことって自分が遭遇しないと気に掛けてこなかったのでよくわかりません。すみませんがよろしくお願い致します。

  • 失業保険受給開始と終了に伴う健康保険の被扶養者

    皆様にご質問です。 3月3日に結婚します。私は健康保険に加入しており、彼女は国保に加入しています。 彼女は去年の11月ごろに失業しており、失業手当の待機期間中です。 3月15日頃から失業手当の受給が開始されます。 失業手当の受給中は、被扶養者認定基準限度の日額をオーバーするので国保に加入しなければ いけません。 「3月15日~6月14日」の間は国保に加入しなければならない(日にちはだいたいです)。 「3月3日~3月14日」と「6月15日~」は被扶養者の認定を受けることができる。 (1)この場合、「3月3日~3月14日」の間は、被扶養者の認定を受けたほうが得なんでしょうか? (2)この間に認定をうけると国保の3月分の保険料は返ってきますか?でも、「3月15日から」 また国保に加入することになるので、結局は国保の3月分の保険料は払うことになるのでしょうか? (3)「6月15日~」の扶養認定については、国保の6月分の保険料は、返ってくるという認識で 問題ないですか? よろしくお願いします。

  • (至急)雇用保険受給中の健康保険などの加入について・・・

    今月から雇用保険を受給します。 1年間ほど派遣社員として勤めており、契約期間満了に伴っての(事業主都合)受給になります。 派遣勤務をしていた時は、扶養の範囲内で働いておりましたので、 離職した現在も、主人の社会保険・健康保険に加入しています。 今回の雇用保険の給付日額はまだ把握してないのですが、 一日5,000円位の収入だったので、多分、日額2,000円~3,000円位ではないかと思います。 その場合、主人の会社に報告して、社会保険(年金)・健康保険などを切り離してもらい、 自分で加入しなければいけないのでしょうか? 雇用保険を受給するということが、扶養でなくなるのかどうか分かりません。 今は「厚生年金」と、主人の会社の「健康保険組合」に加入しています。 それとも、現状のまま放っておいて、雇用保険を受給しても問題ないのでしょうか?