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住宅贈与

住宅を建てる際、親からの贈与の特別既定があり、現行550万円までは無税かと思います。この550万円は片方の親からのみなのか、両親から可能で、計1100万円まで無税なのでしょうか?

みんなの回答

noname#4593
noname#4593
回答No.4

横から出てきて申し訳ありません。 租税特別措置法70条の3および同法施行令40条の5より  「住宅用家屋取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」があり、550万円までの住宅取得資金の贈与については贈与税はかかりません。  ただし、次の要件を全て満たすことが必要です。 (1) 贈与を受けた人は、日本国内に住所を有すること (2) 実父母または実祖父母からの金銭の贈与であること。   (配偶者の父母からの金銭の贈与は対象になりません) (3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全部を   居住用家屋の新築又は取得に充てること (4) その家屋は床面積(登記簿上の面積)が50平方メートル以上であること (5) 贈与を受けた歳の翌年3月15日までに、その家屋に居住しているか、   または居住することが確実であると見込まれること。(分譲住宅、   分譲マンションの場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに引渡しを   受けているものに限る) (6) 贈与前5年以内において、自己又は配偶者が所有する住宅用の家屋に   居住していないこと (7) その年分の合計所得金額が1200万円以下であること。   (給与所得のみの方は、年収がおおむね1440万円以下の場合です) (8) 既にこの特例を受けたことが無いこと (9) 家屋の床面積の2分の1以上を自己の居住用として利用すること (10) 特例の対象となるのは、次の2つ。      A新築住宅      B中古住宅      (耐火建築物の場合は、その取得の日以前25年以内に建築されたもの。       耐火建築物以外の家屋である場合は、その取得の日以前20年以内に       建築されたもの)  上記の全ての要件を満足すれば、「住宅取得」に関してのみ、特例の適用が受けられます(つまり、「宅地取得」に関しては、この特例を受けることはできません。但し、平成13年1月1日以降、上記の要件の一部に変更の可能性があります。詳しくは、最寄の税務署にお尋ね下さい。もちろん無料です。)。  上記(2)の要件からもお分かりの通り、ご主人がご主人のご両親から、奥様が奥様のご両親から、それぞれ550万円ずつ「住宅取得」に関する贈与を受ける分においては贈与税がかからないことになります。  ですから、ご主人お一人の名義にするのではなく、ご夫婦の出資額に見合った割合で共有名義になされば、上記の特例の適用を受け、「住宅取得」資金に関して合計1100万円まで非課税で贈与を受けることが出来ます。  その他にも、様々な特例制度や税額の軽減措置が設けられており、一度税務署でお尋ねになられた方が宜しいかと思います。  また、不動産取得税(都道府県民税)に関しても、軽減措置が適用される可能性があります。こちらに関しても、お住まいの都道府県税事務所の方にお尋ねになられれば宜しいかと存じます。  以上、ご参考まで。

  • and4173
  • ベストアンサー率60% (68/113)
回答No.3

補足になってしまいますが、世帯で見た場合、ご主人様はご主人様のご両親から550万を、奥様は奥様のご両親から550万を贈与してもらえば、全体で最大1100万円ということになります。 この場合、贈与された550万分相当の持分を、ご主人様・奥様とも、それぞれ持つ必要があります。

nagaim
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。回答が複数有り意見が異なっていますので、確認します。条件を忘れましたが、世帯主です。 (1)世帯主の場合、主人・家内の両方の親から550万円*2=1100万円が無税で贈与可能。ただし、持分を主人・家内とする必要が有り (2)世帯主でも、主人だけの持分であれば、主人の親からで贈与は550万円のみである。 この場合の持分は、土地・建物の両方にする必要があるのでしょうか?あるいは、土地のみ、建物のみというのも可能でしょうか?

  • usa_chan
  • ベストアンサー率44% (93/207)
回答No.2

こんにちは! 住宅資金の贈与の特例は、kyaezawaさんの言うとおり、残念ながら、550万円までとなります。 贈与してもらう相手は、自分の親や自分の祖父母からでないと、この特例は受けれません。 自分の配偶者の親からの贈与は対象とならないので、注意が必要です。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

この規定は、贈与税に関係しますから、贈る方ではなくて、贈られる人の受け取る金額で判断されます。 従って、ご両親からの場合は合わせとその年に550万円です。 そして、この特例は、一生に一度しか適用されません。

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