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死 自由
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判例により、以下の6つの要件を満たさない場合は違法行為となるとされている。 1.死期が切迫していること 2.耐え難い肉体的苦痛が存在すること 3.苦痛の除去・緩和が目的であること 4.患者が意思表示していること 5.医師が行うこと 6.倫理的妥当な方法で行われること 以上が全て満たされれば安楽死できますけど?
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- nikoooo
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安楽死: 本心の明確な死期の決定希望というよりは、 自然な死を迎える為に支援や苦痛除去の為に 苦しみを和らげる的意味合いが強いので、 “生きる力を失ったものが選ぶ方法” という風に出てきたのでは? 消極的安楽死と分類する場合もある。 尊厳死: 延命治療を選択して本人の希望・意思が明確である。 (意識不明でも意識がある段階で 宣言書等で残しておけば、本人の考えが確認可能) 患者本人が死期を決定している。 どういう風に最後を迎えたいか?に重要度を置いている。 尊厳死は、本人が決定している最後の期に 向けてなので、 積極的安楽死と同義語とされる場合もありますしね。 >尊厳死は認められているのに >安楽死は認められていないのですか。 認められているともいえるし、 認められていないといえば認められていない。 認められているのが、死期に近い。本人の意思があるか? 尊厳と安楽という言葉の違いだと思いますが、 安楽は保健所等で安楽死という用語が使われており、 何となくですが『無理やり殺す』的イメージが ある言葉だから法も“尊厳死法”となっているのでは? 同じ安楽という言葉を使うと、 中身が違うものでも、人に抱かせる感情は違ってくるので。 認められている死期の選択 = 尊厳 認められていない死期方法 = 安楽 と言葉をはめているだけの印象があります。
- sutorama
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安楽死 こちらは機器をつけていたり薬を使えば、生きていられる 尊厳死 こちらは、死を待つだけで、死期が延びるかどうか なので、ふたつはぜんぜん違います また、尊厳死とは別に、最新医療を断り、自然治癒にかける人もいます 私の母がそうでした つらいガン治療よりも、東洋医学に近い形で治るつもりでしたが無理でした 抗がん剤を使っていれば、もっと長く生きられましたが、死を選んだわけではありません
- 佐藤 志緒(@g4330)
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安楽死と尊厳死に明確な区分はありません。 問題は「本人の意思」が確認できるかどうかです。 本人の意思が認められれば安楽死であろうとも尊厳死であっても法的に認められます
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