事業税を租税公課で処理した場合の税務調整は?

このQ&Aのポイント
  • 事業税を租税公課で処理する方法とは何か?
  • 事業税を法人税と租税公課で処理する場合の税務調整の方法は?
  • 事業税を租税公課で処理した場合と法人税で処理した場合の申告書上の調整方法について教えてください。
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事業税を租税公課で処理した場合の税務調整は?

事業税の発生を仕訳する場合には法人税等で処理するのが現在のやり方と思いますが、以前は事業税を租税公課で処理していたと聞きます。 法人税申告書の作成手順は、 (1)法人税等計上前の決算書を作成し、 (2)(1)を基に申告書を作成し、 (3)(2)で算出された税額を決算書に反映 (4)(3)の決算書を基に申告書を作成 していきますが、 事業税を法人税と租税公課で処理した場合には、(1)の法人税等計上前の決算書の金額が異なってくると思います。 処理をした科目の違いで法人税額が異なってしまうのはおかしなことと思います。 そこで、事業税を租税公課で処理した場合には申告書上、どの様な調整を行っていき、法人税等で処理した場合と同じ法人税額にもっていくのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • hata79
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回答No.11

ずいぶんと「長く」なっておられますね。 事業税の当期中間納税分は、別表四では登場しません。 事業税は支払った時点で損金なので、進行期中に支払った場合には、税務調整の対象外だからです。 租税公課としてすべて処理をしても、内容が法人税、住民税なら「損金不算入」としますので、事業税を法人税と租税公課で処理した場合には、(1)の法人税等計上前の決算書の金額が異なってくることはありません。 仮にすべての「税」を租税公課という勘定科目で処理をしてたとします。 申告書作成時には、総勘定元帳をみるなり、領収書を見るなりして、損金不算入の税目を抜き出して、別表四にて損金不算入とします。 ですので、事業税を法人税等として処理しても、租税公課として処理しても、法人の課税所得は同じになります。

その他の回答 (15)

noname#201411
noname#201411
回答No.16

#7,8,9,10,15です。 参考までに、全パターンについて、関連する当期の全仕訳を記載しておきます。 これら仕訳が出来てからでないと別表4は完成しません。 なお、いずれも法人税・住民税の前期確定額納付は割愛してあります。 (昔)(昔')(昔")など、間違った仕訳を考えるのもバカバカしい話ですがね。 (昔) ・現金 1000 / 諸収益 1000 ・諸費用 900 / 現金 900 ・租税公課 6 / 現金 6 (事業税前期確定額納付) ・租税公課 7 / 現金 7 (事業税中間納付) ・法人税等 28 / 未払法人税等 28 (法人税・住民税の確定額) (昔') ・現金 1000 / 諸収益 1000 ・諸費用 900 / 現金 900 ・未払法人税等 6 / 現金 6 (事業税前期確定額納付) ・租税公課 7 / 現金 7 (事業税中間納付) ・法人税等 28 / 未払法人税等 28 (法人税・住民税の確定額) ・租税公課 5 / 未払法人税等 5 (事業税の確定額) (昔") ・現金 1000 / 諸収益 1000 ・諸費用 900 / 現金 900 ・未払法人税等 6 / 現金 6 (事業税前期確定額納付) ・租税公課 7 / 現金 7 (事業税中間納付) ・法人税等 33 / 未払法人税等 33 (法人税・住民税の確定額 28、事業税の確定額 5) (今) ・現金 1000 / 諸収益 1000 ・諸費用 900 / 現金 900 ・未払法人税等 6 / 現金 6 (事業税前期確定額納付) ・法人税等 7 / 現金 7 (事業税中間納付) ・法人税等 33 / 未払法人税等 33 (法人税・住民税の確定額 28、事業税の確定額 5)

noname#201411
noname#201411
回答No.15

#7(及び#8,#9,#10)です。 補足・追記です。 当期の事業税確定額5の会計処理について、#7の設例では、 (昔)=当期には仕訳せず、翌期に租税公課で仕訳をするものでした。 バリエーションとして、 (昔')=当期に租税公課で未払計上する (昔")=当期に法人税等で未払計上する の2つを追加します。ご参考まで。但し、中間納付7はいずれも当期に租税公課で仕訳しています。 〔P/L〕 (昔') 諸収益 1000 諸費用 900 租税公課 12(=7+5) 税前利益 88 法人税等 28 当期利益 60 (昔") 諸収益 1000 諸費用 900 租税公課 7 税前利益 93 法人税等 33(=28+5) 当期利益 60 〔別表4〕 (昔') 当期利益=60 加算=33(=28+5)(損金の額に算入した納税充当金) 減算=6(納税充当金から支出した事業税等の額) 所得金額=87 (昔") 当期利益=60 加算=33(=28+5)(損金の額に算入した納税充当金) 減算=6(納税充当金から支出した事業税等の額) 所得金額=87 〔解説〕 (1)(昔)、(昔')、(昔")、(今)は、P/Lはすべて異なる。 (2)(昔')、(昔")、(今)は、当期利益は同額である。 (3)(昔')、(昔")、(今)は、別表4は同じである。別表4を見ただけでは、どの会計処理をしたか分からない。 (4)(昔")は、古風な税理士が愛用している場合がある。別表4の記入が理解しやすいらしい。以前、さる税理士事務所の決算書で、事業税の中間と確定が、P/Lで税前利益の上と下に股裂きになっているのを見て仰天したことがあります。この種手合いは、例外なく受取利息の源泉所得税なども租税公課で仕訳しているものと想像します。その方が素直に別表4が書けるのです。 (5)現在では、(今)が唯一正しい会計仕訳であり、(昔)、(昔')、(昔")の仕訳はすべて間違いである。 (6)(昔)、(昔')、(昔")、(今)とも、税務署に納める税金に変わりはない。損得関係なし!。 〔蛇足〕 #7では、(今)と(昔')を比較すればよかったかも。

  • hata79
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回答No.14

No.11です。誤まった記述をしましたので、訂正します。 「事業税は支払った時点で損金」と述べましたが、NO12様の指摘のとおり「申告書を提出した日」の事業年度の損金に事業税はなります。 申告期限には納付してることを前提に支払った時点という表現をしましたが、誤りです。 お詫びいたします。 従って次のようになろうかと存じます。 事業年度 自平成24年4月1日、至平成25年3月31日 事業税の予定申告日 平成24年11月30日(※)   申告額500万円→自平成24年4月1日、至平成25年3月31日の損金 事業税の確定申告日 平成25年5月31日    確定額800万円  差額300万円→ 自平成25年4月1日、至平成26年3月31日の損金 ※ 予定申告書の提出を仮にしてなくても、申告したとみなされますので、申告日は平成24年11月30日となります(地方税法72条の26第5項)。

  • hinode11
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回答No.13

No.12です。追加回答です。 中間納税をした場合の処理を、具体的な数字を使って説明します。 平成24年11月30日 〔借方〕仮払税金 5,000,000/〔貸方〕当座預金 5,000,000 【摘要欄】法人事業税の予定納税 決算で法人事業税を発生計上し、予定納税した法人事業税を差引いて、未払法人税等を計上します。 平成25年3月31日 〔借方〕法人税等 8,000,000/〔貸方〕仮払税金 5,000,000 〔借方〕…………{空欄}………/〔貸方〕未払法人税等 3,000,000 【摘要欄】当期の法人事業税8,000,000 そして翌期、当期(平成25年3月期)の確定申告書を提出する日かそれ以後に、法人事業税を納付します。 〔借方〕未払法人税等 3,000,000/〔貸方〕当座預金 3,000,000 そして翌期(平成26年3月期)の確定申告書の別表四「所得の金額の計算に関する明細書」で、所得を減算します(⇒ 8,000,000円を差し引きます)

  • hinode11
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回答No.12

ご存じのように法人事業税は、法人税、法人住民税と同じく所得に課税される税金です。 しかし法人事業税が法人税、法人住民税と異なるのは、確定申告書を提出する事業年度の「損金」に算入される点です(支払った事業年度の「損金」ではない)。 【根拠法令等】法人税法基本通達9-5-1(1) ですから会計としては、 先ず当期(平成25年3月期)の決算仕訳で「法人税等」に計上します。 〔借方〕法人税等 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払法人税等 ☆☆☆☆☆ 【摘要欄】当期の法人事業税 そして確定申告書を提出する日かそれ以後に、法人事業税を納付します。 〔借方〕未払法人税等 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金 ☆☆☆☆☆ このままでは法人事業税を「損金」に算入することはできません。法人事業税は確定申告書を提出する事業年度の「損金」に算入するので、次のように処置します。 当期(平成25年3月期)の確定申告書は翌期(平成26年3月期)に提出します。多くの場合、平成25年の5月末か6月末です。ですから当期(平成25年3月期)に発生する法人事業税は翌期(平成26年3月期)の損金に算入できる訳です。手続きとしては、翌期(平成26年3月期)の確定申告書の別表四「所得の金額の計算に関する明細書」で、所得を減算します(⇒☆☆☆☆☆円を差し引きます) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2013/pdf/04a.pdf この表の「納税充当金から支出した事業税等の金額」(13)の欄に☆☆☆☆☆と記載すれば良い。 その結果、最下欄の所得金額に法人税等が課税されることなります。 以上が正しいやり方です。つまり当期に発生する法人事業税を翌期の損金に算入するいうやり方を毎年、繰り返して行くことになります。 ところで、 >以前は事業税を租税公課で処理していたと聞きます。 これが理解できません。本当ですか。事業税が発生する段階で租税公課にしたのですか。 〔借方〕租税公課 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払金 ☆☆☆☆☆ ?? それとも、事業税を支払う段階で租税公課にしたのですか。 〔借方〕租税公課 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金 ☆☆☆☆☆ ??

noname#201411
noname#201411
回答No.10

#8です。 >実務上は法人税申告書ソフトを使って、別表4の当期純利益(1)の欄に、税引前当期純利益を入力してから法人税額を求めていくのではないでしょうか。 ↑ 仰せのとおりかも知れません。 確かに、先ず把握すべきは所得金額です。 それには、別表4をワークシートとして利用し、仰せのように、最終的には税引後当期利益を記載すべき1欄に税前利益を記入し、次いで加算・減算欄に、所謂税前利益と所得金額のズレとなっている項目を記載します。これで課税所得が求まります。 別表4の機能(能力)は、言ってしまえばそこまでなんですよね。 その課税所得をもとに、別表4を離れて別のところで各種税額を計算するわけです。 各種税額が把握出来て初めて、別表4の1欄の金額を「税前利益」から「当期利益」に変身させることができるわけです。 「別表4で記入しながら法人税等の額を誘導計算する訳ではありません。」と申したのは、別表4自体には上記の変身機能は無い、ということを申し上げたかったわけで、ちょっと表現がヘタクソだったかも知れません。それだけの意味です。 蛇足ながら、"ニワトリと卵"というのは、『別表4は当期利益から書き始めて所得金額を計算しているが、所得金額が分からないと税金も計算出来ず、当期利益も分からないではないか。』という一見ジレンマかのようなことを指しています。勿論、ご賢察のように、ジレンマではありませんよね。

noname#201411
noname#201411
回答No.9

#7です。 >当期中間の7はどこで減算調整されるのでしょうか? ↑ 6+7は、(今)にあっては、所謂税前利益と所得金額のズレを構成する要素なので、減算欄に記載すべき金額のはずです。一旦、13(=6+7)を減算欄に記載したと考えてください。 一方、〔解説〕(2)の手順で、1欄の100から60だけを残し、40を加算欄に移記するのですが、うち、法人税・住民税確定額28と事業税確定額5の合計33は「損金の額に算入した納税充当金」欄に記載し、事業税当期中間の7は、加算欄の「損金の額に算入した事業税の額」とも言うべきところに記載すべきことになります。「損金の額に算入した法人税」欄と同じ位置づけのものです。この「損金の額に算入した云々」は、平たく言えば、中間納付額(法人税、住民税、事業税)のことなんです。然る後、加算欄、減算欄から、事業税中間分の7を相殺消去してあるのです。相殺して跡形がなくなっているもんですから、分かりづらいかも知れませんね。どうせ相殺消去されるので、加算欄には「損金に算入した(中間納付した)事業税」という項目は無いのです。 ここが、法人税・住民税と、事業税との振る舞いの違いです。ややこしい!。

noname#201411
noname#201411
回答No.8

#7です。 念のため補足します。 >処理をした科目の違いで法人税額が異なってしまうのはおかしなことと思います。 >そこで、事業税を租税公課で処理した場合には申告書上、どの様な調整を行っていき、法人税等で処理した場合と同じ法人税額にもっていくのでしょうか? ↑ #7解説でも記述しましたが、別表4で記入しながら法人税等の額を誘導計算する訳ではありません。 設定にある法人税28や事業税中間7や確定5は、別途の計算ですでに判明しているのです。 別表4は"ニワトリと卵"ではありません。 あくまで(1)課税所得を計算、(2)各種税額を計算、(3)別表4に清書、の順です。 >申告書上、どの様な調整を行っていき、 ↑ 設例にある両者の別表4を比較し理解してください。

zaloon
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 >別表4で記入しながら法人税等の額を誘導計算する訳ではありません。 と言われますが、実務上は法人税申告書ソフトを使って、別表4の当期純利益(1)の欄に、税引前当期純利益を入力してから法人税額を求めていくのではないでしょうか。

noname#201411
noname#201411
回答No.7

横から説明します。 具体例で示します。 〔設定〕 (事業税の会計処理) ・昔=納付時に租税公課勘定で仕訳 ・今=発生主義による (当期) ・諸収益=1000 ・諸費用=900 ・法人税+住民税(当期確定額)=28 ・事業税(当期中間納付額)=7 ・事業税(当期確定額)=5 ・事業税(前期確定額)=6 ・法人税、住民税の中間納付は割愛 〔P/L〕 (昔) 諸収益 1000 諸費用 900 租税公課 13(=6+7) 税前利益 87 法人税等 28 当期利益 59 (今) 諸収益 1000 諸費用 900 税前利益100 法人税等 40(=28+7+5) 当期利益 60 〔別表4〕 (昔) 当期利益=59 加算=28(損金の額に算入した納税充当金) 減算=記入無し 所得金額=87 (今) 当期利益=60 加算=33(=28+5)(損金の額に算入した納税充当金) 減算=6(納税充当金から支出した事業税等の額) 所得金額=87 〔解説〕 (1)先ず、P/Lの税前利益を別表4の1欄(当期利益)に仮記入し、加算・減算項目を記入して、同表最下欄の所得金額を求めます。 この場合の「加算・減算項目」というのは、文字通り「税前利益」と「所得金額」のズレが生じている原因となっている項目のことです。 設例の場合、 (昔) ・当期利益=87 ・加算=無し ・減算=無し ・所得金額=87 (今) ・当期利益=100 ・加算=無し ・減算=13(=前記確定+当期中間=6+7) ・所得金額=87 (2)P/Lの構造上、 税前利益=当期利益+(法人税等中間納付額+法人税等確定額) となっています。 従って(1)(昔)当期利益87は(59+28)に分解されるので、28を加算欄に移動して別表4は完成。 また、(1)(今)当期利益100は(60+40)に分解されるので、40を加算欄に移動して別表4は完成。このとき、40=28(法人・住民)+7(事業中間)+5(事業確定)であるが、(1)で減算欄に記入した当期中間7と相殺消去されるところが"ミソ"であります。 ※別表4は税金が計算できる魔法のシートではありません。すべての数値が判明してから、同表が指定する様式に従ってその内容を開示(清書)するだけなんです。

zaloon
質問者

補足

>(今) ・当期利益=100 ・加算=無し ・減算=13(=前記確定+当期中間=6+7) ・所得金額=87 この前期確定の6と、当期中間の7は別表4のどこで調整していくのですか? 前期確定の6は「納税充当金から支出した事業税等の金額」の所と思いますが、当期中間の7はどこで減算調整されるのでしょうか? お忙しいとは思いますが、悩んでいますのでご回答のほどよろしくお願いいたします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

NO4への捕捉質問の意味が、なんとなくですが分かった気がしましたので、追加。 違っていたら、お聞きになりたいことが、失礼ながら不明ですので、ご容赦ください。 事業税の支払いをしてるのだが、法人税として処理してるので、損金不算入になってしまう。 事業税は損金算入なので、それでは課税所得が変わってしまうのではないか、という事ではないでしょうか。 法人税として計上してしまってる計数の中に事業税が加算されてるのですから、事業税の金額を、別表四にて損金算入とします。 法人税100、住民税30、事業税10、合計140を租税公課(法人税等)で支払いしてる。 別表四で法人税等として損金不算入額に140を記載した場合は、別表四で損金算入10(事業税)とします。 しかし、租税公課で全額把握してると、別表五の作成時に困りませんか。 支払い時に法人税の支払い、法人住民税の支払い、事業税の支払いと別途仕訳をするといいです。

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