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定年退職日の選び方

定年退職をしましたが、その退職日をいつにするか迷っています。 就業規則では月末が退職日になります。 規則どおりに退職すると、年金受け取りつきが一ヶ月ずれる(遅くなる)ので退職日を一日前にすることができます。 ただし、定年退職ではなく自己都合退職となりますので、 雇用保険を受け取るのに不利といわれました。退職後、直ちに雇用保険をもらうのではなく、しばらく年金をもらい、その後、ハローワークへ雇用保険の申請に行くつもりでいました。 会社からは退職日をどちらでもいいですといわれていますがどちらを選択したほうがいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mclaren03
  • ベストアンサー率63% (515/811)
回答No.1

暫くは年金をもらってとの事ですので退職日を一日前にしては如何でしょうか。 定年退職ではなく自己都合退職の場合は雇用保険を受け取るのに不利と言われたとの事ですが、下記参考URLに有るように今は倒産・解雇等による離職者に厚く倒産解雇等以外の事由による離職者には厳しくなっていますので以前のように定年退職者の優遇措置はなくなりました。 自己都合の場合は3か月の待機期間がありますのでその日数を見計らってハローワークへいかれては如何ですか。 下記参考URLにはその他、受給要件を初め受給期間や基本手当日額等色々記載されていますので参考にして下さい。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
miya2003
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 定年退職者の優遇措置ないことが確認できましたので おっしゃられるようにしてみます。

その他の回答 (1)

  • mclaren03
  • ベストアンサー率63% (515/811)
回答No.2

#1です。追記します。 雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですのでお気を付け下さい。 ただし、その間に病気やけが等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときはその働くことのできなくなった日数だけ受給期間を延長することができます。 ただし延長できる期間は最長で3年間となっています。 この措置を受けようとする場合には上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。) 以上、補足します。

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