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固定資産の取得価額の件です。

固定資産の取得価額に関する質問です。 ガス設備を新設するにあたり、樹木を伐採する事になりました。 そこで、樹木を伐採に要する費用は、固定資産のガス設備の取得価額に 算入する事は、税務上、会計上問題ないでしょうか?(ちなみに伐採費用は300万位) 具体的に教示願えれば、幸いです。 以上よろしくお願い致します。

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

非常に判断が難しいですね。。。 法人税法の基本通達にこのようなものがあります。 >7-3-4 埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、(中略) 樹木の伐採も土地の造成に該当しそうですから、土地の取得価額に算入すべきかと思われますが、一方で、 >7-3-4の(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。 この(注)にも該当しそうですから、ガス設備の取得価額に算入して問題ないとも考えられます。 ガス設備とは具体的にはどのような設備なのでしょうか。 都市ガスを引き込む際のガス配管なのか、地上にガスタンクを設けて、というようなものなのか・・・ 前者ですと単に工事がしやすいように伐採しただけのことで、地上部分はこれを機に別の用途(駐車場とか)に使えそうですので、土地の取得価額になりそうな気がします。 後者ですと、伐採しないことにはモノが建設できませんし、土地を他の用途にも使えませんから、ガス設備の取得価額になりそうな気がします。 あくまでご参考程度に。

LONDONNITE
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通達7-3-4の注や伐採しないとガス設備が建設できない、他の用途に使用できないなどを総合すると、取得価額に算入する事ができそうですね。これで何とか説明ができそうです。

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