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夜勤の休憩について

休憩時間については勤務時間が 6時間以上は45分以上、8時間以上は60分以上の休憩を取ることが 労働基準法で定められていますが、私の職場は介護施設(グループホーム)で 16時間勤務の一人の夜勤があります。 夜勤で介護職員が一人という事は、休憩をとるとその時間は入居者をみる人がいなくなると いう事になるので、休憩時間はもうけられていません。 夜といっても入居者は認知症の人なので、眠らずに徘徊をしている場合や、排泄で起きるのでその介助や、急変がないかの巡視をしたりと、気を休ませるわけにはいきません。 休憩がないことは労働基準法には抵触しませんか。 変則勤務とか夜勤とかそういうことで、例外的な扱いとかになっているのでしょうか。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

もちろん8時間以上で60分は必要ですよ。ただ、それは8時間の労働時間内に取ってしまいます。休憩を労働時間の前後に取る事は違法とされており、分割にしろ何にしろ、8時間の中間に休憩時間が無ければ34条違反です。 夜勤に休憩が設けられていないとは、その60分さえ無いという事ですか?ならば違法です。 なお、監視業務等で除外されるのは労基署の認定が必要ですし、通常業務が発生している場合に認められる事はありません。これが認められるのは仮眠してしまえるような状況のみです。 管理職も除外されますが、介護職員を管理職と見なすのはまず無理でしょう。

kokosu525
質問者

お礼

再度の回答、ありがとうございます。 まさに8時間の途中に60分の休憩が設定されていない状況です。 だから、夜勤に仮眠はありません。 ぶっ通しで一晩過ごします。 勉強になりました。 ありがとうございます。

回答No.3

労働基準法41条により、休憩時間を定める34条の適用を除外できる場合があります。 労働基準法41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者 二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの この3号にいう「断続的労働に従事する者」には、いわゆる宿直勤務を含み、例えば病院の当直医師などがそれに該当します。 質問者さんの夜間勤務が宿直勤務に該当するかは質問文からは判断できませんが、仮に宿直勤務に該当し、なおかつ所轄労働基準監督署長の許可を受けているのであれば、法定の休憩時間を与えなくても違法とはなりません。

kokosu525
質問者

お礼

おおおおお。なるほど。 こういったものがあるんですね。 参考になります!!!!! 宿直ではなく、夜勤なので、どうなのだろうと思いますが勉強になりました。

noname#196137
noname#196137
回答No.2

いえ、休憩はあるのです。 何時から何時と、時間は決められていない。 つまり、休憩は取れるときに取るということ。

kokosu525
質問者

お礼

8時間以上の勤務時間内の途中で60分とることとされていますが、60分を連続でとるようには言われていませんでした。極端に短い場合は休憩をとるとは言い難いので認められないということですが、途中で30分を2回ならばいいという感じですか。 でも、休憩時間をとるということは、今の16:00~9:00の夜勤が16:00~10:00になって途中で60分をとるという事になるんですね。拘束時間が増えるくらいなら、早く帰りたいです。 それといくら30分でも現場から離れるのは入居者の見守りができなくなるので無理ですし……。 回答、ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

労基法上は問題ありません。 ただ、労働安全衛生法の観点からはあまり好ましくないので、それなりの休憩時間を設けるように望まれています。 強制的な条文はありません。 ただ、1日の労働時間はあくまで8時間までであり、これを超える場合は36協定の締結が必須で、その中で延長時間の上限を定めなければならず、最長でも、週の時間外は15時間のみであり、法定の40時間を足して55時間以上の労働はさせられない事になっています(突発的な臨時延長は別) http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 16時間勤務であれば3日で48時間ですから、あとは7時間勤務しかできません。1日はきついですが、週間では休日が増えるのでそこで帳尻を合わせるという事です。

kokosu525
質問者

お礼

??? >労基法上は問題ありません。 労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩時間を労働者に与える事が義務付けられているのではないのですか。 36協定の話も参考になりますが、休憩時間の質問とは少し異なるような気がします。 回答、ありがとうございました。

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