公務員の奥様で共働きの方への働き方についての相談

このQ&Aのポイント
  • 幹部自衛官の妻で共働きの方への働き方についての相談です。主人は単身赴任中で、私は転勤から免れ落ち着いた生活を送っています。新居は私の実家から近く、実母の助けも借りながら働きたいと考えていますが、夫は配偶者扶養控除から外れない域で働いてほしいと言っています。公務員の奥様で共働きの方に、公務員としての給料や年金、税金などの影響について教えていただきたいです。
  • 公務員の奥様で共働きの方への相談です。夫が幹部自衛官で、私は転勤を免れて地元で暮らしています。転勤がなくなり、子供も落ち着いたので、働きたいと思っていますが、夫は配偶者扶養控除の範囲内で働いてほしいと言っています。公務員の奥様で共働きの方に、公務員の給料や年金、税金の影響について教えていただきたいです。
  • 公務員の奥様で共働きの方への相談です。夫は幹部自衛官で単身赴任中、私は地元で家族との生活を送っています。転勤から免れており、子供も落ち着いたので、働きたいと思っていますが、夫は配偶者扶養控除の範囲内で働いてほしいと言っています。公務員の奥様で共働きの方に、公務員の給料や年金、税金の影響について詳しく教えていただきたいです。
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幹部自衛官の妻で共働きの方

初めて質問します。 夫は空自の幹部です。 この春、長男の小学校入学を機に、私の地元に家を建てました。 主人は単身赴任です。 来年には下の子も小学校で、もともと働きたい性分という私、ようやく転勤から免れ落ち着いて生活で きるということもあり、働きに出たいと考えています。 新居は私の実家からも近いので、実母の助けももらえます。 しかし、夫は、配偶者扶養控除からは外れない域で働いてほしい、と。 もしくは年収400万超えるなら別だけど・・・・と。 私の希望は年収250~300万ほどの仕事。主人の扶養からは外れます。 もちろんいきなり年収400万以上の仕事なんてありえない。 一般には160万以上が共働きで扶養を外れる場合の基準の様ですが、 公務員は違うのでしょうか? 税金が大きく増えるとか? 将来もらえる年金が大きく減るとか? 公務員とはいえ、給料のカットもあり、年金も不安がないとは言えませんし、 子供も落ち着き住居も落ち着いた今、とにかく働きたい。 国家公務員の奥様で、奥さまは会社務めという方、 もしくは自衛隊の共済関係に詳しい方、教えてください。

noname#182227
noname#182227

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>国家公務員の奥様で、奥さまは会社務めという方 >もしくは自衛隊の共済関係に詳しい方 のいずれにも該当しませんが、よろしければご覧ください。 >一般には160万以上が共働きで扶養を外れる場合の基準… これは、少々誤解があります。 まず、「夫婦」や「親子」は、【どんな場合でも】「互いの扶養義務」がなくなることはありませんので、「扶養から外れる」ということもありません。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ あくまでも、「税金の制度」や「社会保険の制度」、「勤務先の制度」などの【優遇措置が受けられるかどうか?】、あるいは【厚生年金保険(&健康保険)に加入する要件は何か?】を考える際の【目安】ということです。 「扶養に入る・外れる」と言うのは、本来は「何の制度の、何に関することかをよく分かっている者同士が使う隠語(業界用語)」のようなものです。 しかしながら、役所など公的な機関まで当たり前に使うので、「よく聞く表現だけれども、何のことを言っているのかはよく分からない」人も多い困った表現でもあります。 前置きはここまでにして、各制度ごとの解説です。 長文になりますので、不明な点はお知らせください。 --- ○「税金の制度」の「扶養する」ことによる優遇措置 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」「扶養控除」などが、「税金の制度」の主な「優遇措置」です。 「所得控除」の仕組みは非常に単純で、「所得金額」から差し引く(控除する)ことで「課税される所得金額」が減るので税金が安くなるというだけです。 ・所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※「夫婦」の場合で、なおかつ、「配偶者【特別】控除」が申告できる場合は、「税金で損になる」ことは原則ありませんので、「一方の配偶者が収入を抑える」意味も特にありません。 具体的にどのくらい所得控除の影響があるかは、以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ※「夫婦」でも「税金の計算」は別々に行います。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「給与所得 控除」は「必要経費」に相当する控除なので、「所得控除」ではありません。 ※「住民税の控除額」は違うものがあります。 --- ○「健康保険の制度」の「扶養【される】」ことによる優遇措置 「職域保険(被用者保険)」の健康保険には「被扶養者(ひふようしゃ)」という「優遇措置」があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので、ご主人が加入している「共済組合」の基準をよくご確認ください。 ※「被扶養者の収入」も「税法上の所得」とは【まったく】違います。 --- ○「年金保険の制度」の「扶養【される】」ことによる優遇措置 「国民年金の第2号被保険者」によって扶養されている【配偶者】は、(保険料負担のない)「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得することができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 (※注:日本年金機構のサイトは頻繁に繋がりにくくなります。) 「第3号被保険者」の認定は、「日本年金機構」が行なうことになっていますが、実務上は「(第2号被保険者の加入する)健康保険の被扶養者の認定」のタイミングに合わせるのを原則としています。 --- ○勤務先の「扶養する」ことによる優遇措置(の一例) 扶養している家族がいることで支給される「上乗せの給与」のことを、一般の会社では「家族手当」、公務員の場合は「扶養手当」と呼ぶことが多いです。 いずれも「給与」なので、勤務先の就業規則(給与規定)によって、「支給の金額・条件」が決まっています。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (備考1.) 「被用者(労働者)」は、原則として【全員】、「厚生年金保険」に加入することになっています。(会社の加入している健康保険にもセットで加入します。) もちろん、「原則」には【例外】もありますので、「加入したくてもできない」場合があります。 詳しくは、以下のリンクをご参照ください。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。 なお、当然ながら、「厚生年金保険(&健康保険)」の被保険者(加入者)になった場合は、「健康保険の被扶養者」「第3号被保険者」の資格は(収入にかかわらず)失います。 ***** (備考2.) 「厚生年金保険」と「健康保険」の保険料は、以下のツールで試算できます。(通勤手当なども含みます。) 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※健康保険の保険料は「保険者」によって違います。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ***** >公務員は違うのでしょうか? 上記の通り「原則」同じです。 >税金が大きく増えるとか? 上記の通りです。 >将来もらえる年金が大きく減るとか? 「社会保険の保険料」は、「税金」ではなく「保険の掛け金」ですから、「保険料をたくさん払う」と、「受け取る保険金は増える」ことになります。 ですから、「保険料を払って年金(保険金)が減る」ということは「原則」ありません。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen なお、国民年金の「第1号被保険者」と「第3号被保険者」の「年金支給額」は同じです。 また、「健康保険の被扶養者」と「市町村国保の被保険者」は、「保険給付の内容」がほぼ同じです。 つまり、 ・被扶養者&第3号被保険者でなくなるならば(保険料を払うならば)、 ・第1号被保険者&市町村国保の被保険者ではなく、 ・第2号被保険者&健康保険の被保険者にならないと、 ・「将来の補償・万一の補償」は増えないということです。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html (横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html ***** (その他参考URL) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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