憲法で規定された内容は民間には無関係?

このQ&Aのポイント
  • 憲法には国民の義務も記載されており、国家権力に対してだけでなく我々を規制する旨が規定されている。
  • 国民は憲法を守る義務は無いとする論調があるが、憲法の正当性は国民の民意によって存在し、政府もそれに従わなければならない。
  • 民間の報道機関も憲法で規定された権利に関しては無関係と主張するのはおかしい。もし民間の報道機関が憲法に関わらないとするのであれば、政府も憲法を守る義務が無いとなる。
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憲法で規定された内容は民間には無関係?

メディアの報道内容において、良く判らない話を見かけたので教えてください。 よく判らない論調と言うのは、憲法が規制しているのは政府だけであり 自分達民間の側は無関係だと言う論調です。 皆さんもご存知かも知れませんが、憲法には国民の義務も記載されており 更に刑法や民法等の前提としても機能している事から考えると 国家権力に対してのみならず、間接的であれ我々を規制する旨が 規定されているものだと思うわけです。 しかし、その様な制約を国家権力に限定したものとして拒否したいからか   「国民は憲法を守る義務は有りません」 と言う様な論調を見かけ、困惑した訳です。 その論調の中では >天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 と言う記載を引用し、国民がこの憲法を守れとは規定していないと主張しています。 確かに憲法自体では国民に守れとは規定されていませんが 私にはその憲法の正当性は、「国民が民意として政府に対して命じている」 と言う自明の前提があるからだと思った訳です。 つまり、憲法によって政府を規制する事で実現しようとする秩序のあり方や 最低限尊重するべき人々の権利や価値観と言うものは 既に憲法に規定する以前に、民意として自明のものだと言う前提があるとして 憲法は作られているので言及されていないと思った訳です。 民意としての前提があるからこそ、政府はそれに従わなければならない そう考えれば、憲法で規定されている権利について 自分たちは民間の報道機関であるから無関係かの様に主張するのは おかしいのではないでしょうか? もしそんな話が通用するのであれば、憲法を前提とした刑法民法その他の法律も 憲法を前提としている以上は、我々が従う義務は無いのではないでしょうか? また仮に、彼らの様に公益性を自称している人達が 憲法に規定されている権利等と無関係であれば それは憲法の前提である民意が存在しないと言う事ですよね? そうであれば、当然政府も憲法を守る前提が無く 政府も従う義務は無いと思う訳です。 つまり民主主義国家でもなければ、彼等が護憲派等でもまったくない態度であって 憲法を前提とした刑法民法その他の法制度で我々を取締る権利も無いと思う訳です。 当然、虚偽報道をしたり、取材活動と称して違法な盗聴行為などの ストーカー活動をしたりする根拠もまったく無いものと思いますが 報道機関の主張の矛盾していると思う点や憲法の正当性 またその前提である民意の認識として、この私の想像に間違いはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.2

"何故我々市民は法制度を尊重し、守らないといけないのでしょう???"   ↑ 法制度は自分で作った規範と見なされるからです。 民主制国家では、法は国民が選んだ代表者が作ります。 つまり、国民が自ら作ったと同価値だ、とされるわけです。 自分で作ったんだから、守るのは当然だろう、と いうことです。 しかし、この理論には疑問点もあります。 あの法律に俺は反対したぞ。 反対したのに、自分で作った法だ、というのは無理では ないか、ということです。 同じことは、当時生まれていなかった国民にも 適用されます。 それで、色々理論操作が行われます。 現代の通説は次のようになっております。 国民の代表が作った法律だ、というがその「国民」とは なんぞや。 個々の国民、あるいは有権者のことだとすると、反対 した人、当時選挙権を持っていなかった人、生まれて いなかった人には、その正当性は主張できなくなります。 自分で作った法だとは言えないからです。 これは不都合であることは理解できるでしょう。 それで、国民代表の国民とは、個々の現在する国民の ことではなく、過去、現在、未来を通じた観念的な国民 つまり「歴史的意味の国民」のことである、とされます。 こういう歴史的意味の国民の代表が作った法律なんだから、 それが正当性の根拠なんだから、反対者がいても、当時 生まれていなかった人にも、制定された法の正当性が主張できる ことになります。 ”憲法が規制しているのは政府だけであり 自分達民間の側は無関係だと言う論調です”     ↑ 憲法というのは、国家権力の恣意を封じ、もって 国民の権利を守るためのものですから、この論調は 基本的には正しいです。 これを近代的意味の憲法、といいます。 ”憲法には国民の義務も記載されており”     ↑ この近代的意味の憲法観からすれば、国民の義務を憲法で 規定すべきではない、少なくとも例外だ、ということになります。 「義務があることは国民は十分に知っている。  わざわざ憲法に規定するまでもない」 ということです。 立法技術として問題があるとする指摘もあります。 ”刑法や民法等の前提としても機能している事から考えると”     ↑ ハイ、その通りで、憲法の規定は、間接的には 効果を有するとする間接効果説が通説です。 ”私にはその憲法の正当性は、「国民が民意として政府に対して命じている」 と言う自明の前提があるからだと思った訳です。”    ↑ 憲法の正当性の根拠は、国民主権だ、という ことですね。 そういう意味であれば、その通りです。 しかし「民意」てのはおかしいです。 民意て何ですか? 現実の民意は、ころころ変わりますよ。 ここにいう民意とは、前述した、歴史的意味の国民の 意思だ、というなら正しいです。

in_no_delusion
質問者

お礼

>こういう歴史的意味の国民の代表が作った法律なんだから、 >それが正当性の根拠なんだから、反対者がいても、当時 >生まれていなかった人にも、制定された法の正当性が主張できる >ことになります。 これは、つまり世代を超えて存続している連帯としての国民 その国民による大凡の合意、つまりドライに言うと多数派による 大凡の合意と言う意味でしょうか? それであればなんとなく納得できます。 そう考えると、公共性を主張する人達がそれに制約されるのは政府だけであり 自分たちは反しても問題ないかの様に主張するのは そもそも、その歴史の連続性の上で継続してきた国民が 現状存在しないと言う意味に思えます。 やはり変じゃないかと思うのですよねぇ・・・ >「義務があることは国民は十分に知っている。 > わざわざ憲法に規定するまでもない」 これも、そもそも命令する側なんだから、そんな事は当然知っているよって事ですよね と言う事は、私が政府であれば、現状において命令者が「いやこれは無効だ」とか言い始めたら 如何対処して良いのか判りません。 歴史的意味の国民を対象にしているのであっても どの様な統治機構も法制度も、所詮は人為的に作られた人工的なシステムです。 本質が実存に先立つものであるべきでしょう。 現状存在しない過去の遺物の為に、現在においても機能するべきという主張に 正当性があるとは思えません。 民意に変化があるとは言えども、基本的人権がどうなっても良いとか そう言う大きな変化はなく もしその様に大きな変化があるのであれば、歴史的な連続性をもった主体としての国民も 規定できないと思います。 しかしこの説明が一番しっくりくる回答が多かったので、ベストアンサーにさせて頂きたいと思います。 色々と勉強になりました 有難うございます。

その他の回答 (4)

  • blackhill
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回答No.5

#1です。  質問と補足の形を借りて、長々と自説を述べるのはOKWAVEの禁止事項ガイドラインに抵触します。もちろんご覧になっていますね。  お説の混乱のひとつの原因は、憲法でいう義務に2種類あることを無視しているからでしょう。政府と公務員、すなわち権力を掌握している者には憲法を尊重擁護する義務があります。憲法に抵触していれば、違憲訴訟を提起できます。  一方、国民には納税、教育、労働の3大義務がありますが、違反し田場合の罰則はありません。それは実定法に委ねています。労働に至っては、実定法にも罰則はありません。実定法は憲法の枠内で、公共の福祉のために権利を制限したり義務を課すことができます。 これにたいし 憲法でいう納税などの義務は倫理的指針であって、守らないからといって国民を訴えるわけではありません。国民を縛るものではないというのはそういう意味です、  なお、民意としての前提というのも奇妙な話で、基本的人権で説明すれば分かりやすいでしょう。

in_no_delusion
質問者

補足

どうも文章に問題があるからか、書いてある事が 判らない様なので再度説明したまでです。 はっきりと的外れな回答ですと書けば良かったでしょうか >もしそんな話が通用するのであれば、憲法を前提とした >刑法民法その他の法律も >憲法を前提としている以上は、我々が従う義務は無いので>はないでしょうか? >私にはその憲法の正当性は、「国民が民意として政府に >対して命じている」 >と言う自明の前提があるからだと思った訳です。 >また仮に、彼らの様に公益性を自称している人達が >憲法に規定されている権利等と無関係であれば > >それは憲法の前提である民意が存在しないと言う事ですよね? 前提としての民意と矛盾しているのでは無いかと言う旨が 書いてあるのが判ると思います。 当然タイトルについても >憲法で規定された内容は民間には無関係? 憲法自体が民間に効力があるって制約のある 言い回しではないです。 憲法の効力の源、所謂法源と言う様なものが民意であれば その憲法に記載されている様な価値観に反する事が問題ないかの様に 広く公共性があるとして報道機関が主張するのは 変では無いでしょうかという話です。 そもそも、その様な状況では その前提としての社会的な合意が無いと言う状況であって 矛盾しているのでは無いでしょうかと言う質問であって 憲法自体が直接市民に効力があると言う話を質問している訳ではありません。 何度も前提について言及している理由はそれです。 つまり、立憲主義という国民から政府への命令を 明文化された憲法と言う形で実現し それによって政府が統治活動をすると言う政治形態の話とは 観点が少し違うと言う話をしている訳です。 どんな法であれ、民意が背景にあるからこそ正当であるならば その民意に反しても問題ないかの様な事を公共性を 主張する報道機関が主張するのは、矛盾しており そもそも報道機関の言うとおりであれば、社会的合意としての 民意がそもそも存在しない事になる つまり、そんな民意なるものは存在せず 憲法も実定法も無効なんじゃないでしょうかと言う質問な訳です。 こんな感じでなんとなく判って頂けたでしょうか?

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.4

無関係…とはいえませんが、直接的ではなく、間接的に関係があると思います。 憲法は国民が国に対して、国としてこうしろよ、国民のこの権利を侵すなよ…というものです。 その憲法を元に国が法律を出し、様々な権利や義務を具体化しています。 よって法律によって守られる権利や義務というのは、国が憲法を遵守していなくてはいけません。 というわけで… 国は憲法を守らないといけない 国民は(憲法を元にした)法律を守らないといけない のであって、国民は直接的に憲法を守る必要はないと思います。 ただし憲法を破るほどの権利や自由となると、大概は法律違反になっちゃいますが。 (他者の自由や権利を侵害させないように、国が努めなあかんよと憲法に書いてあるので。自然とだいたいは国民は憲法を守る形になります) もちろん憲法を元にしていない法律は守る必要はありません。 併せて違憲かどうかを審査する必要があります。 その際は憲法と国の問題となります。 レディースデーを国や地方公共団体がやったら憲法違反ですが、民間である映画館がそれをやったところで憲法論議にならないのと一緒です。 (憲法では国は国民を差別するなとは書いてありますが、民間の商取引において性別や財布の中身、常連かどうかで区別しちゃあかんとは書いてないですしね=法の下に平等ならOK) だいたいは憲法の中に収まることをしないといけませんが、それは法律に規範になっているからだけであって、直接遵守するものじゃありません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

それってどこのメディアや評論家なんでしょうねぇ? たまにネトウヨが、ここみたいな掲示板や自分のページに書いているのは見ますけど。 憲法の条文を読んでみれば、そうでない事は普通の頭を持っていれば理解できると思います。 日本国民の義務についても書かれています。義務ですから強制的に守らなければならないという文章です。 日弁連は憲法の趣旨などが書かれていますが、国民に義務が無いとはどこにも書いていないと思います。 逆は真ではありません。勝手に拡大解釈してはいけません。 >天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 この部分についても強調しているのであって、公務員は積極的に法律を擁護しなければならない。そしてそれは刑訴法239条に反映されており、公務員は犯罪を知り得た場合は告発の義務を負っていますが、日本国民には権利はあるもののそこまでの義務は課せられていません。 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s2.1 つまり 「告発義務」 が無い事をもって憲法を守る義務が無いに拡大解釈しているだけです。 誰がどう考えてもそんな論理は成り立ちません。 >第98条 この憲法は、国の最高法規であつて 最高法規である以上、日本の全てを規制します。 *** 以下蛇足ですが、 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM 前文 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」 のっけから、国民の行動は制限されています。 第3章 国民の・・と義務 (義務というのは守らなければならないという事ですね?他にどういう解釈が可能なのでしょう?) 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 (憲法違反の軍隊はただちに破壊しなければならないという意味ですね、w) 第27条 すべて国民は、勤労の・・・義務を負ふ。 3 児童は、これを酷使してはならない。 第29条 財産権は、これを侵してはならない。 (個人が他人の財産を侵す事も含まれるでしょうに) 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 (日本に産まれたからには所場代払えって事っすね) どうへそ曲がりに解釈したら、日本国民に日本国憲法を守る義務が無いと断言してしまえるのか? 日本語に不自由としか解釈不能です。 日本語が読めない人に日本国憲法論議ができる訳もなく・・・www

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.1

 憲法学を学ぶと、最初に「立憲主義」という用語がでてきます。現在、欧米諸国や日本は立憲主義的民主国家といわれています。  立憲主義の内容については、たとえば日本弁護士会の下記の説明が分かりやすいと思います。賛否はともかく、ご質問には取りあえずこれで十分ではないでしょうか。 http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2005/2005_1.html

in_no_delusion
質問者

補足

立憲主義についてリンク先の解説を少し読んでみましたが >立憲主義とは、もともと権力者の権力濫用を抑えるために憲法を制定するという考え方のことをいい、 >広く「憲法による政治」のことを意味している、とされる。 と記載されているだけで、その正当性の根源となる前提についてはよく判りません。 憲法が国民の政府に対する命令書の様なものだとすると 私が政府であればクライアントの意向が割れていては それに従うのは難しいですし クライアントの方針に反した扱いをクライアントにするのは無理だと言うしかありません。 そんな事は理不尽なので当然断ります。 よく判らないので、Wikipediaも調べてみたのですが http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95 >憲法学上、「憲法」の概念は、事実的意味として国家の政治的統一体の構造や組織を指す場合 >(「事実的意味の憲法」)と法的意味として国家の基本法・根本法を指す場合(「法的意味の憲法」) >に分けられ、後者が法規範であるのに対して前者は事実状態そのものを指すもので >混同すべきでないとされる[2]。 と記載されています。 法規範と事実的意味を分離しているという事は、法規範は事実的存在では無いと言う事なのかと また困惑してしまいました。 これが文章上の構造等の問題と、実際の現実社会においてのあり方と言うのであれば判りますが 如何解釈して良いのやら・・・ リンク先も結局政府を制約する目的と言う前提を自明として書かれているので それによって、我々が間接的であれ制約される事を受け入れるべきだとする根拠としては 説明にはなっていません。 世間では所謂左翼の人達を良く護憲派と呼びますが 私には如何贔屓目に見ても、彼らが現行法が尊重して守ろうと価値観を 重視して報道機関として活動しているとは思えない訳です。 改憲派の保守派と護憲派の革新という構図からして理解不能です。 何れにしろ、自分たちの趣旨とは違う方針を政府に要求しながら 民意に沿っていないと言うのは私には理不尽だと思う訳です。 よって、改憲の必要性の有無とは別に、現状の秩序や社会規範のあり方として 憲法に書かれている価値観の精神は、民間には無関係と言う考えは さっぱり判りません。 弁護士がそんな事を主張していると報道されると   「あれ俺法律守らなくて良いのか なんだ良かったな 少し気分が楽になった」 と思うばかりです。 逸脱する者が居たとしても、概ねそれを受け入れるべきとされる民意なくして 憲法の正当性があるとは思えず それの方針とは無関係に正当性があるのが憲法だと言うのは さっぱり判らない論調で、あらゆる法制度に対して如何遵守するべきなのか 困惑するばかり これに誰も回答出来る方が居ないのであれば 何故我々市民は法制度を尊重し、守らないといけないのでしょう???

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