• 締切済み

土地の売買でとても困っています。

袋小路の2世帯で分けている私有地を売買契約の後に当方の行政書士より念書はもらっておいたほいがいいと助言いただき翌日、念書に印を求めた所、『念書などいらない好きに通行していい。 こんなのはいらないよ』と言われました。 しかし現実は三年たった今、『私有地だから通行しないでくれすぐにとは言わない』と言ってきました。 口頭で売買契約を近所のなじみで安易に印を押してしまった当方に落ち度があったのは認めます。 しかし袋路地の道なのでどうしても通行しないと仕事の機材すら運べません。 公道にするから大丈夫と言われ信じてしまいました。 どうして安易に大変悔やんでおります。 三年前の売買なのですが、第三者からみても通行止めになるなら売らなかったし売買契約を破棄できるのであれば破棄したいですがどなたかお知恵はありませんでしょうか? 相手は『いつでも通っていいとは言ってない。』と言っており、騙された気分です。 『では通行料を払います』と申し出たのですが、完全にもう通るなといいます。 以前の土地使用者が三年前に売りに出した土地でその方が購入されてからも同じように通路としてしようしていたのでイキナリ通るなといわれて当方も初めて甘さを痛感しております。 相手へ弁護士を通せばよいのか、区長や民生委員、行政委員に立ち会っていただいてもう一度話し合ったほうがいいのか、泣き寝入りなのか。 当方も今迄こんなことははじめてなのでどなたに相談してどのように今後は対処していけばいいのかわかりません。 些細なことでも構いません。お力をお貸しください。

みんなの回答

  • aruke
  • ベストアンサー率47% (17/36)
回答No.2

確認ですが、質問者さんが相手方から袋地になった土地を買った、ということでよろしいでしょうか? その前提で話をすすめますが、この場合であれば質問者さんに囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)が民法210条1項によって認められると思われます。ですので、通行のために必要最小限度の土地の使用が認められ(民法211条1項)、相手方に一定の償金(212条)を支払えば、通行が認められると思われます。 ただ、通行に必要な土地の幅・償金の額などは当事者で話し合ってもなかなか折り合いがつかないでしょうから、弁護士に相談されることをおすすめします。

  • aguriasu2
  • ベストアンサー率25% (50/195)
回答No.1

民法の第一章通則の第一条の(3) つまり民法の一番最初に書かれているのが 権利の濫用は、これを許さない です。今回の場合、相手が権利の濫用(所有権の主張で他人に迷惑をかける)をしていると判断される可能性が高いと思われます。 その道というのはどのような道でしょうか? 舗装がされている 登記地目が公衆用道路 固定資産の課税一目が公衆用道路 その道を通らなければ奥のあなたの家に出入りできないことが売買契約時に明らかにわかるかどうか など、権利の濫用にあてはまるには上のどれかに当てはまってた方がよいですが。 どうしても相手がおれない場合には弁護士を立て裁判をするしかないと思います。 一番いいのは示談で、その道の半分を買い取る(共有持分にする)などだと思いますが。

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