サイトへの画像の引用、著作権について

このQ&Aのポイント
  • 海外のサイトの記事を自分のサイトで紹介する際、著作権の問題が生じる場合があります。
  • 引用には出所の明示や主従関係が必要ですが、画像が主体で関係が成り立っていない場合は引用にはなりません。
  • 自分のサイトで同様の記事を作成する場合は、法律や著作権に配慮する必要があります。
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サイトへの画像の引用、著作権について

例えば、海外のサイトの記事を自分のサイトで紹介したい場合、その記事の画像を使いたい場合があります。 具体的には、下記のサイトの用な感じですが、 http://design.style4.info/ http://kenz0.s201.xrea.com/weblog/ このサイトには日本では出所の明示や主と従の関係が成り立っていない等でないと引用にはならないとあるのですが、 http://copyright.watson.jp/expression.shtml どちらのサイトも”出所を明示”こそしてあると思いますが、写真が主体になっていて主と従の関係が成り立っていない気がします。二つ目のサイトの方は、画像をクリックすると拡大されたりして、”鑑賞性”もあるような気がします。 それと、どちらのサイトも元の記事(海外のサイトのようです)の画像を”複製”して自分のサーバにアップロードした画像を公開しているようです。 自分のサイトでも同じ感じの記事を作成しようと考えているのですが、法律や著作権を侵害することにはるのでしょうか? ネット上には上のサイトのような記事がありふれているみたいなのですが、そんなにシビアになる事はないのでしょうか? どうか、ご教授ください。

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  • TONBIE
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回答No.2

まず最初に、例に挙げられた2つのサイトは一般的な情報ブログではよく見られるレベルの範囲だと思います。 どちらのサイトもオリジナルのコンテンツをあたかも自分の物として掲載しているような、悪質なサイトには見えませんし、2つ目のサイトのクリックすると画像が拡大するという問題に関しても、1つ目のサイトのようにはじめから大きめの画像を載せるか、クリックしたら拡大するかというサイト上の機能的な事情にすぎないと思います。 また画像の複製に関しては、むしろ複製をしないで「ホットリンク(直接リンク)」を張ってオリジナルのサイトのサーバーの帯域を無断で使用する行為の方がネット上ではよほどマナー違反とされています。 「著作権侵害」に関しては極論的に言って親告罪ですので、例の2つのサイトに限らず、著作権保有者が権利を侵害されていると判断された場合には、そのコンテンツの掲載の仕方がどうであれ「著作権侵害」として告訴される可能性があります。 (逆の言い方をすれば権利保有者が権利を侵害されているとの訴えがない以上、侵害しているとは言えない) つまり、相手があっての話なので、「こういう載せ方をすればおとがめ無し」と一方的になルールを決めることは難しく、絶対に権利侵害を行なわないことを望むのならば権利保有者に対して正式に許諾を受ける必要があると思います。 しかし、そのようなことはネット社会では一般的に行なわれておらず、暗黙の了解の上でコンテンツの引用や転載が行なわれているのが現状です。 そしてこの「暗黙の了解」こそが知りたい部分なのだと思いますが、これもケースバイケースで一概には言えないですが、少なくとも例の2つのサイトをアウトと判断するならば、現在ネットで公開されている画像系のSNSなどは軒並みアウトになると思います。 では、例のサイトが見習えるサイトかといえばそうとも言えず、シビアなサイトでは画像一枚あたりに必ずクレジットを入れているところもあります。 また、複数の画像がある場合には丸ごとすべてを載せるのではなく、あくまでオリジナルサイトの引用として一部の掲載にとどめておいた方が無難かもしれません。 そして何より大事なのは自分への連絡先をはっきりと明記し、もしも権利保有者からの注意や指導があった場合には速やかで誠実に対応することだと思います。

behavior0
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、暗黙の了解っていうのはあったんですね。 >そして何より大事なのは自分への連絡先をはっきりと明記し、もしも権利保有者からの注意や指導があった場合には速やかで誠実に対応することだと思います。 なるほど。良いアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

著作権侵害は著作権者が申立しないと無断引用かどうか判別しにくいため警察が独自に検挙しにくいだけです。 ●そんなにシビアになる事はないのでしょうか? ○それは「道路で制限速度を5km/h超えて走ってしまったがそんなにシビアに考える必要はないのでしょうか」というのと同じです。  法律違反には違いありませんが、検挙されるかどうかとなると・・・・でも著作権者が訴えれば敗訴することは確実です。

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