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一般講座の投資信託の売却益の税金

10年ほど前に買った投資信託をアベノミクスで株価が上がった時に売って、10万円ほどの利益を得ました。(kabu.com証券) まだ、特定口座がなかった時代だったので、一般口座で保有していました。 取引の明細を見ると、税金欄に「0」と書かれていましたが、売却益に税金が掛からないのでしょうか? それとも、後で請求が来るのでしょうか? できれば、クリック証券の株の売却損(こちらは特定口座で持っています)を相殺したいのですが、可能でしょうか? よろしくお願いします。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

一般口座の購入価格の証明が出来るなら、一般口座の黒と特定口座の赤は相殺可能です。但し購入が10年前となると、売買報告書の保管義務が証券会社には無い為、結構困難かと思います。 特定口座は源泉徴収ありコースだと申告不要、源泉徴収無しコースは申告必要です(源泉徴収ありコースでも他社と損益通算して税金の還付がある場合や、配当金の総合課税選択時は申告出来ます)。 一般口座は申告が必要ですが、売却金額(注:売却益ではありません!)が20万円未満で他の申告が要らない場合のみ申告義務を免除されます(副業の20万円未満規定がそのまま適用される為)。 尚、特定の赤だけを申告して損失の繰越控除を受ける事は出来ません。一般の黒と損益通算してまだ赤ならばそれは申告する事で翌年以降の売却益から控除可能となります。 尚、配当金は配当控除(税額控除)10%が総合の配当所得適用時に適用されます。 所得税5%(源泉7%)、住民税11%(源泉3%)、所得税配当控除10%ですから総合課税選択が有利です。

kevin67
質問者

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ご回答、ありがとうございました。 一般口座の利益が、雑所得になるということは知りませんでした。 20万未満なので、このままにしておきます。

その他の回答 (1)

  • tmkpp
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回答No.1

一般口座の場合、売買時点では税金徴収は行われません。 確定申告を行う必要があります。 ただ、10万円ぐらいならば。。。 給与外所得が20万未満ならば、雑所得の特例で申告しなくても良いので 申告しないというのも手です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ■申告した場合  (損益通算後の利益) * 10%   の税金となりますので、  通算後、利益が出ていると納税が必要となります。  損のほうが大きい場合は、0円となります。  ※なお、更に、配当所得と通算して還付金が発生する可能性があります。 ■申告しない場合  税金がかかりません。 0円です。 通年の収益によって判断されるのが良いかと。

kevin67
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 一般口座の利益が、雑所得になるということは知りませんでした。 20万未満なので、このままにしておきます。

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