• 締切済み

傷病手当金給付時のアルバイトについて

私の友人でうつ病にて就業不可能と判断され保険組合より傷病手当金をもらっている人がいます。 過去の質問やネットで情報を集めてみると、不正受給に当たると私は思いました。 もうすでに3ヶ月ほどバイトを続けているそうなのですが、未だ給付停止になっていません。 そこで質問ですが、 ・医師の相談無しのアルバイトで一定所得以上得ている場合、保険組合や元居た会社、もしくはバイト先からばれたりしない物なのでしょうか? そこから通知、受給停止に繋がりそうな物だと思うのですが。。 ・保険組合の傷病手当金の受給監査にはどの様なプロセスで行われているのでしょう? ・また既に退職をしている友人は2重の確定申告をどのように避けているのか? 近年、生活保護の不正受給などと言われていますがこのような事を一刻でも早く無くすべく 理解を友人にも持って欲しいと思います。 また今回のケースに当たり受給までのプロセスを親切に解説したサイトまたは本などありましたら、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oignies
  • ベストアンサー率20% (673/3354)
回答No.2

金額なのか、稼働日数なのかは知りません。 たとえば、精神疾患をわずらっている医師の場合で、非常勤 で、系列病院に夜勤にいった場合には、一日で、3,4万円 になりますので、月に2日はたらけば、10万円ちかくなって しまいますが、月に2回しか働けないのであれば、社会生活 に支障をきたしている、と診断書にかいてもらえ、したがって、 手当をもらうことができる可能性があります。

  • oignies
  • ベストアンサー率20% (673/3354)
回答No.1

こたえからいうと生活保護とちがい、一定程度のアルバイトは 認められており、支給停止要件にはあたりません。

yuzuki4100
質問者

お礼

月に10万円くらいの所得は容認されているのでしょうか? 一定水準が定められていないんでしょうか・・

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