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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金でのパート)

国民年金でパートに出る際の申告や税金について詳しく教えてください!

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…内職にした場合…申告・手続き 「所得税の確定申告」は、原則、「誰もが行う義務がある」と考えてください。(申告納税制度) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 会社員・パートタイマーなどの「給与所得者」も「原則」は同じです。 しかし、「原則」ですから、【例外】もあります。 具体的には、以下の規定に【当てはまらない人】は、「所得税の確定申告」はしなくてもよい(してもよい)ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 「内職の収入しかない」場合は、「(4) (1)~(3)以外の方の場合」に該当します。 慣れないと「読んでもよく分からない」と思いますが、「一年が終了してから(収入が確定してから)」「最寄りの税務署」で相談すれば、「申告が必要かどうか?」「必要ならどうすればよいか?」を教えてもらえますので心配はいりません。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm ※「税務署」は年明けから徐々に混み始めて、「2/16~3/15」は、「ものすごい混雑」になるところが多いのでご注意ください。 --- 以下は具体的な「考え方」になりますが、「所得税の確定申告」に慣れている人には「ごく当たり前の話」ですが、慣れていない場合は、よく分からなくても問題ありません。(分からなければ「税務署」で教えてもらえます。) 「内職」は、前回の回答通り、「家内労働者等の必要経費の特例」が使えますので、「内職しかしない」ならば、【少なくとも】「内職の収入」が「103万円」までは「所得税0円」になるため、「所得税の確定申告」は必要ありません。 しかし、「源泉徴収されている所得税」がある場合は、「所得税が納め過ぎになる」ため、「申告しない=損」になりますので注意が必要です。 また、「所得税の確定申告をしなくてもよい」場合でも、「個人住民税の申告」をしなくてはならない場合があります。 ですから、「所得税の確定申告をしなくてもよい」→「しないことにした」場合は、【お住まいの市町村】の「税金担当窓口」へ確認が必要になります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >…主人の会社への報告等はどうでしょうか? たとえ夫婦でも「税金の申告・納税」はまったく別に行いますので、「memoguさんの税金の手続き」と「ご主人の税金の手続き」は、【無関係】です。 ただし、ご主人は、【ご主人自身の税金を安くするために】、「配偶者控除」(または、「配偶者特別控除」)を勤務先に申告しているはずです。 申告には、以下の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」か、「…給与所得者の配偶者特別控除申告書」を使用します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 用紙をみてみると分かりますが、「memoguさんの所得の見積額」を記入する覧があります。 「無収入」ならば「所得の見積額」も「0円」ですが、「収入がある」ならば、「12月31日時点の所得金額」を【予想して】記入する必要があります。 ですから、「予想できない」ならば、「勤務先では控除を申告せずに」「年が明けてから、ご主人自身が還付申告する(還付のための確定申告をする)」ということになります。(これは、「内職」でも【パートでも】同じ事です。) 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm ちなみに、「収入がほぼ一定」で、「予想が簡単」ならば、「税務署」で、「所得の見積額がどのくらいになるか?」を確認して記入すればよいでしょう。 「内職」の場合、【仮に】、「家内労働者等の必要経費の特例」が使えない業務内容だったりすると、「所得金額」は大きく違ってきますので、一度は「税務署」に相談しておくべきです。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- なお、「配偶者控除」は、「年間の合計所得金額」が「38万円以下」ならば良いので、「0円~38万円」の間で変動するだけなら、たとえ「見込みが違った」場合でも訂正する必要はありません。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※以上、「所得税の確定申告」に慣れないと分かりにくい内容ですから、不明な点があればお知らせください。

memogu
質問者

お礼

ありがとうございます。 少し難しいこともありますが、なるほどと勉強にもなりました。 質問してよかったです。

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