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個人年金

こんにちは。 個人年金の質問です。 10年確定年金で年額60万円 60才から払い込み開始の場合です。 年金が支払い開始した途中に被保険者がなくなってしまった場合、その後の保険金は「将来に受けとる年金の現価に相当する額」となっています。 支払い開始後4回目の年金を受けとって被保険者が死んでしまった場合、その後の金額の出し方を具体的に知りたいです。

みんなの回答

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

残金もらう人は、法定相続人ではありません。契約書に書かれている(指定した)死亡受取人です。その方が死亡または消息不明の場合は、法定相続人となります。金額は、年払いの金額。死亡いした場合は、一括になるかは保険会社に聞いてください。

tonko02221868
質問者

お礼

ありがとうございます。直接、会社に聞いてみます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

確定年金の場合は、年金払い中に亡くなっても保証されます。もう一方の終身年金保険の場合は、亡くなった時点で打ち切りとなります。年金払いには二通りあって一括払いと年払いとがあり選択できます。ただし途中で変えられません。 >具体的に知りたいです 保険会社ごとに違いますのでそちらのほうへ。わかっているのは残額はもらえます。

tonko02221868
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認してみます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

計算方法は公表されていません。 保険会社に、「金額」を問い合わせてください。 なお、金額は、相続人でなければ、教えてもらえません。 また、実際に引き出すには、一般的には、 相続人全員の承諾が必要となり、 代表者に振り込まれます。

tonko02221868
質問者

お礼

ありがとうございます。

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