• 締切済み

事故に対する保険について

交通事故で後ろから追突され現在も整形外科に通院中です。相手側が100パ-セント悪いので治療費は相手側の保険会社が支払っています。 知りたいのは自分が加入している保険に事故のケガ通院一日いくらというのが書いてあるのですが、自分が起こした事故ではなく、相手側に治療費を負担してもらっている場合、通院しているからといって自分の保険会社に請求することは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

搭乗者傷害保険は使えます。 但し0:100の事故は事故加算が付かないのに、搭乗者傷害を使うと事故加算が発生します。 その保険料アップと保険金を比較して採算が合うならどうぞ。

回答No.1

質問拝読しました そこに『被保険者様が』と書いてありますか? もしくは『ご自身の』など >事故のケガ通院一日 では断言出来ません 今回のように100:0で被害者なのか? 50:50の事故なのか? 證券が手元に今ないので… あやふやな回答で申し訳ないです!!

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