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駐車禁止

jj3desuの回答

  • jj3desu
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回答No.2

私道で所有者の許可があっても、「一般交通の用に供する道」であれば、駐車違反となるそうです。 また、駐車可能な場所でも、夜間8時間、昼間12時間を越えると、保管場所法(自動車の保管場所等に関する法律)違反で検挙される場合があります。教習所の学科では、「長時間注射の禁止」という項目で習いました。 それと、罰金の金額は変わらないと思いますが、一応速やかにとなっているので、連絡先が書いてあるなら連絡だけはしたほうが無難ではないでしょうか?

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