チャットレディーの確定申告について

このQ&Aのポイント
  • チャットレディーの確定申告に関する話題です。チャットレディーとは、インターネット上でチャットを通じてコミュニケーションをする仕事のことです。無職の未婚の方がチャットレディーを始めた場合、確定申告が必要なのかどうかについて疑問があります。
  • チャットレディーの仕事は、雇用関係ではなく業務委託となります。そのため、得た報酬は法的には「雑所得」とみなされます。年度末に確定申告をしなければならないことが要求されていますが、父の扶養に入っている場合、確定申告は不要であると言われています。
  • しかし、確定申告が必要かどうかは個別の状況によるため、一概には言えません。税金や保険などに関しては親が手続きをしてくれているかもしれませんが、具体的な金額や条件に関しては確定申告について専門知識を持つ専門家に相談することをおすすめします。
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チャットレディーの確定申告について

私は無職の未婚ですが、つい最近チャットレディーをはじめました。 そのサイトは源泉徴収の代行はしていません。 このサイトでの仕事は、サイトとパフォーマーの間は雇用関係ではなく、業務委託という形になります。 それによって得る報酬は法的には一般的に「雑所得」となります。 必要な方は年度末に確定申告して頂き 各自で所定の手続きを行なうような形となっています ってかいてあるんですが、本業がない私には関係のない話なんでしょうか? 私は父の扶養にはいっていて、税金やら保険やらは親がやってくれているので このサイトでいくらまで稼いで大丈夫なのかわかりません。 知り合いに相談したところ、父の扶養にはいっているならば、確定申告はしなくてもいいし、いくら稼ぐとかも関係ないと言われたのですが・・・ 納得できないんですけど。誰かわかりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…納得できないんですけど。 はい、poifull-1122さんの思ったとおりです。 「税金の制度」では、「国民(住民)一人ひとり」が、「それぞれの収入に応じて」税金を納めることになっています。 --- >…サイトとパフォーマーの間は雇用関係ではなく、業務委託という形になります。 >それによって得る報酬は法的には一般的に「雑所得」となります。 >必要な方は年度末に確定申告して頂き各自で所定の手続きを行なうような形となっています この一文を読んで「すんなり理解できる人」は、「所得税の確定申告」に慣れている人だと思います。 そういう人にとっては「言うまでもないこと」ですが、そうでない場合は、「自分一人で」「税金の手続きが必要かどうか?」を判断するのはおそらく難しいと思います。 「ではどうすればよいか?」ですが、相談先は、「税務署」か「税理士」になります。 ・「税務署(国税局)」は、「所得税など【国税】を扱う役所」で「相談窓口」があります。(というよりも、国の窓口は、他にはありません。) ・「税理士」は、「税金の手続きの相談・代行」を行うことで収入を得ている民間人で、「手続きの代行」ができるのは「税理士資格」がある人だけです。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >…本業がない私には関係のない話なんでしょうか? 「税金の制度」には、「本業」「副業」という区別はなく、「いくら稼いだか?」で考えますので、poifull-1122さんにも関係があります。 >…父の扶養にはいっていて、税金やら保険やらは親がやってくれている… ○税金について 前述のように、税金は「個人」にかかるものなので、お父様が行なっているのは、poifull-1122さんの税金の手続き【ではなく】、【お父様自身の税金を安くするための手続き(申告)】です。 どういうことかと言いますと、「税金の制度」では、「収入の少ない子などがいる納税者」は、「扶養控除(ふようこうじょ)」という税金の優遇を受けることができます。 この「扶養控除」は【毎年申告が必要】なのですが、対象となる人(この場合は、poifull-1122さん)の収入に上限があるので、上限を超えると、お父様は「申告できなくなる」ことになります。 --- ○(社会)保険について 「社会保険」も「国民一人ひとり」が「それぞれ」加入するものです。 ですから、「親がやってくれている」と言うよりは、「たまたま、poifull-1122さん自身が手続きしなくて済んでいる」と考えるほうがより正確です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >このサイトでいくらまで稼いで大丈夫なのか… ○poifull-1122さん自身の税金について 言うまでもないですが、「収入より税金のほうが多くなる」ような「おかしなこと」にはなりませんので、「稼ぎたいだけ」稼いでかまいません。 --- ○お父様の税金について お父様の税金については、前述のとおり、「poifull-1122さんの収入」が一定額を超えると優遇を受けられなくなります。 「では、poifull-1122さんの収入がいくらまでなら、お父様は優遇を受けられるのか?」ですが、これは、【年間の合計所得金額が38万円を超えたら】とはっきり決まっています。 はっきり決まっていても、意味はよく分からないと思いますので、やはり「税務署」で相談されてください。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※影響を受けるのは「扶養控除」だけとは【限りません】が、「年間の合計所得金額が38万円を超えなければ」問題ありません。 また、「お父様の税金にどのくらい影響があるのか?」は、お父様の「所得税の確定申告書(の控え)」、あるいは、会社員なら「【給与所得の】源泉徴収票」を見てみないとなんとも言えません。 --- ちなみに、「税金の制度」では、「収入」と「所得」は【まったく違うもの】なので、注意が必要です。 「(税法上の)所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「雑所得」の場合は、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」になります。 「必要経費?」と言われても、「所得税の確定申告を一度もしたことがない」場合はピンと来ないと思いますので、(くどいですが)「税務署」で相談してください。 なお、「チャットレディ」の業務は、「家内労働者【等】の必要経費の特例」という【特例】が使える場合が多いです。 詳細を解説すると長くなりすぎますので、とりあえず、「【無条件で】必要経費を65万円認められる制度」と解釈して、税務署の職員さんに確認してみてください。 (参考)『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- ○poifull-1122さん自身の「社会保険」について ※「税金」と「社会保険」は「まったく違う制度」ですから、考え方も違いますので注意が必要です。 ◎国民年金…20歳以上ならば「国民年金」に加入していると思いますが、「国民年金保険料」は、(収入にかかわらず)「定額」なので影響ありません。 ◎健康保険(公的医療保険)…健康保険は、「保険者(保険の運営者)」によって影響が違いますので、残念ながら、回答ができません。 「(保険証の)保険者」が、以下のどれに該当するかお知らせいただければ回答可能です。 ・全国健康保険協会(協会けんぽ) ・***共済組合 ・***健康保険組合 ・***国民健康保険組合 ・市町村名 『医療保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ちなみに、ご自身で調べる場合は、「保険者」に直接確認してください。 --- ○お父様の「社会保険」について お父様自身の「社会保険(保険料)」と「poifull-1122さんの収入」は【無関係】です。 ******** (備考) 「税務署」への相談は、電話よりも「最寄りの税務署」に出向くことをお勧めします。 なぜかといいますと、「国税局税務相談室」がいまいちなのと、「何もわからない」状態では、「必要な情報を相手に漏れなく、正しく伝える」「相手の言ったことを漏れなく、正確に理解する」には「電話」では限界があるからです。 ですから、「事前に何が必要か電話で確認してから出向く」のが良いわけです。 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 「税務署」も「お役所」ですから「お客様扱い」はしてくれませんが、あまりにも対応が悪い場合は、意見したほうが良いです。 また、「税務署」に限らず、「対応者によってまったく印象が違う」ことは珍しくありません。 『ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ***** (その他参考URL) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。 >>これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※「個人住民税」の相談先は、【住所のある市町村】です。 --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

poifull-1122
質問者

お礼

詳しく回答していただき、ありがとうございます! 調べた以外のことも知れてよかったです。 知らないうちに罪を犯したくないので、相談してみることにします。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

簡潔に書きます。 まず最初に結論を書くと、質問者はチャットレディーの仕事での収入が103万円以下ならば、父上の(税法上の)扶養親族になれます。つまり父上は、扶養控除を受けることができます。103万円を超えると、父上は、扶養控除を受けられなくなるので税金が増えます。 チャットレディーの報酬は、給与所得でない場合は、つまり業務委託の場合は事業所得か雑所得になります。どちらであるにせよ、質問者は「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」に該当するので、「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けることができます。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm この場合、65万円が法定の必要経費として認められるので、報酬が103万円以下であれば所得が38万円以下となり、父上の(税法上の)扶養親族になれるのです。 103万円-65万円=38万円

poifull-1122
質問者

お礼

ありがとうございます! とにかく103万以下であればいいんですね。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

報酬の雑所得で、他に収入が無い場合「基礎控除38万円(住民税35万円)」を超えたら課税対象です。 給与所得控除65万円に代わり必要経費を記帳して申告控除します。具体的には サイトにログインしている時間分の電気代(概ね1KWh/時間程度)…接続ログから時間を割り出して電気代を比例計算します(専用契約なら別)。 ネット接続料金・プロバイダ料金…従量料金なら比例計算、定額なら0(専用に事務所を借りて電気やネットを引き込むなら全額が経費)。 個人事業主になるから、結構税金面ではシビアになります。が、売上高=所得になるなら130万円(健保の扶養)は月額報酬10万円以内が目処になります。 以前は概算経費率30%が使えた(年収50万円迄なら住民税非課税だった)のですが、平成25年1月より概算経費率を廃止して全ての事業者に記帳申告義務を課するように変更されました。よって毎月の電気代も比例計算で経費記帳するとか必要です。

poifull-1122
質問者

お礼

思ったよりかなりシビアですね・・・。 ありがとうございます!参考になりました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>本業がない私には関係のない話なんでしょうか? いいえ。 本業がある、ないは関係ありません。 課税される所得があれば、確定申告して税金を納めなくてはいけません。 原則、「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円を超えれば、課税対象です。 ただ、チャトレの場合、「家庭内労働者の必要経費特例」を受けられ、かかった経費がなくても65万円まで経費として認められる可能性もあるので、税務署で相談、確認されることをおすすめします。 >知り合いに相談したところ、父の扶養にはいっているならば、確定申告はしなくてもいいし、いくら稼ぐとかも関係ないと言われたのですが・ いいえ。 扶養になっている、いないは関係ありません。 前に書いたとおりです。 また、扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得(収入から経費を引いた額。」が38万円以下(ただし、前に書いた経費特例が認められれば103万円以下)であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の「収入(所得ではありません。月収108334円以上)」なら扶養から外れなくてはいけなくなります。 なので、それらに該当しなくなるなら、お父様に言って、お父様が貴方を扶養から外す申告を会社にする必要があります。

poifull-1122
質問者

お礼

ありがとうございます! お父さんに相談します!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>本業がない私には関係のない話なんでしょうか… 関係ないことはありません。 >私は父の扶養にはいっていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >このサイトでいくらまで稼いで大丈夫なのかわかりません… お金を稼ぐのに制限などありません。 500万でも 1,000万でもバリバリ稼いで、親を安心させてあげてください。 >知り合いに相談したところ、父の扶養にはいっているならば… その知り合いは、スーパーで小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てきてしまっても良いよ、と言っています。 >必要な方は年度末に確定申告して頂き… 「所得」が「所得控除の合計」を上回れば、確定申告が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「所得」とは、「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得控除」とは、「所得」のうちに税金がかからない部分。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 「所得控除」は、個々人によって該当するものが違いますが、特になければ「基礎控除」38万のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm また、親があなたを「控除対象扶養者」にできるのは、あなたの「所得」が 38万以下の年です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

poifull-1122
質問者

お礼

ありがとうございます! 子どもには難しい話ですね・・・。

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