逮捕された彼氏…どうすれば?

このQ&Aのポイント
  • 彼氏が逮捕された女性関係の問題について、彼との出会いから現在までの経緯や性行為の事実について警察から聞かれました。現在19歳の私が成人と未成年の性行為を嘘をついてしまったことで、正直に話すべきか迷っています。保護者に連絡がいく可能性や被害者の知人女性についても疑問があります。彼の信じられない行動についてどう感じるか、また警察の話を聞く必要があるか悩んでいます。
  • 彼氏が女性関係の問題で逮捕されたことについて、彼との出会いから現在までの関係や性行為の事実について警察から聞かれました。成人と未成年の性行為について嘘をついてしまったことや被害者の知人女性について疑問があります。彼との関係について複雑な思いを抱えている私は、警察の話を聞く必要があるのか悩んでいます。
  • 彼氏が女性関係の問題で逮捕され、警察から彼の詳細な経緯や性行為の事実について聞かれました。成人と未成年の性行為について嘘をついてしまったことや被害者の知人女性について疑問があります。彼を信じられない気持ちとまだ愛している気持ちが交錯しており、警察の話を聞くべきか迷っています。
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逮捕された彼氏…どうすれば?

昨日、彼氏が逮捕されていた と相談させていただいた者です。詳しく的確な回答をありがとうございました。 今日、警察署の少年課から電話がありました。彼は女性関係のことで逮捕されているみたいです。そのことで私にも話を聞きたいとのことでした。 彼との出会いから今に至るまで、さらに彼のことで知っていること、性格や今までの別れの危機、デートの頻度等、そんなことまで?というようなことまで聞かれました。 出会いはネットであること、親には内緒であること、隠すべきか悩みましたがややこしくなると困ると思い正直に答えました。 が、私が16歳彼が21歳のときから性行為をしていることだけ嘘をついてしまいました。お金目的でしたわけではありません。同意の上で真剣な付き合いをしていたつもりです。(浮気をされていましたが…)が、18歳未満と成人の性行為…もし罪が重くなってしまったら…と思うと口が勝手に違うことを話していました。(高校を卒業してからの性行為をした、と) 今からでも警察の方に正直に話すべきなのでしょうか?話をした場合、私の保護者には連絡がいきますか?というか現時点でも保護者に連絡がいく可能性は高いですか? (私は現在19歳です。彼は24歳です。) また、彼は成人しているのに少年課から連絡があるということは、被害者の知人女性が未成年者ということになるのでしょうか? また、罪として問われている行為は昨年あったみたいなのですが、今になって逮捕されたというのはどうしてなのでしょうか? どちらにしても私は彼に嘘をつかれ、浮気をされていたことになります。 正直もう彼を信じられないという気持ちと、この期に及んでまだ彼を信じたいという気持ちで頭の中がごちゃごちゃです。 彼とともにした2年7ヶ月。こんなに脆いものなのですね。まだ彼を好きだと思う私はおかしいですか?異常ですか? 警察の方の話では私が話している彼のことと、彼から聞いていることにいくつか違いがあるみたいです。彼の学歴やもしかしたら個人情報についても嘘をつかれていたかもしれません。 警察の方はまた話を聞くために電話させていただくことがあると思います。とおっしゃっておられました。正直辛いです。最近体調もあまりよくなく、負担が大きいです。必ず応じないといけないのでしょうか? 連日質問をしてしまい申し訳ありません。 わかりにくく乱文ではありますが、どなたか意見をくださると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

淫行規定ですが、これは満18歳以上であれば適用されません。 その根拠は、児童福祉法が根拠となっており、児童年齢とは18歳に満たない者となっています。 仮に彼が、18歳未満の児童を買春したとしても、その捜査は刑事課ということになります。 彼が、相談者さんに年齢を偽っていた可能性もあり、決定的な回答はできませんが「別れる」ことは正解であろうと思います。 もし、淫行規定が20歳までとするならば、性風俗で就業できる年齢が18歳以上ということもおかしな話となります。 余り、彼の罪名は気にしないで自分がこれから先、どのようにすればいいかを考えるほうがいいでしょう。

daaacchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり少年課から連絡があったということは彼が昨年の事件当時は未成年者であった可能性があるということでしょうか…? 見た目からして私と1つしか違うようには見えないのですが…こればかりはわかりませんよね…。 別れるという選択が一番いいですよね。 冷静に考えてみます。

daaacchi
質問者

補足

2年7ヶ月間ずっと嘘をつかれてました。 年齢も名前も違いました。 青少年健全育成条例違反 18歳未満の少女と知りながら自宅でわいせつな行為をしたそうです。1回目は私と会った次の週に。2回目は私の祖父のお通夜の日でした。何食わぬ顔で優しいメールをよこし、自分は女の子と。信じられません。 きっと私のように騙されていた人がたくさんいたんだと思います。私はバカだから全く気づかなかった。 もう考えるのはやめようと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

彼が逮捕された罪名は不明ですが、少年課からの連絡ということは「未成年時期の犯罪」での逮捕ではないかと思います。 今は成人でも、犯罪の発生時期が未成年者であれば刑事課ではなく少年課扱いとなります。 今後ですが、その犯罪には相談者さんが関与していない場合は、相談者さんの体調が不良ということで事情聴取は正式に拒否ができます。 警察は、あくまでも相談者さんを「参考人」という立場でしか扱うことができませんから、相談者さんが協力をこれ以上したくないということを「意思表示」すれば、警察は強制的には何もできません。 相談者さんは、今現在も「未成年者」になりますから、正式には相談者さんの事情聴取には親権者(両親)の許可が必要となります。 警察は、その事実を無視していますから、これ以上は「体調不良」を理由に拒否しても問題はありません。 次回電話で「出頭要請」があれば、その時点で拒否してください。

daaacchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回逮捕されている事件は昨年のことみたいなので、彼はすでに成人していたと思います。 (私が知っている年齢が確かであれば…。) そうなんですね。 次電話があった時は体調不良で拒否しようと思います。

  • HinaPopon
  • ベストアンサー率4% (8/190)
回答No.2

だから早く縁を切りなさいって。

daaacchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この期に及んでほんとに私は何をしてるんでしょう…。 自分の幸せを最優先しようと思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

青少年育成保護条例に引っかかったんじゃないですか? 多分回春したんでしょう。 女子高生が補導されて、電話などから捜査線に浮かんだんじゃないですか? 判例をあげると・・・ 福岡県青少年保護育成条例(以下、「本条例」という。)一〇条一項、一六条一項の規定は、一三歳以上、特に婚姻適齢以上の青少年とその自由意思に基づいて行う性行為についても、それが結婚を前提とする真摯な合意に基づくものであるような場合を含め、すべて一律に規制しようとするものであるから、処罰の範囲が不当に広汎に過ぎるものというべきであり、また、本条例一〇条一項にいう「淫行」の範囲が不明確であるから、広く青少年に対する性行為一般を検挙、処罰するに至らせる危険を有するものというべきであつて、憲法一一条一三条、一九条、二一条の規定に違反すると主張し、弁護人立田広成は、当審弁論において、被告人の右主張は憲法三一条違反をも併せ主張する趣旨である旨陳述するとともに、その上告趣意第一において、右の「淫行」の範囲に関し、青少年を相手とする結婚を前提としない性行為のすべてを包含するのでは広きに過ぎるから、「淫行」とは、青少年の精神的未成熟や情緒不安定に乗ずること、すなわち、誘惑、威迫、立場利用、欺罔、困惑、自棄につけ込む等の手段を用いたり、対価の授受を伴つたり、第三者の観覧に供することを目的としたり、あるいは不特定・多数人を相手とする乱交の一環としてなされる性行為等、反倫理性の顕著なもののみを指すと解すべきであると主張する。  そこで検討するのに、本条例は、青少年の健全な育成を図るため青少年を保護することを目的として定められ(一条一項)、他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除き、小学校就学の始期から満一八歳に達するまでの者を青少年と定義した(三条一項)上で、「何人も青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」(一〇条一項と規定し、その違反者に対しては二年以下の懲役又は一〇万円以下の罰金を科し(一六条一項)、違反者が青年少者であるときは、これに対して罰則を適用しない(一七条)こととしている。これらの条項の規定するところを総合すると、本条例一〇条一項、一六条一項の規定(以下、両者を併せて「本件各規定」という。)の趣旨は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することとしたものであることが明らかであつて、右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。このような解釈は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものであり、「淫行」の意義を右のように解釈するときは、同規定につき処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、本件各規定が憲法三一条の規定に違反するものとはいえず、憲法一一条、一三条、一九条、二一条違反をいう所論も前提を欠くに帰し、すべて採用することができない。  なお、本件につき原判決認定の事実関係に基づいて検討するのに、被告人と少女との間には本件行為までに相当期間にわたつて一応付合いと見られるような関係があつたようであるが、当時における両者のそれぞれの年齢、性交渉に至る経緯、その他両者の付合の態様等の諸事情に照らすと、本件は、被告人において当該少女を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性行為をした場合に該当するものというほかないから、本件行為が本条例一〇条一項にいう「淫行」に当たるとした原判断は正当である。 ・・・とこのように同意があろうがなかろうが、成人が未成年に性行為をしてはならないのです。 つまりは、13歳以上なら青少年育成保護条例。未満なら児童買春の罪になります。 ですから、本件は最低2件の罪が確認されたということです。 16歳からを18歳からと嘘ついたのは大した問題じゃないんです。 叩けばもっと明るみになるかも知れません。 買っていたとすれば、これは常習犯である可能性は大です。

daaacchi
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 18歳以上なら…と思ったのですが関係ないのですね。 浮気というより買春をしていたと考えると気持ち悪いですね。私と付き合ったのもJKブランド目当てだったんでしょうかね…。きちんと罪を償ってもらいたいと思います。

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