• 締切済み

一時停止あり頸椎骨折バイクとなしの無傷軽四過失割合

2年前、主人が通勤中に交通事故に遭いました。 見通しの悪い交差点で、こちらは一時停止あり。 相手は 軽四トラックで一時停止がない道路です。 こちらは一時停止はしたのですが、確実に停まり、足をついた…という程の停止はなかったかとは思いますが、減速し、一瞬停まりました。 そして交差点に進入した後、軽トラックが突っ込んできました。 (車体の左前方ではなく、当たって凹んでいる箇所が真横だったため、出会い頭ではないと思うのですが、そこの所は 警察も保険会社も弁護士も触れてくれません) 事故発生すぐに現場に行き、軽トラックの運転手と私は直接話をしました。 その時は 「すみません。急に出て来たから… 私も左にある電信柱が気になって、右側走ってたから… 旦那さんには気がつかんかったわ…」 と言っていたので、こちらから怪我はナイか聞いたところ、 「全然 大丈夫です。 もしかしたら首から痛みが出るかもしれないけれど、それは元々のんやと思う。今も、病院通っているから」との事でした。 その時は、後は保険会社に任せましょう。という事で 終わりました。 そして、保険会社レベルの話になったのですが・・・ 相手の保険会社は農協でした。 農協の対応は 「そちらは一時停止。こちらは違う。なので、こちらの過失はない」 からはじまり、何度となく ウチの保険会社から 交渉を試みてもらったのですが、断固として「悪くない」の一点張り。 保険会社では話にならないので、弁護士に依頼し、交渉してもらってましたが、今度は 「ウチにはウチの規約があるので、ウチの規約では こちらに非はナイ」 ↓ 「人身事故の担当部署がない。専門の者がいないので わからない」 この状態で、事故からすでに2年半経過しています。 もちろん、この2年半の間、自分の保険会社からは保障してもらってますが、農協からは1円ももらっていません。 (農協は、お客さんである軽四の運転手には新車に交換、保障をしています。相手さんは 大丈夫と言っておきながら、やはり治療費を請求してきており、ずっとこちらの保険会社は支払っています) 農協は、私たち夫婦には一切関わらず(どこの支店かすら私達は知りません)なかったことにしようとしています。 弁護士さんから ずっと交渉をしてもらっていますが、交渉にすらならないので、とうとう裁判の申し立てをしました。 すると 今度は、弁護士を14人もつけて、不服申し立てをしてきました。 その内容は「この裁判で こちらが勝てば、慰謝料はもちろん 裁判費用・弁護士費用、全額負担してもらう」とのことです。 明らかに威嚇だなぁ…とも思うのですが、こちらは弁護士1人。 人数の時点で 不利ですので、自分たちでも 何か判例の1つでも見つけられたら…と思って 質問しました。 相手が農協だった。 こちらは後遺障害が残るほどの事故で、相手は元気。でも、相手は非がないの一点張り。 優先道路ではあるが、田舎の道で、法定速度表示では20kmのエリアなのに、優先道路だからと言って、35km出てたが、それは過失割合の計算上 計上されない。 などなど、他にもいくつか矛盾点があるような事故です。 同じような理不尽な事故を体験された方がいらしたら、助言をいただきたいです。 ちなみに、主人は 頸椎損傷で一生首の骨にボルトが入ったままで、首を動かすことができません。後遺障害7級という障害年金をもらっています。(腰椎も骨折しました。皮膚の感覚異常もあります) 警察からの事故減点はありましたが、罰金などの罰則はありませんでした。 相手さんは、30万円ほど罰金が来たと聞いています。 それでも、過失はないというのは、おかしいとおもうのですが…

noname#178907
noname#178907

みんなの回答

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.5

補足読みました。 いわゆる出会い頭ですね。 まず本文と補足の矛盾に気が付いてますか? 法定速度20が→公道で法定速度40になってます。 どちらか分かりません。 20の速度標識出てるような道でなければ、法定速度40なら相手は、法定速度内でしょう。 足が付かないような停止と言えない状態で確認してから交差点に侵入→「きちんと確認した」矛盾してます。 きちんと足を付いて完全に止まり、右左見て安全確認をしてから、でなければ「一時停止し安全確認した」と言えません。 つまり、旦那さんは、「安全確認の義務をはたしてる」とは、言えない状態です。 出会い頭の事故でもきちんと停止し、左右の安全確認してれば防げるでしょう。 見通しの悪い道だからは、言い訳になりません 見通しの悪い道だからこそ、一時停止側が完全に停止し尚更に左右の安全確認をよく注意しなけばなりません。 こういう矛盾点は、相手側の弁護士に追求されますよ。 裁判となると当人尋問もありますから、弁護士ときちんと打ち合わせしておかないとこういう矛盾点を追求されますよ。 そういう覚悟もなしに訴訟を起こしたのですか? 判例タイムズという本があります。 判例がしりたければ、個人でも購入ができますし、弁護士なら持ってるはずですから弁護士に確認するのが確実です。 既に両方の弁護士は、事故の実況見聞書も取ってると思いますが…。 とりあえずよくご自分側の弁護士と打ち合わせして下さい。 ちなみに相手側の弁護士は、別に威嚇してる訳でなく「当然の主張」をしてきてるだけです。 判決でどこまで通るかは、分かりませんが。

noname#178907
質問者

お礼

ありがとうございました。 相談という形から弁護士さんと契約しました。 そこで、弁護士さんから ずっと農協側に交渉してもらっていましたが、全然交渉ができないので、裁判にした方が良いのではないか・・・というコトで、現在に至っています。 そして、農協から弁護士を付けて対応します。という返答があったので、こちらは弁護士一人なので、少しでも役に立つ事がないかと思い、こちらで相談したのですが、素人が出る幕ではなかった。専門家にまかせるのが一番だと思いました。(不十分な説明しかできなかったので…) 回答してくださった皆様には、不愉快な思いをさせてしまったと 質問したことを後悔しています。 回答してくださって ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

>もちろん、この2年半の間、自分の保険会社からは保障してもらってますが、農協からは1円ももらっていません。 一体何を争いたいのかわかりません。 自分の保険会社から出た分は、保険会社が農協に求償するのですから、ご質問者は何も貰えませんよ? 補償が2重取りになることはありません。 あとは保険会社が回収できるかどうかの話なので、ご質問者は蚊帳の外でしょう。

noname#178907
質問者

お礼

お金が欲しいから相談したのではなく、担当者が居ない…こちらには(軽トラックの運転手)には 非がない…と、弁護士との話し合いすらしない農協に対して、こんな事があって良いのか?と思っています。 こちらの弁護士さんいわく、過失割合10:0ではもちろんなく、この状況なら7:3 しかも今回の状況だと6:4もしくは、5.5:4.5でもおかしくない。とのコトです。 それなのに、10:0で通される事に疑問を持っています。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.3

過失割合と行政処分ってまたちょっと違うんですが。 「警察に出した診断書の全治期間」だけでも行政処分は、変わりますよ。 免許更新時にくれる本に全治期間による点数(行政処分)などは、載ってます。 明らかに旦那さんが一時停止のある交差点で「きちんと一時停止し、左右の安全確認をしなかった」のが事故原因でしょう。 一瞬止まるか止まらないかでは、ありません、「完全に停止してきちんと左右の安全確認をする必要」があったのです。 バイク、原付やチャリは、一時停止の交差点できちんと停止し安全確認しない人が多いのですが…。 しかも車の側面なら出会い頭の事故でなく、「旦那さんの方が一時停止無視で優先道路を走行中の相手車両の側面にぶつけた事」になってると思います(予想ですが)。 これなら相手は、「優先道路側面中にいきなりぶつけた」って10、0で主張してくる可能性もあります。 出会い頭でもなく、相手車両が一時停止してるバイクに突っ込んで来た訳ではないでしょう? 相手の怪我も分からないのですが、多分ムチウチかな? 二年半も経てば、完全に症状固定の時期ですよ。 普通、頸椎捻挫などムチウチは、半年で症状固定になります。 二年半経過して、未だに保険会社が支払いつづけてるっておかしいのですが、一体何を支払ってるのでしょうか? 症状固定→後遺症認定、慰謝料計算ですから質問者さんの保険会社は、何をしてるんでしょうか? 埒があかないなら裁判しかないですね。 質問者さん側の過失割合は、かなり高いと思いますけど、裁判になれば争点になると思いますよ。 相手が悪いのでは、なく「いかに自分側に過失がなかったか」を弁護士に説明して下さい。 人数多ければいいってものでもなく人数多ければ弁護士間で意見が分かれる場合もありますし。 有能な弁護士に「いかに自分側に過失がなかったか」を説明して貰う事になるでしょう。 弁護士に聞けば、「過去の判例からこんな感じだろう」ってのは、教えてくれます。 弁護士を頼んでるなら自分の弁護士に確認した方が確実です。 農協に限らず、事故状況を読む限りでは、過失を認めたがらない保険会社は、多いと思いますよ。 10、0と主張してるなら当然0を主張してる相手側は、弁護士を立てて来ますよ…。

noname#178907
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 説明不足で、すみませんでした。 こちらの非も 十分わかっているつもりですので、示談でいけるように動いていますが、その交渉すらしてもらえないので、裁判になりました。 どのようになるかはわかりませんが、弁護士さんを信頼して 判決を待ちます。

noname#178907
質問者

補足

すみません 説明が不十分でした。 車体というのはこちらのバイクです。 相手方は軽トラで真正面がぶつかり、こちらの原付の左側の真横部分に接触し、バイクが軽トラの下に潜り込む状態となり、引きづったまま数メートル進んだ。 運転手の主人は、ぶつかった衝撃で2メートル程先の溝まで飛ばされ、溝にはまる形で止まりました。 軽トラは道の左側ではなく、中央を走っていました(優先道路ではありますが、一方通行ではありません) 走っている車に一時停止・左右確認を怠り接触では、10:0だとは思います。 しかし、見通しが悪いからこそ 左右確認をし、交差点に侵入したと主人は言っています。 私も実際に現場に行き、確認してきました。 左右確認せずに侵入するなんて怖くてできない交差点でした。 衝撃の大きさと警察が出した速度(35km)から考えると、主人が侵入し始めた時には、相手方が走って来ているのを確認できるような感じではないのです。 公道なので、40キロのを道路ですが、実際には30キロ出して走ると危険な細い村の道なのです。 (細く見通しが悪い上、いつ民家から人が出て来るかわからない道なので、大抵の人は30キロも出せない道です。20~25キロ位でしょうか?) そのような状況で、農協は(現場を見たのか見てないかはわかりませんが) 一時停止がこちらにはない。法定速度を守っているから、こちらには非がないというのです。 私も こちらには非がないとは思っていません。 主人が そんな細い道を通っていなければ・・・と思います。 ただ、10:0 というのは あんまりかと思い、ここに質問しました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

軽トラから見てご主人は右方だったのですね。 (一義的に過失には関係しないですが、裁判になると関連してきます) さて、良く読ませて頂きましたが 明らかにご主人の一時不停止と左右の不注意が事故の原因です。 100:0も『あり得る』ケースですし 相手さんが0;100を主張するのは当然ですし 妥当な主張でしょう。 対決するのは自由ですから 裁判でも何でもすればいいと思います。 もちろんその場合、軽トラの修理代等、過失応分に支払ってあげて下さい。

noname#178907
質問者

お礼

ありがとうございました

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>それでも、過失はないというのは、おかしいとおもうのですが…  「過失」と「行政処分」は別問題ですので 裁判で決着をつけるしかありません

noname#178907
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね、裁判で決着しかないですね。 相手が農協だった事が残念だね…と言われ続けています。 まさしく です。 同じような事例、判例があったか、引き続き 調べようと思います。 早々の回答、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 自車は一時停止、相手は優先道路で過失割合9:1?

     親戚が自動車事故を起こしたのですが、対物賠償に入っていなくて、保険会社から法外と思えるような過失割合で請求されて、困っています。  住宅街の交差点で、親戚の運転する車(自車と呼ぶ事にします)が、一時停止の標識にしたがって一時停止し、交差する道路を突っ切ろうとしたところ、自車の左側から来た車(相手車)に車の左後部をぶつけられ、その衝撃で自動車修理工場に突っ込み、その余計な損害も入れて250万円近くの物損を発生しました。  相手の運転者は、90歳近い老人で、事故現場ではスピードの出しすぎ、前方不注意を認めていた風で、過失割合は5分5分かなと、言っていたいたそうですが、相手の保険会社から過失割合9:1で親戚の方が悪いといわれたとの事で、相談を受けこちらも当惑しています。 交差する道路は細い道ではありますがセンターラインがあり優先道路だ言うのは納得したのですが、それだけで自動的に、過失割合9:1という保険会社の主張は納得できません。 納得いかない点: (1)一時停止の標識に従い自車が一時停止後発進したのは何の修正要素にもならないのでしょうか? (2)左から来た車に交差点を渡り切る寸前に後部をぶつけられているわけですが、自車が明らかな先入とは言えないのでしょうか? (3)相手車のスピードの出しすぎは証拠がないから却下みたいに言われたのですが、主張するのは無理ですか? (4)相手がブレーキをかけた形跡がないそうですが、それも関係ないのですか? 調べてみても、分からないことが多くて困っています。どうか、宜しくお願いします。

  • 片方が一時停止あり交差点での接触事故の過失割合について

    片方が一時停止あり交差点での接触事故の過失割合について 私が広い道路を前走車との車間20mくらいで約40kmの速度で直進走行中、一時停止のある右側の側道から右折れ車がゆっくりと進入してきて、すり抜ける間際に私の右後ホイールとバンパーに相手の左前バンパーが接触しました。 相手は、一時停車時に右から左に横切った車両の陰で私のクルマが見えなかった。また、交差点に進入後も右から来る次の車両が気になっていたと証言しています。 「判例タイムズ」では、一時停止義務のある道路と広い道路との交差点での衝突事故の過失割合は15:85が基本になっており、そのケースは一時停止義務違反の場合と、一時停止の後、左右からの車両の接近を認めたものの、その速度・距離の判断を誤ったために交差点に進入して衝突した場合に限られています。 しかし、今回の事故は一時停止をしたものの、漫然と交差点に進入し、その後も左からの車両(私)の確認を怠り接触事故を起こしたケースで、判例にもないレアなケースです。 相手の過失割合は加算されてしかるべきと思いますが、相手は基本の15:85に固執しています。 第三者から見ての公平な判断とご意見をお聞かせ下さい。

  • バイクと車 過失割合

    私はバイクに乗っており、一時停止がある道から大通へ右折で出て、右からやってきた直進車の正面にぶつかりました。 ネットで調べると、過失割合は車:バイク=3:7とありました。 私は車が勝手に左折すると勘違いしてしまいました。 実際には、車は単に直進しているだけなので、その車の前に飛び出せば、私はひかれて当然です。 事故直後に、車側に悪いのは私ですと言いました。 とりあえず保険会社に任せますが、私の過失が10になることはないのでしょうか? 私が車の立場なら、相手に10を求めると思います。走ってる車の前に勝手に飛び出したのですから。

  • 一旦停止の「過失割合」について

    私は原付で相手は軽自動車です。同じ位の幅の交差点で、双方向とも一旦停止のある交差点です。見通しは悪く、夜間でした。 私はカーブミラーで相手の車を確認し、相手も一旦停止なので充分先に通過できると思い一旦停止をして徐行して直進しました。 処が相手は一旦停止もしないで直進して私と追突しました。 私は5メートル程とばされ、バイクは10メートル程飛んでいました。 事故後の保険屋さんの言い分は、私が右からきたので「過失割合」は、車が65パーセント私が35パーセントと言ってきました。 こんな事って有るんですか。 本で「信頼の原則」と有りましたが、一旦停止には関係ないのでしょうか?教えて下さい。

  • 相手一時停止十字路での過失割合について

    先日、先方センターラインなし一時停止標識有、当方センターライン無し一時停止標識無の十字路で追突されました。先方は一時停止を無視し、当方の右後ろタイヤの更に後ろの右後ろバンパー部分に追突され、先方は車前面の追突でした。こちらとしてはミラーがあり先方が走ってくるのは見えましたが、タイミング的にもまさか追突するわけがないと思い予測不能で、さらに追突されたのが右後ろというように回避も無理でした。しかし先方の保険会社から過去の判例で過失割合が先方:当方8対2と言われ、納得がいきません。こちらは違反をしたわけでもなく、回避も予測も出来ない状態で先方は一時停止を無視したのにこの過失割合をのまなければならないのでしょうか。それとも頑張れば過失割合が変わることはあるのでしょうか?

  • 自転車と400ccバイクの過失割合

    長文失礼します。 自転車とバイクの過失割合について教えてください。 本日、私がバイク(400cc)を運転していて、自転車との衝突事故を起こしてしまいました。 場所は両方制限速度が30kmの一車線同士が交わるT字路です。 そこで、私が直進、相手の自転車が私の方向に右折、の出会い頭事故でした。 相手方のほうには一時停止があり、道路の右側走行でした。 バイクの速度は制限速度の30kmでした。 状況は私が、ある第三者の自転車の後方を走行中、相手方の自転車が交差点に右折進入。 その第三者の方の自転車は止まりきれたのですが、私はその第三者の自転車の死角からの進入であったため判断が遅れブレーキが間に合わず衝突してしまいました。 ぎりぎりで、ハンドルを右に切ったため、それが返って仇となってバイクは転倒してしまいました。 検分の結果、衝突地点が道路の真ん中より少しずれたところで、相手の方はT字交差点に進入、斜めに横断しようとした模様です。 相手方の被害は自転車のかごが大破、前輪が少しゆがんで走行不可。ズボンに小さな穴。首の痛みを訴えられたので病院へ行って検査した結果、異常は無く治療の必要がある怪我などは無しとの事。 私の被害はバイクのカウル損傷・ペダル変形・エキパイの歪み、ヘルメットの傷、ズボンに小さな穴、上着が肩の部分がボロ。治療の必要がある傷としては指の骨折全治六週間が一箇所です。 幸い、私は任意保険に入っていたので、相手様の治療費・過失割合に応じた物件損害、私の治療費は保証されるのですが、車両保険は付けて無いので、バイクの修理費は私の保険からは降りず自費になるとの事です。 しかし、またまた幸いにも相手様も保険に入っていらしたので、バイクの修理には過失割合に応じて保障してくれることになりました。 さて、ここで皆様にアドバイスいただきたいのは、過失割合はどうなるか?という事と、私の過失はどのようなものがあったのか?という事です。 心情としては、私には過失は無い!と言いたいのですが、そうもいかないですよね。 割合を決める際に主張したいのは ・相手方に一時停止があった(停止はせず) ・相手は一車線とはいえ、右側走行だった ・私は制限速度は守っていた という点です。 バイク乗りとしてマナーの無い自転車の危険運転にうんざりしていたし、また事故現場の道路は駅・駐輪場が近く自転車・歩行者の危険な横断が多い道路で、普段から安全運転を心がけていただけに、事故を起こしてしまって、なにか、悔しさに似た思いがあります・・・。 ただ、相手の方もとても誠意のある方でしたので、無理な主張・私にとって都合の良い解釈はしたくは無いと考えております。 皆様の客観的な意見をおねがいしますm(_ _)m

  • 自動車事故で任意保険なし、過失割合について

    はじめまして。 先日、物損事故を起こしてしまいました。 私は任意保険の更新期間が過ぎてしまっており 未加入の状態になりますので、私自身が先方の 保険会社と過失割合について話し合う必要があると 思いますので、アドバイスいただけますでしょうか。 事故状況は ・双方普通車 ・十字路の交差点(片側1車線、センターラインなし) ・私は一時停止標識なしを直進 ・相手方は一時停止標識ありを右折 ・私から見て、相手方は十字路左側の道から私のいる車線に右折 ・私の車の前には、左折車 私は左折車が曲がるのを待ち、前へ進むと 相手方の車が現れ、ブレーキを踏むも間に合わず 私の車の正面と、先方の車の右全面が衝突してしまいました。 相手は私の車の前にいた左折車を道が狭いので避けるために、 少し前に出ていて、左折車が過ぎたから曲がろうとした、との言い分です。 この場合、一般的に私が20、相手が80になり、相手の過失が大きいと思うのですが 先方の言い分を加味した場合、どのような割合になると思われますでしょうか。 また、先方の保険会社との交渉で注意すべきことがあれば 教えていただけると助かります。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 優先道路 交差点内で停止した場合の過失割合

    ●私:信号のない交差点。   優先道路を直進(センターラインまたは車両通行帯が交差点内にも  貫通している優先道路) ○相手:交差点左方で一時停止(ラインのみで標識はなし)→直進    ●優先道路前方が渋滞中の為、私は交差点手前で停止。 ●車が少しずつ流れ始めたため交差点内を走行。 (前方車と十分な距離をあけて徐行。一時停止中の車が飛び出してこないか注意しながら) ●前の車の停止と同時に私の車も停止。 (停止した場所は交差点内。一時停止している車の正面) ○一時停止中の車が直進。(前方見ずに) ●停止している私の車が横からぶつけられた。 現在保険会社希望の過失割合は、1(私):9(加害者) 私のみがケガをして人身事故扱いです。 私の過失1というのは、私が「交差点内に停止」したからだそうです。 私が交差点内に停止したもう一つの理由は、加害者が一時停止線から前方を見ずに私の車にぶつかって来るのを目撃し危険を察知したからです。 同時に衝突されましたので、回避しようがありませんでした。 優先道路の交差点では一旦停止する義務はないそうですが、交差点内で停止することは過失割合に係わってきますか? 交通法違反になるのでしょうか?

  • 車(トラック)対バイク(50cc)の事故:この過失割合は妥当でしょうか?

    一ヶ月前に、交差点で交通事故に遭いました。 状況は、私は友人のバイク(400cc)と五車線の道路を走っていました。私が右から三番目の車線を走っており、友人が右隣の車線を走っていたのですが、友人が信号3,40メートル手前で右端の車線(右折レーン)に車線変更したため、私も慌てて隣の車線に変更し、端に寄って停止するためにさらに車線を変更して右折レーンに入ろうとしたのですが、最初の車線変更時に、右から二番目の車線を走行していたトラックと後ろから衝突される形で事故に遭いました。 道路は50キロ制限道路で、私のバイクの速度は40~45キロ程度、相手のトラックは70~75キロ程度でした。既に警察の方で実況見分は終わっています。 乗っていたバイクは経済全損です。衣服等も破れてしまいました。私の怪我ですが、右臀部座礁、打撲、擦り傷などで、入院一週間、通院一週間半で全治三週間程です。まだたまに痛みますが、病院から特に言われていないので、通院はしていません。 任意保険に入っていなかったので、私が相手方の保険会社と示談に向けての交渉に入りまして、今日最終的な話が来たのですが、過失割合が4:6とこちらの方が悪いと言われました。過失は6:4か半分ぐらいは覚悟していたんですが、それよりも悪い結果になってしまったのでびっくりしています。治療費などは自賠責の保証以内で足りるのですが、物損は過失割合分しか出ないので、今は保留にしている状態です。事故当日に警察と保険会社に相手が嘘の証言をしていたため(私がトラックよりもスピードを出して後ろから追い抜く感じで車線変更してきたと証言。警察の見聞でばれました)相手方の保険会社にも先入観が残っているのではないかと心配しています。 それではご回答よろしくお願いします。

  • 停止中の過失割合

    バイクに乗り、信号待ちで停止中に左側より反対車線に入ろうとした自動車が徐行で入ってきました。 自動車はハンドルを右に切ったため停車中の私のバイクに接触し転倒させてしまいました。 保険会社は90:10とのことですが納得がいきません。 保険会社は私がセンターライン近くに停止しており、それが過失と言っているのですが、もちろんセンターラインを割って停止していません。 このようなときでも100:0とはならないのでしょうか?

専門家に質問してみよう