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公営住宅等の入居条件について(2)

noname#571の回答

noname#571
noname#571
回答No.1

まず、冷静になってくださいね。 客観的に判断するべきだと思います。 まず、連帯保証人を付けているからといって、公営住宅は債権回収を完全にしたいというわけではありません。単身者は妻帯者に比べ行動の自由が大きいから、比較的債権の踏み倒しの事例が多い(夜逃げしやすい)のだと思います。 それゆえに、連帯保証人を付けるように運営しているのだと思います。もう公務員やめてある程度経つので公営住宅法の内容まで覚えていないのですが、法律ではこんなことは決めてなかったと思います。 さて、14条の違憲審査基準ですが、結論から申し上げると、裁判所は行政裁量部分が大きいところは明白性の基準を使います。(二重の基準の理論、経済的自由の目的二分論)明らかに違憲と誰が見ても判断するような不平等でないかぎり、違憲とはされません。今回の場合も最初に書いた趣旨の通り、独り者は自由に動けるという観点から連帯保証人を要求する事について違憲とまで言えないでしょう。 それに、公営住宅法にしても社会権ですから、予算がいります。入居者はちゃんと家賃を払っているとおっしゃるでしょうが、鉄筋コンクリートの建物の寿命は70年で計算され、用地確保、建築、維持管理費などをいれて、到底、入居者の払う家賃だけでペイできるものではありません。半分以上税金がつぎ込まれているのです。 一応、公営住宅法では下1/4にあたる人が入居対象とされていると思うのですが、この基準以外にいろいろ各地方自治体が保障の範囲を広げているところもあります。 この場合は、行政裁量そのものであって、そもそも司法の判断外とされる場合さえあります。(統治行為論) お役所の人間は、固くて融通の効かない人が多いですが、侮辱までしてないと思います。ま、私は、一般企業のように営業成績や実績がないから、お役所で出世するために、ごますらなきゃいけない事が嫌で、資格とって脱サラならぬ脱公したんだけどさ。

hb875
質問者

補足

連帯保証人を付けるのはいいのです。ただ何故単身世帯だけ別に「誓約書」まで出させるのか・・何故複身世帯は出さずともよいのか。このような非道な仕打ち到底許すわけにはいきません。

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