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商業登記法 吸収分割変更登記の印鑑登録の事前の要否

どなたか、教えていただけないでしょうか? 吸収分割による変更の登記申請の印鑑証明書添付に付いて、教えていただきたいのです。 仮に、A社とB社が吸収分割をしたとします。A社が吸収分割会社、B社が吸収分割承継会社とします。この場合の、吸収分割会社A社の変更登記は、B社管轄登記所を経由して申請すると思いますが、この時に添付する代表取締役の印鑑証明書添付の趣旨はB社管轄登記所では、A社の会社登記簿がないため、申請担保のために添付すると思っているのですが、この考えが正しければ、A社代表取締役は、B社管轄登記所に吸収分割の前に事前に印鑑登録をしておくのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>この考えが正しければ、A社代表取締役は、B社管轄登記所に吸収分割の前に事前に印鑑登録をしておくのでしょうか?  質問の意味が良く分かりません。A社の管轄法務局とB社の管轄法務局が違う場合、A社の変更登記申請書(あるいは委任状)に押されているA社代表取締役の印鑑が、A社管轄法務局に届出されている印鑑かどうかを、B社管轄法務局の登記官は、照合することができませんから、A社代表取締役の届出印にかかる印鑑証明書の添付が要求されているわけです。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 確かに、他管轄に申請書を出す場合、押印してある印鑑の確認が印鑑証明証がなければわかりませんね。 基本的なことを勘違いしてました。 よくわかりました。

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