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一般貨物運送事業者の車庫

一般貨物運送事業者の車庫取得についてお尋ねします。 営業車の車庫面積は、自家用車の車庫スペースを除いて申請することは理解しているのですが、自家用車の車庫としようとしているスペースが営業車の車庫と気づかずに車庫証明の所得手続きをした場合、警察が現場を確認した時にそのスペースが空いたとしたら自家用車の車庫となってしまうのでしょうか?それとも運輸支局等などに確認するのでしょうか?

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noname#191060
noname#191060
回答No.2

営業車の駐車スペースを外しても敷地内に自家用車の車庫は通りませんでした。 見に来るかどうかは定かではありません。ですが、過去に入寮者の申請を出した時、事業用地外での申請を求められた経験があります。そのために入寮者、通勤者用の駐車スペース30台分を別途確保した経緯があります。 この時もそうですが、車庫申請書は受理されます。その後、警察署より上記の指導を受け申請は却下されました。確保するまでの数日は無許可で社内敷地に止めさせ、駐車場確保後は申請も受理され車庫証明も問題なく発行されています。 これからすれば何らかの現地調査みたいなものが当事者抜きであったと判断すべきでしょう。 土地の所有者(管理者)の捺印も必要ですので、もし申請書に会社印を使えば陸運局への確認もあり得ます。

keroponpap
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 丁寧な説明をして頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#191060
noname#191060
回答No.1

車庫法の第十三条を読んでください。 事業用車庫として申請していれば自家用車の車庫としては認められません。 そもそも会社敷地内に社宅などがある場合は社宅に専用の駐車スペースを確保しなければいけませんし、通勤者の自家用車は敷地内に止めても車庫証明は必要とせず問題はありません。 ですので、たとえ社長であっても事業用地に自家用の車庫は申請できませんし、却下されます。

keroponpap
質問者

補足

ありがとうございます。 貨物運送事業者は自家用車の車庫スペースを除いて貨物自動車用の車庫の認可を得なければならないことは理解しています。 質問の趣旨は、貨物自動車の車庫であるにも関わらず、誤って自家用車の車庫として申請した場合(たとえば、自家用車を新たに増車する等)、警察はどこまで確認をするのかということです。 警察が現地を確認した時点で自家用車の車庫として申請した当該スペースが空いていればOKなのか、それとも陸運支局等に貨物自動車の車庫スペースを確認までするかといったことを知りたいのですが・・・それとも申請時に貨物自動車の車庫ではないことを証明する添付書類が必要なのでしょうか?

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