衛生管理者の過去問について

このQ&Aのポイント
  • 衛生管理者の資格取得のための勉強中ですが、過去問題の回答でわからない点があります。
  • 常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制について、法令に違反していないものはどれか。
  • 衛生管理者の選任に関して、選択肢の回答が法令違反であるとされています。具体的な正しい選任方法について調査中です。
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衛生管理者の過去問について

 現在衛生管理者の資格取得のため勉強中ですが、過去問題の回答でわからない点があります。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 (問) 常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制について、法令に違反していないものはどれか。ただし、800人の中には、次の業務に従事する者が含まれている。   ●深夜業を含む業務……550人 ●特定化学物質を取り扱う業務……30人   ●多量の高熱物体を取り扱う業務……100人  この問いに対し、回答の選択肢の中にあった  「衛生管理者は、すべてて第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任している」  は違反しているとされていました。    また、似たような他の問いの回答の選択肢にあった  「衛生管理者は、すべて第一種衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない」  これも法令上誤っているとされていました。    この回答だと、複数の衛生管理者を選任しなければならない場合、すべて第一種免許を有している者であってはならないということでしょうか?逆に言えば、複数の内何人かは第二種免許所有者でなければならないという事でしょうか?はたまたそういった事と別の点で、この回答は間違いだとしているのでしょうか?   手持ちの参考書で調べているのですが、はっきりとした答えが分からず質問した次第です。どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

まず、最初の問ですが、 労働安全衛生法規則第7条1項第6号 六  常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号 、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。 労働基準法第18条から 一  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 二  多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 三  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 五  異常気圧下における業務 六  削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 七  重量物の取扱い等重激なる業務 八  ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 九  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 この場合、常時800人の労働者を使用する製造業の事業場で、 多量の高熱物体を取り扱う業務……100人  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 に30人以上なので、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなくてはなりません。 従って、 「衛生管理者は、すべて第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任している」 は誤りです。 また、次の問ですが、 労働安全衛生法規則第7条1項3号 三  次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。 イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者 ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者 問題文はわからないですが、衛生工学衛生管理者は、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者より上位資格なので、すべて業種の区分において選任可能です。 よって、 「衛生管理者は、すべて第一種衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない」 は、誤りになります。 この場合の問題文の答えは、「衛生管理者は、衛生工学衛生管理者または第一種衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない」になるかと思われます。 例えば、イの業種で下位の第二種衛生管理者を選任しなくてはならないことはありません。

tamio0202
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 「衛生管理者は、すべて第一種衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない」の(すべて)のところが間違いで、選任する者の中に「衛生工学衛生管理者」が含まれていなければならないってことですね。

その他の回答 (2)

  • alwen25
  • ベストアンサー率21% (272/1253)
回答No.3

No1さんが書いている「衛生工学衛生管理者」の資格は分かりにくいかもしれませんが 第1種衛生管理者より上位の資格です。試験ではなく、講習で取ります。(修了試験はありますが) また、労働者数が増えてくると、複数の衛生管理者の選任も必要あります。

tamio0202
質問者

お礼

alwen25 さん回答ありがとうございます。勉強になりました。

回答No.2

No.1です。 労働基準法第18条からの列挙を誤りました。 正しくは 一  多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 三  ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 四  土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 五  異常気圧下における業務 九  鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務 です。

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