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人を雇い、その報酬でお金を渡すとき税金を払いますか
例えば、道端で出会った女性に雑誌のモデルのために写真を撮らせてもらい、 その報酬としてお金をいくらか渡すとします。 このときその場で手渡しでお金を渡してもよいのでしょうか? この場合、報酬の金額や、モデルの依頼を仕事と認めるか、ボランティアと扱うかによって話は変わってくるでしょうが、詳しく聞かせてもらえるとうれしいです。 よろしくお願いします。
- tukaisute1341
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人に仕事をしてもらうとき主に4つの契約方法があります。 1.売買契約:八百屋でキャベツを買う時など 2.請負契約:大工さんに家を建ててもらうなど 3.委任契約:医者に治療してもらう。弁護士に訴訟の準備をしてもらうなど。 4.雇用契約:人をアルバイトとして雇うなど。 道端であった人に写真を撮らせてもらうのは、継続的に仕事してもらう訳でないので、請負契約になるでしょう。 大工さんに家を頼む時、建築費から税金を差し引いて、差し引いた税金を税務署に納めるということはしません。 ですから、モデルに直接全額支払って終わりです。(消費税分はモデルに支払ってください。) 継続的にモデルになってもらうので、雇用契約を結びたいというときは、雇用契約書を交わし、雇用保険や労災保険にも入ってください。そして、報酬を全額支払うのではなく、所得税分を差し引いて、彼女に渡してください。差し引いた所得税は後日、税務署に納めてください。
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