• ベストアンサー

毒物、劇物の運搬

分野がちょっと違うかもしれませんが、毒物、劇物を運搬するときの条件を教えてください。 例えば、 メタノールや硫酸を製造元からユーザーへ運ぶとき、 1回に積んでもいい量 運転者が持ってなければいけない資格 劇、毒物を入れる容器 などについてです。 これらに関する法律、法令が出ているサイトなども教えていただいたら幸いです。

  • 化学
  • 回答数2
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hi_ymkw
  • ベストアンサー率35% (153/426)
回答No.2

 メタノールは消防法で定められた危険物第4類(可燃性液体)アルコール類(指定数量400l)に相当します。 ほかには   毒物及び劇物取締法 劇物   化学物質管理促進法 第一種指定化学物質(310ホルムアルデヒド 含有1%未満を除く)   労働安全衛生法 危険物;(引火性のもの) 有機則 第2種有機溶剤 名称等を表示すべき有害物(含有量5%以下のものを除く) 通知対象物 第558号   船舶安全法 危規則 引火性液体類   海洋汚染防止法 第1有害液体物質(D類)   航空法 引火性液体   港則法 危険物(引火性液体類)   大気汚染防止法 特定物質 の規制を受けます。  また、硫酸は危険物(指定数量200kg)に相当し、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令第2条(六十五) 硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以下を含有するものを除く。)に規定されています。 労働安全衛生法 通知対象物 政令番号611   毒物及び劇物取締法 MSDS対象物質 劇物   毒物及び劇物取締法 劇物   労働安全衛生法 特化則 施行令 別表第3特定化学物質等 第3類物質 施行令第18条の2 通知対象物(第611号) 労働安全衛生規則第326条に規定する腐食性液体   船舶安全法 危規則 告示別表第3 (腐食性物質)   航空法 告示 別表第1 腐食性物質 分類番号8   道路法 施行令 第19条の13 車両の通行の制限   海洋汚染防止法 施行令別表第1 有害液体物質 (C類)   港則法 告示別表 腐食性物質   大気汚染防止法 施行令 第10条 特定物質   麻薬及び向精神薬取締法 指定令第3条 麻薬向精神薬原料 (特定麻薬向精神薬原料を除く) の規制を受けます。 危険物の貯蔵、移動とも消防法に   第十条  指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。 とあり指定数量以上扱う場合消防に届けておかないといけません。  積載可能な量は当該自動車の最大積載量を超えない範囲で可能です。これについては道路運送車両法等を御覧下さい。  運転者が持っていなければならない資格は当該車種の自動車運転免許(どのくらいの量をどうやって運ぶ場合か明記されていませんが、ここでは自動車で運ぶことを前提に話を進めます)。  扱う類ごとの危険物取扱乙種免許、あるいは同甲種免許が必要です  どちらも格納する容器はステンレスが普通用いられます。 あとは関係法令を御覧下さい 消防法は以下のURL(長いけど1個のアドレスです)に出ています。 物質のMSDSは参考URLに出ています。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%c1%96%68%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_RECNO=6685&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

参考URL:
http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/msd/itiran/index.htm

その他の回答 (1)

  • rindaryu
  • ベストアンサー率40% (33/82)
回答No.1

「毒物および劇物取締法」になるかと思います。 資格としては、毒物劇物取扱者ですかね。 ただ具体的な数字を見るのに、私は法令を読む気にはなれないので、 取扱者試験の本なんかのほうがわかりやすいかも知れません。 一応、有資格者ですが、日常生活で使っていないので 忘れてしまった者からでした。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/303.HTM,http://php.s11.xrea.com/x/doku/

関連するQ&A

  • 毒物劇物取扱責任者について

    当社は毒物劇物を購入して使用しています。 さて、そこで質問です。 標題の「毒物劇物取扱責任者」は当社は必要になるのでしょうか? 毒物及び劇物取締法を見ると、毒物劇物営業者・毒物又は劇物の製造業・輸入業又は販売業に対しての法律のようですが、当社の場合はいいのでしょうか? 例えばその量により必要になったりするのでしょうか? お分かりの方ご伝授願います。 又、関連するサイト等もあったらお教え下さい。 宜しくお願いします。

  • 毒物劇物取扱責任者の資格をとろうと思ってます。

    毒物劇物取扱責任者の資格をとろうと思ってます。 希硫酸や硫酸だけを取扱う予定なので、特定品目毒物劇物取扱者の試験を受ければよろしいのでしょうか? やはり一般毒劇物取扱者でないとダメなのでしょうか?

  • 毒物劇物取扱責任者

    当社の業務において試薬を購入しこれを調合し菌を培養する為の「培地」や培養後の菌を殺菌する為の「殺菌剤」を製造し販売しているのですが、これらの購入する試薬の中には「毒物及び劇物取り締まり法」に指定されている物が有ります。 以前は会社に「毒物劇物取扱責任者」や「薬剤師」等の資格を持った人が複数勤めていたそうなのですが、現状はおらず業務の引継ぎもされていないようです。 ここで質問なのですが、「毒物劇物取扱責任者」については主に「毒物及び劇物取締法」にしてされる物の「製造・輸入・販売」に関しての資格のように見受けられます。 弊社の様な業務に於いてはこの資格は必要なのでしょうか? 又、他に関ってくる資格等あればアドバイス御願い致します。

  • 毒物劇物取締法についての質問なんですけど・・・

    毒物劇物営業者って特定毒物を販売するときは容器に解毒剤の名前を書かないと売ってはいけないんですか?あと、毒物を売るときどんなに少ない量でもその毒物の性状や取扱いの情報を相手に提供しないといけないんですか???

  • 毒物及び劇物取締法 禁止規定 対象毒物劇物について

    毒物劇物取扱者資格について勉強しております。 毒物及び劇物取締法の禁止法における「興奮、幻覚または麻酔の作用を有する毒物または劇物」 として、施行令第32条の2に 『トルエン、酢酸エチル、トルエンまたはメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料及び  閉そく用またはシーリング用の充てん料』 と定められています。 これは文脈から判断して (1)トルエン (2)酢酸エチル (3)トルエンまたはメタノールを含有するシンナー (4)接着剤 (5)塗料 (6)閉そく用またはシーリング用の充てん料 以上の6種別と理解していました。 しかし、文献によって解釈が異なるものが有り、 ・酢酸エチル単体は施行令第32条の2の対象外である ・酢酸エチルを含むシンナーは施行令第32条の2の対象となる このような記述も見受けられます。 どのような解釈が正しいのか、ご存じの方がおられましたらご教授願えませんでしょうか。

  • 毒物 劇物 特定毒物 販売時の必要資格について

    化学薬品製造販売業の会社の 基幹システム担当です。 毒物・劇物受注時の制限を設定したいのですが、 品の区分と取引先取得資格の関連性がわかりません。 どなたか詳しい方、いらっしゃいませんでしょうか? 案) ○商品が毒物(特定毒物含まない)・劇物の場合、 取引先取得資格が  毒物劇物一般販売業  毒物劇物農業用品目販売業 の場合制限なし。    ↑以外の場合、毒劇物譲受証が必要。 ○商品が特定毒物の場合、 取引先取得資格が、  毒物劇物特定品目販売業 の場合、品目を確認し登録されていれば制限なし。  ↑品目が登録されていない場合 及び 資格を保有していない場合、販売不可

  • 劇物の取扱について

    樹脂製品の製造で劇物の三酸化アンチモンを副原料として購入し取り扱っていますが、この場合毒物及び劇物取締法でいう毒物劇物営業者に当たるのでしょうか?尚、製品中の当該劇物の含有量は10%未満です。

  • 到底毒物は知事が指定?

    法3条2で、毒物劇物の製造や研究のために製造しようできるものとして知事の許可を受けたものじゃないと特定毒物は製造してはならない。 ってあるんでね。 問題文;特定毒物は毒物劇物・研究者が、その都度、都道府県知事の許可を受けなければ製造してはならない。っていうのは間違いですか? 正しいのかと思ったのですが、どうやら間違いらしいのです。 どうも法律の条令の解釈が読解できません。 どなたか教えてください。お願いいたします。

  • 毒物・劇物の取扱について

    毒物・劇物の取扱について教えて下さい。 現在、使用前の重さ(ビンごと)を量り、使用後にも重さを量り(ビンごと)使用量と使用前、使用後の重さを管理表に記載しています。(使用量は重さでも容量でも良い) 今度、管轄部門が変わることになり、この方法でないといけないのかどうかが疑問点です。 重さで試薬が前回の終了時と大して変わらないことを確認する必要があるのでしょうか? 3Lのガロンビンをはかることの出来る量りがないために、重さで使用前、使用後の記録を取っていかなくてはならないとなると、量りを購入し、設置する場所を確保しなくてはならないからです。 ただ、重さで管理しなくても良いとなると、容量での管理をある程度信頼の置けるレベルでするとなると、それはそれで難しいと思うのですが。 まずは法律上、規制かあるのかどうか知りたいと思っています。 法規に詳しくないので、ご存じの方是非、ご回答をよろしくお願いいたします。

  • メタノールの管理について

    使用者としてメタノールを購入して工場内で使用しています。 環境マネージメントシステムを考える上でメタノールは劇物に指定されているので使用者も管理しないといけないとう話になりどういう対応をしてよいのかわからず苦慮しています。 毒物及び劇物取締法では製造業者、販売者は毒物及び劇物取締法に従い責任者を置いて管理しないといけないとありますが、使用者の場合に法律として守らないといけないことはあるのでしょうか? 消防法での有機溶剤保管庫、危険物保管は行っています。 また、環境マネージメントシステム上でメタノールの適切な管理方法は何かあるのでしょうか?とりあえずは「医薬品外毒物」、「医薬品外劇物」の表示を保管庫には行います。