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不倫の慰謝料について

私は独身の男性です。実は結婚している女性と浮気をしてしまいました。 そのことが相手の旦那さんにバレてしまいました。 なぜバレたかといいますと、彼女のパソコンのメールを勝手にみたらしく、その中に私と彼女がキスをしている写真があって、それが見つかってしまいました。 旦那さんから連絡があり、謝罪に来いと言われたので、今週中に行く事になりました。 その話し合いの中で慰謝料を旦那さんが請求するようなことを言っていますので、今回皆様にご相談させていただきます。    ・いくら請求されるのかは分かりませんが、お互いの話し合いのみで慰謝料の金額を決め支払いをするというのはよいのでしょうか?それとも、裁判等で支払命令が出た金額を払うのでしょうか?    ・また、個人間の話し合いのみの場合、お互いが納得してでの上ですが、いくらくらいが相場なのでしょうか?    ・支払うとなった場合は、いつまでに全額を支払いなさいという期限はあるのでしょうか? ちなみに彼女とは一月程付き合いました。 旦那さんが知っている事実はキスしたことのみで、性行為をおこなったことは知りません。また、写真を含め証拠等は持っていません。そして旦那さんと彼女は別れる気はなさそうです。 では、よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • en-u
  • ベストアンサー率38% (20/52)
回答No.3

とりあえず想定される順序として、示談>調停>裁判、と考えてよいと思います。 納得できる額だったら、示談で話をつけてしまうのが穏便です。支払いの時期なども、そこで、当事者同士で決めることができます。 感情的になっていることですから、あくまでも(バレてない範囲で)「結婚しているとは知らなかった」「キス以上のことはしていない」と言い続けるのがよいでしょう。 相手も離婚したくないということであれば、どこかで「今後のこともあるから、あまり追い詰めてもなあ」と思いはじめるので、そのあたりが交渉の糸口です。 相手があまりに理不尽な要求をしてきたら調停か裁判かということになりますが、それは相手が申し立てるわけで、こちらからとくになにかをする必要はありません。どのくらい証拠を持たれているかはできるだけ正確に知るほうが有利です。 まー、くれぐれも火遊びには気をつけて。

tomoya1234
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後の流れが分かり参考になりました。 相手はかなり感情的になっており、彼女には慰謝料100万円程度要求するつもりのようなことを彼女から聞きました。また旦那さんは法律の学校を出ているようですので、証拠がない以上なんとしてでも、示談にて慰謝料を要求したいようです。 不倫をしてしまった私が一番いけないのですが、 慰謝料などを要求せず、早く彼女との仲をよくするよう努力して、忘れてしまったほうがいいと思うのですが・・・私自身も早く忘れたいことですがら。 もし、慰謝料を請求してきたら調停に話を進めてくださいというつもりです。  もしかしたら、話し合いの中で旦那さんが感情的になって、脅されたりした場合どうしようか悩みます。 彼女もこの件は別として、ちょっとした事でも暴力を振るわれているようです。 ちなみに結婚していることは、知っていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.4

謝る必要があるのかな? 彼女だって、納得して付き合ったわけだからね。 しかも、たった1月でしょ? 大人の火遊びだよね。 それによって、彼女の家庭が破綻した、または貴方と彼女が将来を約束したってことなら別だけどね。 証拠もないんだったら、無視しておけば? どうしても行くんだったら、殴られた方がいいですね。 それだと、向こうに傷害罪が適用されて、貴方が慰謝料取れます。 払えって言ったら、払う気はないと答えましょう。 裁判にでも何でもしてくれって言えば法律に詳しい人なら、無理があると知ってますから、それ以上ことを荒立てないでしょう。 もし、払わないと殴るぞとか、会社にばらすとか言ったら、脅迫罪ですからその時は警察に言えばいいでしょう。 話し合いの時に、録音テープを回すことが有効ですね。

tomoya1234
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ほっておくと彼女が何されるか心配で、やはり会うだけあっておこうとおもいます。 ありがとうございました。

  • tantei708
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.2

探偵として過去の例からお答えいたしますが、相手夫婦の婚姻が破綻していない状態であり不貞行為の根本である貞操を侵害た事が明白な状態でばれていないのなら開き直ってもいいと思います。彼女も自爆する事が無いと思いますし通常の謝罪レベルで話は済むと思いますが・・・もし法外な話が出てくるのなら和解調停ぐらいのレベルで話は着くと思います。

tomoya1234
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 彼女が性行為したことは旦那さんに話していなければいいのですが・・・ ありがとうございました。

  • ponpon
  • ベストアンサー率19% (67/345)
回答No.1

こんにちは。 示談の上の慰謝料ですので、相手がどれほどあなたの行為に対して苦しんだかによって金額は異なると思います。納得がいかない金額を提示された場合は、公共の場での裁判にお任せしてはいかがでしょうか。 裁判でない場合は期限も金額も方法も全て示談ですので何もルールはありません。 逆にあなたが、彼女が既婚者である事を知らなかった場合はそれに対して慰謝料を請求できると思いますが。。。 未経験者ですが、ご参考まで。

tomoya1234
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 示談でしたら、すべて話し合いでよいのですね。 ありがとうございました。

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