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前払い家賃による節税について

来年度1年分のオフィス賃料を前払いにし、今期の利益を減らし節税しようと考えています。 現在の賃貸オフィスは定期借家契約で、契約は再来年の12月までです。 前払い家賃は、年払いを続けることが要件とありますが、 今年は12ヶ月分 来年は4~12月の8ヶ月分を来年の3月に前払いし、 その後は新オフィスの計画もまだ当然決めていないので、一括払いにするかどうかも できるかどうかも未定の状態です。 3月末に1年分支払って、今期の損金を大きくとり、 来年は8ヶ月分を支払って、その損金を計上し、 再来年の1月以降は、大家さん次第では、前払いにはできない。 こういった条件でも、今期前払い家賃は損金扱いにして、後で税務署に否認されたり しないですかね??

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

否認されると思います。 それも、数年後などに延滞税などとともに追徴されることでしょう。 法人化個人かはわかりませんが、税務では原則発生主義です。前払いでは経費・損金になりえません。 それが認められると、年度末の大量仕入れなどでも、簡単に税金対策出来てしまいます。 税務申告の内容は、申告内容だけで簡単に把握できるものではありません。しかし、例年の状況や同業他社などと大きく異なる割合の内容の決算であれば、税務署は疑うこととなります。 一度でも税務調査で否認されるようなこととなれば、その後は常に税務調査の対象のリストから抜けることはないでしょう。 他の税金対策を考えるべきでしょうね。

abeyasu72
質問者

補足

短期前払費用の特例を活用した節税の質問だったのですが、説明不足で申し訳ありません。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

前払費用でも、切手や消耗品などいつも必要である程度の在庫を持つようなものは、概ね一年分の以下の範囲で当期の費用とすることが可能です。 ただし金額が小額であること、毎年継続的に同じ処理をすることが必要です。 家賃は契約上で支払いに対する期間対応が明確にわかるので、上記の処理は無理があります。まず否認されるものと思いましょう。 どちらにしても当期その費用を計上すれば来期はその分少なくなり、前払いする再来年の費用を合わせると結局は一年分の費用と同じになります。と言うことはこの効果はうまくいったとしても最初の一回限りです。 そのためにペナルティのリスクをを残すのは賢明とは思いません。

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回答No.2

事業規模やそれに対する家賃の額の大きさにもよるでしょうね。 また、昨年度はどうしていたのでしょうか? 一般論として、税額を調整するためだけの目的で損金処理や益金処理のタイミングをずらすことは否認される可能性はあります。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今期前払い家賃は損金扱いにして、後で税務署に… 否認されます。 青色申告の個人事業者で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除いて、いつ支払ったかは関係ありません。 支払の事由が生じたときが経費の計上時期で、「発生主義」といいます。 当該事業年度にかかる家賃のみが経費であって、前払い分は経費になりません。

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