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健康保険証と国民健康保険証2つ有る場合どうすれば?

今年4月から社会人になる現大学4年生です。 現在は国民健康保険被保険者証を持っているのですが、今週来年度4月1日から使える国民健康保険被保険者証が届いてしまいました。企業に勤めると国民健康保険被保険者証ではなく、健康保険被保険者証だと思うのですが、どうしたらよいのでしょうか。 また、会社からは「4月1日に健康保険証を授与する」とのメールをいただいております。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

今までの国保の保険証は、4/1以降は使わないようにしましょう。 同様に新しい国保の保険証も使わないようにしましょう。 同じような健康保険でも、医療保険の給付の財布や制度が異なりますし、社会保険の健康保険と重複加入が認められていないため、後々面倒な手続きなどを求められてしまいますからね。 国保は、国の制度ではなく市町村などの運営のはずです。ですので、市町村などに確認されるべきだと思います。保険証に発行元の名称も記載されていると思いますので、確認の上問い合わせをしましょう。 市町村のものであれば、私が知る限りでは、新しい健康保険の加入の確認を市町村が行わなければ、国保の資格喪失(脱退)の手続きは出来ません。ですので、社会保険の保険証の交付を受けてから保険証を提示の上で手続きとなることでしょう。もちろん重複加入が認められませんので、手続き日から4/1までさかのぼって資格喪失手続きとなります。 ただ、手続きが遅れると、保険料納付の問題などが生じてしまいますので、早めの手続きをお勧めします。手続きは、同居家族などであればだれでも手続きが可能だと思いますので、可能な限り早くに済ませましょう。 国保の保険料は月単位でないため、資格喪失日に合わせて計算のし直しが必要となります。ですので、切替の前後の保険料の納付は資格喪失時に確認の上で納付されるほうが良いと思います。そうしないと、還付などの手続きが必要となってしまいますからね。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>どうしたらよいのでしょうか。 「市町村国保」であれば、居住している市町村が「保険者(保険の運営者)」ですから、市町村の国保担当窓口で脱退の手続きを行います。 「組合国保」の場合は、市町村ではなく、加入している「国保組合(保険者)」へ脱退の届けを提出します。 いずれも、保険者の定める方法で手続きを行います。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html --- (備考) 「(職域保険の)健康保険」に加入するということは、「厚生年金」にも加入するということでしょうから、「国民年金の種別変更」は不要です。 「厚生年金」に加入すれば、自動的に「国民年金の第2号被保険者」へ種別が変更になります。 ***** (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html

回答No.2

早めに市役所に行って新しく届いた国民健康保険被保険者証を添えて喪失届をだしてください。 4月1日に会社の健康保険証を受け取れるとハッキリ説明しておけば古い国民健康保険被保険者証は3月31日まで使えます。 市によって違うかも知れませんが、何処の市役所でも喪失届書は用意してありますので問い合わせてみて下さいね。 それと3月31日まで国民健康保険被保険者証は新しい方か古い方かは市役所が指定しますのでそれまでは使えます。 4月1日以降は国民健康保険被保険者証は使えませんので市役所が指示した方法で郵送とか持参すればいいでしょう。

  • horitate
  • ベストアンサー率33% (117/351)
回答No.1

 国民健康保険を加入している自治体の担当課に届けたら良いと思います。国民年金も届けをする必要があるでしょう。

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