• 締切済み

人身事故、任意保険と労災の休業損害について

休業損害について質問です。 友人が通勤中、事故にあいました。10:0で被害者です。 全治6ヶ月と診断され辛そうなので、代わりに相談させていただきます。 友人はアルバイトで、掛け持ちをしております。 (A社とB社) 1月頭に、A社への通勤途中でした。 休業補償はどのようにされるのでしょうか? A社の収入が問題となっています。 ~友人の収入額~ ■A社:1~9月の平均25万円【日給約12000円(週5)で、通常はこれくらいの収入】 10~12月の平均5万円【たまたま事故前に長期帰省しており、少ない収入】 ■B社:月3万円【日給約5000円(週1~2回)】 労災と自賠責(任意保険)では、休業補償はどう変わるのか… A社の労災では、過去3ヶ月の収入が少ないが為に、最低日額となるようですが。 【1日当たり 3950円×60%=2370円(+特別支給金20%)】 ◆??仮に、30日間の休業補償額を教えてください??◆ 【I】労災を使った場合 (1)A社【3950円×(60%+20%)×30日=94,800円】で合ってますか? (2)B社の分は、自賠責(任意保険)に請求可能でしょうか? (3)A社分の通常の収入分を、自賠責(任意保険)に別途請求可能でしょうか? 【II】労災を使わない場合 (1)A社は通常の収入分(月約25万円)を請求可能でしょうか? (2)無理であれば、どういった計算方法で算出されますか? 【III】その他 (1)自賠責(任意保険)には、労災とは別の最低日額等は有りますか? (2)B社が肉体労働の為、A社に復帰後もB社はしばらく休むことになりそうです。 A社復帰後の、B社休業分は請求可能でしょうか? 労災を使うべきか、任意一括でお願いすべきか、悩んでいるようです。 治療費については理解しているつもりです。 休業損害の補償について、お教えいただけると助かります。 また、自賠責の120万円を超えてしまうかも知れません。 任意保険と自賠責で補償内容が変わるのであれば、そちらもお教えいただけると幸いです。 友人の力になりたく、私も色々と調べてみましたが、分かりませんでした。 皆様、宜しくお願い致します。 

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

労災 友人はA社に出勤途上の事故ですから、A社の労災保険が適用になります。B社は関係ありません。 従って、休業補償はA社分対象になります。A社の過去3ヶ月の支払った賃金の日額の8割です。就業出来ない期間は休日分も貰えます。最低補償が適用になればその額です。 自動車保険 事故の補償はどこに出勤しているかは無関係です。 事故により失った稼得能力に対し補償されます。しかも、全額です。A、B社併せての賃金が対象です。おまけに、慰謝料も出ます。 結局、このケースでは任意一括をお勧めします。 相手側が100の事故ですから、相手との交渉もスムーズで、労災に比べ支給も早いです。前渡金もあります。保険会社に任せれば、ご質問の全てがOKです。 治療費も労災に比べ制約が少ないですから医者にもメリットがあるでしょう。 なお、>A社復帰後の、B社休業分は請求可能でしょうか? B社の休業補償ですが、労災はノーですね。

関連するQ&A

  • 交通事故 労災と自賠責と任意保険の請求方法

    私は、勤務中に交通事故に遭った被害者(過失はゼロ)です。 最初は、加害者の自賠責保険と任意保険会社から治療費と休業損害を補償してもらっていました。 現在は労災で治療費と休業損害を補償してもらっていて後遺障害認定も労災から認定していただく予定です。 そろそろ症状固定になりそうで、加害者の自賠責保険と任意保険会社に請求できる内容を確認しています。 すでに自賠責保険の120万円は使いきっていると思います。 120万円が超える部分の医療関係費、休業損害、慰謝料、逸失利益など請求が可能でしょうか?請求方法や請求金額の査定方法の最善な方法はありますか? 宜しくお願いします。

  • 自賠責の休業損害補償と労災の休業特別支給金を別々に

    こんにちは。 すみません、質問なのですが。。。 交通事故にあいまして、 ケガをして約二ヶ月以上仕事をしたくてもできない状況なのですが、 自賠責保険に休業損害補償と 労災に休業特別支給金と 自賠責と労災、別に請求、申請ができると聞いたのですが 本当ですか? どうか回答の方をよろしくお願いいたします。

  • 自賠責保険と労災保険について(人身事故)

    先日、人身事故に会いました。 私はバイクで、相手は車。私は直進で交差点に進入し、相手は対向車線から右折で、交差点の中央で接触しました。 警察の取調べの結果、私が黄色信号で交差点に進入した直後に赤信号(同時に右折可の青矢印信号が点灯)に変わり、黄色信号で進入した私も、右折可の矢印が出ていたとは言え、前方確認と交差点の徐行を怠った相手も悪い、という形になりました。 私は手と足を骨折し全治3ヶ月。相手には怪我はありませんでした。 事故直後、相手の任意保険(全労災)からは人身での対応はしないと言われたので、私から相手の自賠責に被害者請求するしかないと思っていたのですが、私の事故は会社からの帰宅途中だったので、通勤災害(労災)の申請が出来ることが後日わかりました。 しかし、慰謝料が支払われる点と、休業補償が得られる点で、自賠責を利用したほうが得だということを聞きました。(会社は10日間休みました。) 労災(休業給付)を申請すると、会社は欠勤扱いにして、私に給与を支払い、労災の休業補償は会社へ支払われることになりますが、労災(休業給付)を申請しなければ、会社は私が出勤しなかった期間に対して、有休の取得を認めてくれ、その有休の消化に対して自賠責から休業補償を受けられるらしいのです。 ただ心配な点は、自賠責については120万の限度額がある点です。この範囲で収まらない可能性もあります。 労災には休業給付と病養給付があるらしいのですが、病養給付の申請だけを行い治療費に充当することは可能なのでしょうか?(休業したのに休業補償は申請しないということです。) そうすることで、治療費は労災側に負担してもらい、自賠責側に慰謝料や休業補償を負担してもらうことが可能なのでしょうか? もしくは、自賠責で対応した後に、限度額を超えた分を労災に負担してもらうことは可能なのでしょうか?

  • 労災と自動車保険

    労災と自動車保険 仕事中に事故にあいました。過失割合は、先方10 当方0です。 事故後3日間休んで復職したのですが、労災扱いにすると休業補償がでないそうですね…。 そこで教えてください。 (1) この3日分の休業補償は、先方の保険(自賠責?任意保険?)に請求できますか? (2) 労災からは下記の補償も得られますか?   不可の場合、同じく先方の保険に請求は可能ですか?  ・慰謝料  ・看護料  ・復職後の歩合給減部分の補償  ・通院交通費  ・通勤交通費(通勤手段変更のため) (3) 労災だと自動車保険より補償審査が厳しくなるのでしょうか? (4) 労災事故の場合、労災先行VS保険先行と意見が分かれるのはなぜでしょうか?

  • 交通事故の時の健康保険と労災保険

    何度も質問すみません。 業務中に交通事故に遭い、治療費や休業損害等が発生して、 過失がこちらに20%ある場合、出来るだけ治療費等の総額を 自賠責の120万円以内に抑えたいので、 治療費=健康保険使用で金額を抑える 休業補償=先に労災に請求して、 労災60%+残り40%を自賠責から+労災特別給付金20% 上記の様にする事は可能なのでしょうか? それとも、 上記の様にしたら通院慰謝料が貰えない。とか、 治療費で健保を使用すると休業補償で労災は使えない。とか、 休業補償で労災を先に使うと自賠責からは残り40%は貰えない。とか、 とかがあるのでしょうか? 宜しければお願いします。

  • 労災の休業補償給付(休業特別支援金)80%と会社の関わり方

    只今、通院中で、自賠責の120万円の枠が切れそうなので、労災に切替えました。 休業損害についてですが・・・ 労災からは労災の休業補償給付60%と(休業特別支援金)20%=80%、自賠責から40%の休業損害支給。 労災の休業損害は1ヶ月単位の請求になるわけですが・・・ (1)請求してから、一週間位で、支払われますか? (2)労災の休業補償適応開始日と、休業補償の金額の確認は、 会社?労災基準監督署?どちらに確認でしょうか?

  • 自動車保険と労災

    自動車事故で会社を休み休みになったので、休業補償は労災から8割支払われ、私の任意自動車保険会社は残りの2割を支払うとの事でした。 保険料は労災にも任意自動車保険にも支払っていたのに、支払いは差し引かれるというのは一般的ですか? 自賠責ではそうなっていますと担当者は言い張りますが、任意保険はどこも自賠責と同じになっているものですか? しかも労災と計算方法が違い、労災の支払いの方が多いので、任意保険は休業補償を支払わないとの事でした。 労災の計算方法 : 事故前のお給料3か月分÷実働日数×0.6=1日の平均賃金             休業補償金=(休んだ日数+祝祭日数)×平均賃金 任意保険の計算方法 : 事故前のお給料3ヶ月÷90=1日の平均賃金                休業補償=(休んだ日数+初出勤までの祝祭日)×平均賃金   鞭打ちなのでずっと休んでいる訳にもいかず、出勤したり休んだりという状態でした。 そういう状態だと初出勤後の祝祭日はカウントされない任意保険の計算方法はとても不利ですが、労災から差し引かれる事も、規定に書いてあるものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。            

  • 自賠責保険で支払われる休業損害について

    6月1 日、左折車に巻き込まれる人身事故に遇いました。 相手方は任意保険には入っておらず、仕方なく被害者請求という形で自賠責保険から保証していただくことになりました。 質問なのですが、この自賠責保険から支払われる休業損害についてのことです。 今年4月より自営のサービス業を本格的にスタートして、5、6月でお客様も増え、売り上げも収入も安定して参りました。 ところが今回の事故により、仕事を休まなくてはならない分について自賠責保険より休業損害の保証をしてもらうためには、昨年度分の確定申告より収入が計算されて保証していただかなくてはなりません。 昨年度は自営業の準備期間であったため、収入はほとんどなく、確定申告でもそのように記されております。 来月の収入もほぼ約束されておりましたが、昨年度の確定申告の内容意外に、休業損害を算出していただく手段はないのでしょうか?

  • 労災か任意保険か

    弟が通勤途中(バイク)に乗用車(業務車両であり通勤途中と思われます)の左折に巻き込まれました。相手車両の指示器が左折とほぼ同時で弟の過失は少ないと思われます。弟は大怪我をしており特に膝の損傷が大きく障害が残る可能性もあると聞いています。取りあえず1ヶ月は入院するそうですが今後も整形で手術があるそうです。リハビリを考えると回復には相当な時間がかかると思われます。 相手は任意保険に加入しているそうですが、このような場合通常は労災扱いにするものでしょうか?色々と過去ログを参考にしましたがよくわかりません。 取りあえず労災を申請して、労災で負担しきれない休業補償や治療費を後で自賠責に請求(これは相手の任意保険が動いてくれるのでしょうか?)、車両の修理代や慰謝料については任意保険に請求・・・以上のような流れになるのでしょうか?また、家族が見舞いに通う交通費や入院に伴い購入した雑費などは領収書があれば請求できるのでしょうか?請求先は相手の任意保険でよいのでしょうか? 両親は大怪我で済んだことにほっとしていますが・・・将来的な補償に関してどうなるのだろうかと心配です。どなたか詳しい方、似たような経験をされた方、アドバイスをお願いします。

  • 交通事故の休業補償について

    先日通勤途中に交通事故に遭いました。現在、リハビリ中で、会社を休んだり、行ったりの繰り返しで、給料も減額されるのですが、そこで質問です。治療は労災を申請しました。そして、相手の任意保険会社(一括払い)で連絡を取っている状態です。それで、こちらの過失は0か10%ぐらいだと思うのですが、休業補償を労災で先に行い(60%)を補償+特別手当金20%を補償して貰い、その後相手の保険会社へその残り40%を請求したら、よいのかそれとも、相手側の保険会社に休業補償(100%)を請求するのか、どちらが良いのか解りません。←100%から過失相殺される??その場合40%支払って貰う時も同じですか? また、こちらの知り合いの保険会社にも相談したのですが、労災を先に請求したら良いとのことでした(相手側の任意保険会社も)その場合、その後ちゃんと慰謝料とか貰えるのでしょうか??損しない様にしたいのでアドバイス宜しくお願い致します。←労災には慰謝料等がないので、自賠責や任意保険を先行するべきと書いていた所もあったので・・・難しくて良く解りません。 労災は過失が少ない時はあまり使わないものなのでしょうか??