金銭貸借の時効の延長について

このQ&Aのポイント
  • 過去の金銭貸借で返済が遅れている場合、時効が発生する可能性があります。時効は一定の期間が経過することで債務の請求権が消滅する制度です。金銭貸借の場合、一般的には10年が時効の期間とされています。
  • しかし、時効は特定の条件下では延長されることもあります。一例として、一定の催告が行われた場合には時効が一時中断され、その後の期間が追加されることがあります。
  • さらに、内容証明や督促状などの催告手続きを行うことで、時効が延長される場合もあります。ただし、具体的な催告手続きや期限は個別の法律によって異なるため、専門家に相談して正確な情報を得ることが重要です。
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金銭貸借の時効の延長について

2003年の3月に友人に50万円を貸しましたが未だ返済されません。当時は2~3ヶ月で返すとの話だったので借用書は交わさなかったのですが、相手の口座への振込記録は残っています。途中で相手の実家が破産した事があってこちらとしてもあまり強く言えなかったのですが、2009年10月に一度口頭で催促し、2010年の6月には進行中の仕事がうまくいけば返済できそうという旨のメールが返ってましたが結局それきりでした。 こちらの事情もあり先日強く督促するメールを送りましたが返信がありません。とりあえず内容証明ぐらいからかと思うのですが相手の現住所がわかりません。(海外に居て連絡手段は今のところEメールのみです。)そこで無料の法律相談で弁護士さんに相談したところ10年で時効という事を聞きました。あと数日で時効になってしまうのですが、その弁護士さんに指示されたのはとりあえず内容証明的な督促のメールを送れば時効が半年伸びるのでその間に一部でも回収して時効を中断するのが先決との事でした。 その弁護士さんには申し訳ないのですが、少し横柄な感じの方だったのでメールで時効が伸びる件はにわかに信じられず自分で調べてもみましたがそれらしき記事に見つけられませんでした。もしこのような件についてご存知の方がご教授いただけると幸いです。また督促のメールの書き方のポイントなどもご紹介いただければありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

 請求(法律上は催告といいますが)によって、消滅時効の進行が6ヶ月間だけ「停止する」というのは本当です。  その結果、時効消滅までの時間が6ヶ月延びます。  その弁護士が言ったような、『その6ヶ月間に一部でも回収する』必要はありませんが、その6ヶ月以内に裁判所に訴えて正式に請求することや、支払い督促手続きなどの手段をとらないと効果がありません。  質問者さんは訴訟をおこす、あるいは支払い督促手続きをおこなう、調停の申し立てをするなど、民法に書かれていることを、その6ヶ月間に行えますか?  行えなければ、さっさとあきらめた方が精神上良いと思います。  もう一つ言えば、Eメールにそのような、時効停止効果があるかどうか、私には疑問です。  時効期限に関わる催告ですので、日付がはっきりしないといけません(と裁判所は言うと思います)から。  Eメールなんて、改竄は簡単でしょ?  出して無くても、出したことにさえできそうです。要するに信頼度が低すぎでしょう、と私には思えてしまうのですが?  日本国内でも、通常の手紙ではなくて、内容証明郵便で請求します。  ゆえに、Eメールでは効果はないと思いますが(あるかもしれません)、やるとしたら、日付をはっきりさせることと、その債権を特定できるように明確に、具体的に書くことです。  相手がいろんな人から何度も借金していても、「ああ、あれか」と認識できる(と裁判官が認識できる)ことが必要です。  あとは、ハッキリと「返せ」という意味の言葉を書くことですね。請求の意思を明確にしないと、なにがなんだかわからないただの作文になってしまいますから。  

ngok-k
質問者

お礼

ありがとうございました。 支払督促まではやろうかと思っていましたが メールに効力が無いのなら意味ないですよね。 捺印してPDFにした書類を添付で送ろうかとは 思っていましたが。。。

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