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離婚したいのです。

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  • seryou
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回答No.7

 順番に考えてみましょう。  1年数か月の別居期間があったことを考えれば,困難だと思いますが,二人でやり直す方法はないかを考えてください。幸せな時間もあったはずです。行き違いにより溝が生じている場合もあります。あなたが幸せになれるのは,どちらかを冷静に考えてみてください。  その結果,離婚という結論が出ましたら,その解決方法を検討してください。お二人で,あるいは双方が信頼できる方を交えての話合いをする方法,離婚調停の申立て,離婚訴訟の提起(通常,離婚調停が不成立になってから提起することになります。)という方法があります。この場合,現在,家庭内別居という同居状態ですから,離婚調停の申立てや離婚訴訟の提起によって,御主人から暴力を振るわれるおそれがないかが心配です。調停・訴訟を選択される場合は,その点に留意してください。  解決方法が決断できましたら,その方法で,どの範囲まで取り決めるかを検討します。単に離婚だけでいいのか,慰謝料を求めるのか,財産分与を求めるのか,それらを求めるとしたら,どの程度が妥当かを考えます。  どうしていいか分からない状態であることは十分に理解できます。が,だからこそ,もう一度肇から段階を踏んで考えていただきたいと思います。  離婚を求める場合,離婚原因(破綻原因)があなたにあるのか御主人にあるのかが重要です。性格の不一致でしたら,あなたにとって,婚姻を継続できない今まであった個々の事実・事情が重要な要素となります。  慰謝料は,有責配偶者(離婚原因をつくった者)が支払うべきものです。あなたが飛び出して別居状態をつくったということは,あなたが有責者でない限り,何らの責任を生じさせるものではありませんし(慰謝料の支払義務を生じさせるものではありません。),離婚を求めた者が支払うべきものという性質のものでもありません。したがって,あなたが離婚の申出をしたからといって,あなたが有責者でない限り,あなたが支払わなければならないということにはならないのです。また,仮にあなたに慰謝料の支払義務があり,その支払を約束又は命じられた場合であっても,あなた以外の方には要求できないものです。(乱暴な例かもしれませんが,あなたに借金がある場合,お父さんが連帯保証などしてない限り,お父さんには請求できないのと同じことです。安心してください。)  調停では,有責者でない方が有責者に金銭を支払う約束をして成立する場合があります。但し,これは,「慰謝料」の名目ではなく,「解決金」,「和解金」という名目で成立させます。要するに,紛争を解決するためには,金銭の支払がないと解決できず,かつ,「解決金」又は「和解金」を支払うことを承諾している場合です。あなたが,その意味で金銭の支払もやむを得ないとお考えでしたら,一解決方法だということになります。  「私の場合、別居の事実はあるのですが(ちゃんと合意の上)、夫から言わせると「帰ってこいといっても帰ってこなかった。」となってしまうわけです。今はそれを逆手に取られて、「この1年以上夫婦としての生活を営むことを拒否した。これは悪意の放棄だ」と言われてしまっています。」とありましたが,先ほど書きましたように,別居の状態になった原因はどちらにあるかがポイントであり,あなたに有責性がなければ,合意があるかないかは重要なことではありません。「帰ってこいと言っても帰ってこなかった」ことも,いずれに有責性があったかで,そのような主張ができるかどうかが違ってきます。もちろん,夫婦としての生活を営むことを拒否したことは,婚姻関係が事実上破綻していれば,当然であり,悪意の放棄(遺棄?)にはなりません。  離婚調停手続にも離婚訴訟手続にも関与してきましたが,全て配偶者の出方によって左右されるわけですから,大変だと思います。  通常,(当然でしょうが)当事者は,自分の気持ちだけを見つめています。ただ,紛争状態を解決するためには,相手をじっくり見つめなければなりません。要は,相手を動かさなくてはなりませんから,相手の視点で,次善の策を考えてみてください。できるだけ感情に動かされないように判断していってください。  困った時は,自分だけで解決できない時は,ためらいもなく人や公共の機関に頼ればいいのですよ。一日も早く解決されることを祈っています。  

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