ハンコ代について~遺産分割協議書とは?~

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書にはハンコ代というものが存在します。ハンコ代は相続人たちが合意した金額であり、法律で決まっているわけではありません。兄が苦しまないように辞退することも可能ですが、その場合は他の兄弟に分割される可能性があります。ポイントは家を継ぐ兄の負担を減らすことです。
  • 具体的な金額や分割方法は相続に関する合意次第です。ただし、相続放棄の期限は過ぎているため、一度はもらうことに署名する必要があります。その後、辞退する方法もありますが、法律上の分割方法は存在しません。
  • 最終的には兄弟間で協議し、納得のいく方法を見つける必要があります。兄弟の中で意見が分かれている場合でも、家を継ぐ兄の負担を減らすことを重視し、相互の理解を深めましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

ハンコ代について

よろしくお願いします。 遺産分割協議書についての質問です。 父が1年ほど前になくなり、いろいろあってようやく相続の話が進みだしました。 財産は土地と建物です。 母はまだ生きていてこれからも今の家で暮らしていきます。 私の兄弟は4人兄弟で兄の1人が家を継ぐことが決まっています。(みな同意) なので家も土地もその兄のものになります。(これもみな同意) まず財産の分割割合ですが、全体の内、母が半分で残りを兄弟が4等分するかと思います。 もちろん土地や建物を何かで切ってわけるわけでもなく、現金の話しになります。 そこで遺産分割協議書に署名してもらうための”ハンコ代”というものが出てきます。 ネットで調べると「各々が納得いく金額」ということで 相場等はないそうですが、個人的に気になっているのは、 そもそも「ハンコ代(現金)」というものを「あげる」「もらう」、 というのは法律で決まっているのでしょうか? (「認められている」、と「決まっている」は違いますが) ようはそれを払う兄も生活が厳しいので、 個人的には兄を苦しめてまでもらいたいと思いません。 なのでそれを辞退したりすることはできるのでしょうか? また私が辞退した場合、私の割合の分が他の兄弟に分割され多くもらえるという 法律などはあるのでしょうか?(これはいろいろあって避けたいです) ポイントは家を継ぐ兄の負担を減らしてあげたいので、 他の兄弟に多く分割されるのなら、本末転倒です。 なぜここを心配するかというと兄弟の中でも「別にいいよ」と言う人もいるし、 「絶対もらう、法律で決まっているから」と言う人もいて複雑なんです。 相続放棄は「父が死んでから3カ月以内」らしくその期間は過ぎています。 いったん署名の段階ではもらう記述をして、実際は辞退する方法などありますでしょうか、 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ハンコ代(現金)」というものを「あげる」「もらう」、というのは法律で… 法律が関与していることではありません。 というか、 >土地や建物を何かで切ってわけるわけでもなく、現金の話… それは判子代ではなく、「代償分割」です。 土地建物を切り刻むわけにはいかないから、代わりに相応の現金で繕うのです。 http://minami-s.jp/page026.html 判子代というのは、法定相続分をまったく上げない、あるいはごくわずかしか上げないにもかかわらず、分割協議書に署名捺印してもらうために寸志を渡すことです。 >なのでそれを辞退したりすることはできるのでしょうか… お好きなようにどうぞ。 >私が辞退した場合、私の割合の分が他の兄弟に分割され多くもらえるという… 家裁で相続放棄の手続を取ったのなら、その人は最初からいなかった扱いになります。 兄弟が 4人でなく 3人だったということですので、【私の割合の分が他の兄弟に分割され多くもらえる】ことになります。 しかし、既に 3ヶ月は過ぎていて正式な相続放棄はできませんので、あとは当事者同士で話し合うよりほかありません。 >いったん署名の段階ではもらう記述をして、実際は辞退する方法… いっこうにかまいませんけど、それは贈与になりますよ。 もらうつもりがないのなら、最初から遺産分割協議書を ・母・・・4/8 ・兄 A ・・・2/8 ・兄弟 B ・・・1/8 ・兄弟 C ・・・1/8 ・あなた・・・0 として作成することです。 別の案として、土地建物を切り刻まなくても、あなたも含めた共有登記とする方法があります。 あなたは自分の持ち分だけ、今後ずっと地代・家賃を母および兄から受け取ることができます。 まあ、これももらうもらわないは自由ですが、もらわなければあなたから母や兄への贈与となります。

sun-zoo
質問者

お礼

「ハンコ代」という言葉が何か気になっていたのですが、 「代償分割」ですか、腑に落ちました。 また遺産分割のやり方についても理解できました。 回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

遺産の分割割合は「自由」です。 「法定相続割合」というものがありますが、これは税金の計算などで使うための一定の目安で、もちろんその通りでも良いしそれ以外の割合でも構いません。 要は、相続人同士がお互いに納得し合意すれば(これを遺産分割協議と言います)、どのような分け方をしてもOKです。 ただし相続した割合に応じて相続税を収めるのは当然ですが。 質問者さんの場合、相続財産である土地・建物をすべて母親が相続しても良いし、長男がすべて相続することも可能です。その際「ハンコ代」を受け取らないことも自由です。 分割協議書で質問者さんの取り分を「なし」にすれば良いだけの話です。 現実的な解決として、取り敢えずすべて母親が相続しておいて、将来あらためて兄弟で相談するという方法もあります。そうすれば、今の時点ではさほど相続税の心配もしなくて良いと思います。 ただし、問題の先送りになる可能性もありますが。 なお、仮に相続人が土地・建物を共有名義にしたとしても、家族間の話なので家賃を払わなくても大きな問題にはなりません。

sun-zoo
質問者

お礼

回答ありがとうございます、断片的に聞きかじっていたので、 「自由」ということを知って楽になりました。 自由だからもめないように何分の何、みたいにわけて考えたりするんですね。

関連するQ&A

  • 遺産分割の方法について

    数年前に亡くなった父方の祖母の遺産分割について質問です。 現在、父とその兄弟で遺産分割の話し合いが解決に向かいつつあり、文書にて確定・分割をしたいと思っているのですが、普通、ここで遺産分割協議書を作成するのではないかと思います。このとき、相続人の一人に対してのみの遺産分割協議書を作成するということは法律的に効果があるのでしょうか? (例:「兄弟のAに対して相続として○○を与える。Aはこれで母△△の相続に対し、一切不服を言わないこととする」というようなもの。通常の遺産分割協議書の作成と同様、全相続人の印、印鑑証明の添付も行うつもりです) 目的:今回の遺産分割でこれ以上Aが遺産の要求を出来ないよう、Aについての遺産分割が終了していることを第3者についても対抗できるようにしたい 状況:問題となっている相続財産は土地だが、他の兄弟たちも、Aにその土地を譲ることは同意しているため、名義の変更自体には兄弟の理解は得られるかと思われる もしくは、通常通り全兄弟を対象とした遺産分割協議書を作成した場合、全相続財産を書かねば不備になってしまうのでしょうか?祖母の遺産については、少々複雑な経緯があるため、漏れのない財産を書きだすことに不安をもっています。後から新たな財産がわかったときに、分割のやり直しなどといったことにならないような書類を作成したいのですが、どのような方法がよいのでしょうか? 少々わかりづらいかもしれませんが、アドバイスいただけたら嬉しいです。宜しくお願いします。

  • 相続した土地を勝手に処分させないようにしたいのですが

     昨年父が亡くなり,その遺産を,母,兄,私の3人で相続することになりました。  割合は,母が40パーセント,母と同居している兄が45パーセント,私が5パーセントです。  私がもらうことになったのは,現在私が住んでいる屋敷のみの5パーセントです。  私は,もっと欲しかったのですが,兄が「今回は我慢しろ,母が亡くなった時には母の財産をお前にやるから」と約束したので判を押すことに決めました。  遺産分割協議書はこれから作成するのですが,兄が本当に約束を守るか心配です。なぜなら兄と私はあまり仲が良くないからです。  ひょっとしたら兄は,相続が終わってから母が相続した財産を勝手に処分してしまうのではないかと心配しています。  母は少し痴呆が進行しているため,母の財産は兄が管理しており,兄ならどうにでもできるのでなおさら心配です。  今回の遺産分割協議は兄の言うとおりにするつもりですが,その後母の財産を処分させないようにするにはどうしたらよいでしょうか。  遺産分割協議書に「財産の処分を制限する」旨の記載をすることはどうでしょうか。  他にいい方法はありますか。誰か教えてください。

  • 遺産分割協議書の偽造

    相続に関して質問します。以前父親の相続で、相続するはずの土地(遺産分割協議書で確定)が、 兄が、遺産分割協議書を作りなおして、自分の名義にしていることが発覚しました。私が、相続の制度に疎かったのと、兄を信頼して、多くの書類に署名捺印したのが原因だと後悔しています。ただ、新しい分割協議書にはその土地と建物を父親から相続することになっていますが、建物は以前から兄の名義であり、専門家(司法書士、法務局など)がその部分を見落とすとは思えず不思議でなりません。回答をお願いします。

  • 遺産放棄の取消しができないかお尋ねします。

    遺産放棄の取消しができないかお尋ねします。 古い話になりますが、父親が18年前に亡くなり、その時に母親から「相続税の関係で配偶者がもらうほうが安くすむ。」と言われまして、相続放棄の用紙に押印することを迫られました。相続放棄ということにひっかかりがあり、躊躇したのですが「形式だけのことだから」と言われ、署名と実印を押してしまいました。その用紙はどのようなものだったのか、手元にコピーもありませんので、正式名はわかりませんが、遺産分割協議書ではなかったか、と今は思っております。その後先月に母親が亡くなり、残った財産として、土地が300坪と自宅が80坪あるのですが、すでに土地は長男(兄弟)の名義になっており、相続するものは何一つ残っていませんでした。長男は母親の四十九日の法要に相続放棄で私が捺印した用紙のコピーを手元に掲げ、お前がはんこ押した、と振りかざしておりました。母親と兄弟が私を騙して、亡き父の財産を全て奪ったことは許せません。しかし父がなくなってかなりの年月が経っております。おそらく署名捺印の用紙も周到に用意したものでしょう。もうどうしようもないのでしょうか。悔しくてたまりません。生前に譲っていますので、遺留分すらありません。これは相続を騙したとして、取り返すことはできないでしょうか。どなたか教えてください。

  • 相続放棄の方法はどちらがいいですか?

    父の死後、異母兄弟(2人)と母と私で相続することになりました。 異母兄弟(2人共)は、相続を放棄してもいいと言ってくれています。負の財産は無いのですが、裁判所で相続放棄の手続きを取ってもらったほうがいいのでしょうか?それとも、遺産分割協議書に遺産は分割しないが署名捺印をしてもらえばいいでしょうか? 裁判所で相続放棄の手続きを取ってもらっても、土地の名義変更等の時には、異母兄弟の書類(印鑑証明その他)は、必要ですか? あとで困らないようにしたいのですが、わかりにくければ補足いたしますので、よろしくお願いいします。

  • 遺贈の移転登記

    先日、父に先立たれた母が亡くなり、遺産の処理をしていますが、土地の移転登記にあたって地方法務局から私たちが合意した遺産分割協議書による遺贈原因の移転登記は出来ないと言われました。 概要は次の通りです。 1)遺産の継承にかかわる人は次の通りです。 法定相続人 子2人 受遺者 1人 2)遺言書には被相続人の子2人と母の介護に当たった嫁1に、子にはそれぞれ全財産の3分の1ずつを相続させ、嫁1には全財産の3分の1を遺贈するとありました。(検認を受けています) 3)遺産はA市の土地とB町の家、その他現預金と株式がありました。 4)3人での遺産分割協議の結果、子の1人はA市の土地と株式の一部と現預金をもって全財産の3分の1になる様に相続し、子の1人は現預金と株式の一部をもって全財産の3分の1になる様に相続し、嫁1はB町の家と現預金をもって全財産の3分の1になる様に遺贈を受ける様に分割する事となり、遺産分割協議書を作成しました。 この遺産分割協議書に基づいて実際に分割を行っていましたが、家の所有権移転登記のため遺産分割協議書に基づく申請を行ったところ、B町管轄の法務局から、遺言書には「嫁1には全財産の3分の1を遺贈する」となっていて、B町の法務局に登記されている被相続人の財産は家だけであるので、家の持分の全部を嫁1に移転する事は出来ず、相続人2人と受遺者1人それぞれに3分の1ずつでなければ登記出来ないという事を言われました。 遺産分割協議書による嫁1への家の権利を登記するには、まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。 民法には受遺者は相続人と同等の権利を持つとされており、財産とは家とその他の財産を含んでいる事が遺産分割協議書に明記され、かつ遺産分割協議が成立して協議書が完成している場合、これに基づいて共同申請が出来るのではないかと訴えましたが、法務局が対象にする財産は登記されているものが全てであり、遺言書に「全財産」と書かれている以上、遺産分割協議書の記載項目は考慮されず、家の権利を遺言書記載の割合に従って持分登記する以外はないとの事でした。 また、遺言書には、財産を不動産・現預金・債権等と項目別に分割して記載し、それぞれの項目別に分割割合を書かなければならないとの事でした。 これは普通の人には判らない事ではないかと思われます。 私は、民法の定めから、相続人と同等の権利が認められている以上、遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、どのように考えるのが適正なのでしょうか?

  • 共同財産の相続問題

    父は以前に他界しておりまして今回母が亡くなり相続のことでお聞きしたいのですが、兄弟は三人です、土地などが長男と共同財産がありますが遺産分割協議で共同財産土地などはどんな形になってしまうのでしょうか通常は共同財産がなければ三分の一の権利は有ると思いますが。 共同財産の分がどのように遺産分割になってしまうのかお教えお願い致します。

  • 生活保護中の相続について

    質問させて頂きます。 私は仕事につき、 兄が生活保護を受けているのですが 二人で土地を相続する事になりました。 ネットで調べると「生活保護者は使える財産は使わなければならない」ため 「相続放棄」は出来ないと書かれていますが なかには「遺産分割協議書」で自由に分けば大丈夫な事も書かれています。 兄が「遺産分割協議書で相続しない」って事にすれば 生活保護に影響されずに、私だけ受け取る事が出来るのでしょうか? 土地の金額的には多くないので そのお金でお墓を作ってあげたいと思っているのですが。。。 もし分かる方がいらっしゃいましたら ご回答、宜しくお願い致します。

  • 遺産分割協議書について

    遺産分割協議書について教えてください。 現在、司法書士の方に遺産分割協議書を作成してもらって相続対象者の署名、捺印の段階です。 相続対象者のハンコが揃えば次にどんな作業(どこかに提出するとか)があるのでしょうか? また、相続対象者は今後どのような手続きなどがあるのでしょうか? 相続対象者の中にややこしいものの考え方をする人がいるのでハンコを 押すか迷っています。 ハンコを押したらすぐに手続きしないといけないものなのでしょうか? ハンコを押しても自分の気になる内容が解決するまで保管しても良いのでしょうか? 教えてください。

  • 遺産相続分割協議書オリジナルは何処に保管されますか?

    はじめまして。宜しくお願いします。 我が家の遺産相続について質問します。 家族構成は父・母・長男(兄)・長女(私)です。 父は約20年前になくなりました。 その後遺産分割協議というものは遺族間(母・兄・私)で 行ったことはなく(少なくとも私は入っていない) 遺産分割協議書を作成したという事実さえ知りませんでした。 父の死後、私は海外へ留学に旅立ち 自宅には母と兄が残りました。 留学、現地での就職を経験し約10年ぶり 日本へ帰国しました。現在自宅におります。 帰国後、法務局で確認したのですが、 自宅(家・土地、父と母1/2ずつ)の父の名義が 全て相続として兄の名義に変わっていました。 現在母1/2、兄1/2です。 兄が結婚した時(私は既に留学)に登記変更した模様です。 母は戦中生まれの人で、大変昔気質。 戦前の民法である家督相続制度の概念を今だ信じて 「両親の遺産相続は全て長男、そして長男が母の面倒をみる」 ということをひたすら主張します。 自宅は両親が購入したものですから、 どう処分したいかはとやかくはいえないとは思いますが 今、問題視しているのは、私には一言の話もなく 勝手に二人で分割協議書を作成し名義変更を 行っていることです。 相続による名義変更などは私と母の遺産相続分割協議書と 印鑑証明が必要なはず。 海外にいた私は市役所で転出というかたちで戸籍を 抜いていたので、国内で私の印鑑証明は出せません。 現地の大使館・領事館で署名証明を作成する必要があります。 そこで私も思い出したのが 確かに、日本の母から「亡くなった叔父の相続手続き (遺産分割協議書作成・私は代襲相続人でした)」 で貴女の署名証明を領事館で取ってくれ という電話をもらった記憶があり、 領事館にもいった記憶がうっすらありました。 現地領事館に確認したら、確かに私の署名証明は 登記の名義変更が行われた一ヶ月前に発行されていました。 私には「叔父の相続手続きに使うから」という電話での説明でした。 実際は兄の結婚を機に名義変更を行う為だった。 署名証明は私が領事館で取得し自宅に送ったことは確かです。 疑問は、遺産分割協議書のオリジナルに私のサインか もしくは拇印があったはず。それは誰のものかということです。 私は「父の遺産を兄に全て相続する」といった 相続放棄の書面を読んだことも見た記憶もありません。 (100%の自身はありませんが90%は確信) 今日まで父の遺産分割に話たことはありませんでした。 (私もうかつでしたが、母を信じてましたし) 以上です。 法務局、領事館で確認しましたが 遺産分割協議書のオリジナルは現在どちらにもありません。 当時(12年前です)の法律ではコピーを取って置く 必要はなかったそうです。 (現在は分割協議書のコピーは法務局に保管されています) 領事館では「署名のみ」の場合と「大使館員の目の前で 日本から送られてきた文書に署名する」という 二つのタイプの署名証明を出しているそうですが 領事館は4年ごとに焼却処分していますので 今は、私が取った署名証明が署名のみなのか 大使館員の前で分割協議書にサインするのを見る タイプなのか、確認することはできません。 私はおそらく前者(私の署名だけ)だと思います。 ご存知の方、教えていただけますか。 遺産分割協議書(私の署名もしく拇印が入っているはずの) のオリジナルは、使用後どこかに保管されるのでしょうか。 名義変更を行った司法書士の住所をみつけましたが そこに問い合わせれば何か取れるでしょうか。 もちろん母と兄に直接聞けばいいのでしょうが 「捨てた」と言われればそれまでですし 今同じ家に住んでいるのでいたずらにこの話はできません。 100%の確信ではないですが、母と兄は 遺産分割協議書を私に内緒で作成しています。 そこされた署名がもし私のものでなかったら この相続(兄に全てわたった)は取り消しにできるでしょうか。 この申し立てに時効はありますか? 名義変更が行われてから約12年、父の死後約20年経過しています。 大変ながくなりましたが、ご存知の方 どうぞ宜しくお願いします。