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確定申告
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>ゴルフ場会員権売却で損失が出たので申告した… あなたは他に収入源があるのですかないのですか。 >申告表第2表に雑所得の譲渡所得(長期)としてマイナスの… 他に収入源があるとして、所得金額の合計 ○9 欄 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf の数字は、マイナス分を引いた額になっているのですか。 なっているのなら別に問題ないでしょう。 他に収入源はないのなら、もともと確定申告など無用です。 >本来は第4表の損失申告でしなければいけなかった… 第4表は、損失を翌年以降に繰り越す (繰り戻す) 場合です。 ゴルフ会員権の譲渡は「総合課税」なので、当年中の他の所得と損益通算できるだけであって、翌年以降への繰り越しはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm 譲渡所得でも「分離課税」になるものは、翌年以降への繰り越しが認められいますけど、代わりに他の所得との通算はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm >申告のやり直しはどうすればいいのでしょうか… 直さなくて良いとは思いますけど、直したいのなら 3/15 までに何度でも出して良いです。 最後に出したものが有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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24年分であることを前提に。 E-taxなら25年3月15日までなら「もう一度正しい申告書を送付する」ことで対応できます。 理由 後から出た申告書を最後に出てる申告書として有効にするためです。 注意点 3月15日を過ぎてから、誤りを正す申告書は修正申告あるいは更正の請求になります。 ですから23年分の申告というのでしたら「もう一度正しい申告書を送信する」のではなく、修正申告書あるいは更正の請求になります。 第4表を出すには、申告書Bを選んでください。損失申告の場合には、指示に従って入力すれば4表ができます。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
もう一度、同様の申告内容の入力を行い、間違いをしたところを正しての申告(送信)をされれば良いでしょう。 申告といううのは、後から同じ新人の申告が出された場合には、後の申告を有効とするでしょう。 それか、訂正申告が可能であれば、そちらで処理することになるでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。
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