• 締切済み

法定相続人と受取人指定した場合の入院給付金の受取

jun1953の回答

  • jun1953
  • ベストアンサー率16% (5/31)
回答No.1

法定相続人の誰かが代表で,法定相続人になっている人全員の委任状が必要だと思います。連帯保証ではないと思います。入院給付金の場合本人が存命ですから、相続人の出番は無いと思います。本人が受け取れます。

関連するQ&A

  • 保険金受取人が法定相続人以外の時の税金

    兄が亡くなり、生命保険の死亡保険金を受取りました。 指定受取人の父は既に死亡していて、その法定相続人である、母と子(私)に保険金がおりました。 そこで質問です、母は被相続人である兄の法定相続人ですが、私は法定相続人ではありません。 この場合、仮に各250万円とすると、それぞれの税金はどのようになるのでしょうか?

  • 相続放棄後の死亡本人受け取り入院給付金請求

    お力をおかしください 父親が自分受け取り名義の保険があったんですが、多額の負債がありやむなく相続放棄いたしました。 最近父親の入院費を支払いにいったんですがあまりにも高額だったので入院給付金を受け取れないかと思った次第でございます。 相続放棄した親族または、離婚した母親が請求して入院給付金が貰えるのでしょうか? または入院費支払いの連帯保証人とかにはなってないので父親の入院費は財産相続管理人に請求してくれと突っぱねてよろしいんでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 入院給付金等の受領について

    親が長期入院していることから、入院費の支払に充てるため、指定代理人請求人として特定疾病給付金と入院給付金を請求しているところです。 なお、親は連帯保証人になっており、多額の債務を抱えていることから、親の死後は相続放棄も検討しています。 そこで、質問させていただきます。 死後に受取った入院給付金は相続財産になると聞きましたが、今回のように生存中に請求をしていても、受取(入金)が死後になってしまった場合は、相続財産となってしまうのでしょうか? 1.なる 2.ならない

  • 死亡保険金の受取の際の相続税

    死亡保険金の受取の際の相続税について教えてください。受取者は法定相続人ではありません。生前世話になったとして、故人が受取人に指定しておりました。保険金の相続は、法定相続人一人500万円まで無税ですが、この場合、相続税は発生するでしょうか?

  • 未請求の入院給付金について

     義父が約3カ月前から入院しています。 肺炎で入院していましたが、入院中に脳梗塞になり、寝たきりになりました。声を掛けても反応無し、口からの食事も出来ませんし、手足はもちろん動かせませんし、、寝返りも座ることもできません。 今は点滴と鼻からの栄養をしている状態です。  簡易保険に加入していたので、義母が入院給付金の請求をしたところ、 「入院給付金はご本人しか請求できない。お亡くなりになられたら死亡保険金と共に請求できるが、入院給付金に関しては、法定相続人の同意が必要になる。」と言われたそうです。  医療費がそれなりにかかっているため、医療費控除を受けようと思っているのですが、医療費からは保険給付金等を差し引くことになっていますよね。 給付金の受け取りが翌年になっても、概算で計算してあまりにも差があるときは更正の申告をするとか。 義父の場合、亡くならなければ請求できませんし。いつ亡くなるかなんて誰にも判りません。 何年も生きる可能性もあります。 こんな場合でも入院日数から給付金を計算して、差し引かなければならないのでしょうか?  本当は入院給付金がすぐいただけるのが一番ですが、医療費控除もできないとなるとダブルパンチです。  お詳しい方よろしくお願いいたします。    

  • 傷害保険金の受取人指定

     損害保険で傷害保険に加入していますが、死亡した場合の受取人は証券には指定されていません。 この場合、法定相続人が受け取ると思いますが、生命保険の受取人指定のように、損害保険でも受取人の指定が出来るのでしょうか。

  • 入院給付金の相続について

    入院給付金の相続について 母が先月亡くなりました。 遺言書はありません。 父が生命保険会社から見舞金が出るので、書類にサインして欲しいと持ってきました。 何も考えずにサインして、印鑑を押しましたが、よくみると連帯保証人となっています。 印鑑証明もいるそうです。 相続人代表で連帯保証人になること、今後相続でもめたときは連帯保証人が責任をとると書かれていました。 ということは、これは相続財産にあたるということではないかと思うのです。 他の書類は隠していて見せてもらえません。 見舞金とは思えず、たぶん入院給付金(それも100万以上)ではないかと思いますが、おそらく父は自分の口座に振り込むようにしています。 まだ財産の分割協議もできていないし、銀行関係だと相続人全員の印鑑証明なりがいると思うのですが、生命保険会社ってこんな甘いもんなんでしょうか? このまま黙っていたら、他の兄弟には知れずに父の口座に入ってしまうことになると思います。 協議の上そうなるのはいいのですが、勝手にされてもどうかなと思ってしまう次第です。 父の口座に入ってしまっても、後からきちんと財産分割してもらえるのでしょうか? ちなみに銀行関係の手続きは私が相続人代表ですることになっています。

  • 死亡者の入院給付金の受け取り人について

    入院給付金の受け取りについて (両親は離婚、父親が死亡、父親が親権者である未成年の子供が1人) 亡くなった父親は、病床で生命保険会社の担当者の同席の元、生命保険の受取人を、自分の息子から自分の母親に変更する手続きを行いました。 しかし、入院給付金の受取人は生前、死後も指定することはできず、死亡した父親の息子が成年した次点で請求権が発生するということを、あとから保険会社から知らされました。 父親は担当者同席の際、自分の母親を息子の親権者とする旨を口頭で伝えました そして保険会社から、入院給付金の受取人を親権者とするための、子供の名前、親権者の名前を記入する書類が送られてきました。 この次点では、子供の親権者、未成年後見人の選定の手続きは一切行っていません。 普通、親権者や未成年後見人は家裁の手続きが必要になると思うのですが、子供の祖母は親権者として推定されます?それともやはり家裁の手続きが必要ですか? それとも、この書類一枚で、簡単に受取人を祖母にすることができるのでしょうか?

  • 受取人指定のない保険

    質問お願いします。 県民共済の死亡金の場合 受取人記載がなく 法定相続人順だと思います。 公正証書は作成あり 執行人は妻 遺産相続人は妻に全てです。 しかし うちには 死亡保険は県民共済のみです。 死亡受取人が指定してなく また 受取人を指定する場合 共済認定がいるようです。 公正証書は役にたつのでしょうか?

  • 死亡保険金の受取人が死亡している場合の受取人について

    被保険者(契約者)が亡くなったとき、死亡保険金の受取人が被保険者(契約者)の配偶者になっていたが すでに受取人が死亡していた場合は受取人の法定相続人が受け取ると思うのですが、 被保険者の子がいたら受取人の法定相続人と被保険者の子で分割するのでしょうか? 生命保険の保険金は受取人と指定された人の固有財産であり 遺産分割の対象にはならないという旨をいろんな方が回答していらっしゃいますが、 「もし被保険者に子がいたらそちらと分けなければいけないです」 と言われてふと何でだろうと思い、ネットで調べてみるとどんどん疑問に思えてきました。 受取人と指定された人の固有財産を、受取人と指定されていない人と分けるのでしょうか?

専門家に質問してみよう