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法律の行間・空気を読めるからこそ日本人?
ルール(法律)にはグレーゾーンがあります。 しかし日本の法律にはグレーゾーンが大き過ぎます。 グレーゾーンが大き過ぎると 権力者に都合のいい事後解釈がなされます。 しかしこの考えを批判する人がいます。 日本の法律はシナの法律とは違って、 「常識」「行間」「空気」を読めば、 法律の素人でも処罰されないように 出来ている優秀な法律であり、 権力者が甘い汁を吸うことはないと、 上の考えを批判する法律家がいました。 ↓↓ここで書いたバカ・アホ・ゴウマン弁護士である↓↓ http://okwave.jp/qa/q7940758.html 上いわく、根拠条文には規定の明記は無くとも、 一般人と公の職務が行う「逮捕」は、 同じ条文が根拠でも性質を異とするのは、 日本社会の【暗黙の了解】だというのである。 JR車掌(私人)は、国鉄車掌(司法巡査)とは違って、 自分で犯人を強制連行してはいけない、など。 「引き渡し(私人)」「引致(司法巡査)」は、 刑訴法で明文(214~215)で区別していても、 「連行」については条文も判例もない。 これでも問題は起きていない。 これはシナ人ではなく日本人だからだという。 日本人であれば、官憲でもない限り、 犯人を勝手に連行するのは、 法律に書いていなくてもルール違反だと分かる、 というのである。 しかし私はそうは思いません。 「マナーからルールへ」という言葉が、 いま日本で増えています。 また、私人逮捕の件もそうですが、 発達障害者などは【暗黙の社会的了解】がうまく理解できず、 明文化されないと混乱を生じます。 皆様は【条文明記なき暗黙の了解】をどう思いますか? 「日本人であれば通じるもの」 という考えは残していいのでしょうか? ちなみに当方ID自己紹介欄に書きましたが、 近隣某国では一般的に「マナー」は通じず、 効果があるのは【明示されたルール】です。
- fuss_min
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- afdmar
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俺は何度か、悪いことをやってる奴を警官に引き渡したことがあるが、そのうち1度は警察署に引きずり込んだ。ほかにも、交番や警察署に連れていったという話を見聞きする。 さて、 >誰も連行しないからだ。 と断言できる理由が分からないのだが、理由を示して欲しい。 なお、少なくとも、俺が引きずり込んだ際、俺の行為については何ら問題とならなかったことを付記しておく。 それから、今回の質問についてソースを希望したのは >連行が問題となった事例 と >国際比較法学の見地から非常に興味深い考え方 の2点であって、補足に示すソースは俺の希望に対する補足になっていない。補足にならない補足は論理的矛盾なので止めて欲しい。 それとも、論理的思考の出来ない頭脳ということであろうか。そうであれば俺が諦めればいいことなので、そのように申し出て欲しい。そうでなければ、ソースの要望に応えて欲しい。それが質問文の論理性を高めるのに必須の条件だからだ。
- afdmar
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確かに法律にグレーゾーンは存在し、時として為政者に都合よく解釈される場合がないとはいえない。法律に基づく復興予算の「等」などはその好例といえるだろう。 しかし、一般的にいえば、刑法におけるグレーゾーンは犯罪抑止の方向に用いられる。グレーゾーンそのものを問題とするのは誤っていると言わざるを得ない。 さて、私人逮捕について、私人が逮捕して警察署まで連行したとして、逮捕した私人自身がそれを理由に逮捕・起訴されたり警察から咎められたりした事例があるのだろうか。 連行の可否が明文化されていないことを問題視しているようであり、同様の見解の回答もあるようだが、私人逮捕の条文が置かれてから少なくとも数十年は経過しているはずである。連行の可否が真に問題となるのであれば、その間に問題が発生していてしかるべきだ。しかしそのような話は聞いていない。(もし連行が問題となった事例があるのなら、ソースを示して欲しい。) 少なくとも数十年間問題となっていないのは、特段問題視する必要がないからといえるのではないか。特に問題となっていないものについて、書いてないから書くべきだとして何ら理解を示さない、歩み寄る気のまったくない姿勢をこそ問題視すべきではないだろうか。 >発達障害者などは【暗黙の社会的了解】がうまく理解できず、 >明文化されないと混乱を生じます。 法律に限らずおよそ社会に存在する公共性の高い文・文章その他これに類するものは、その言語を解しうるすべての人が「うまく理解」することを目指すべきでない。 例えば、いわゆる大和言葉で構成される平易な文章でなければ理解が困難となる障害があり、その障害者の数は決して少ないとはいえない。「暗黙の社会的了解」を文字化しかつ広く理解してもらうために平易な文章にすれば、文章は膨大な量にならざるを得ず、かえって読まれることが少なくなる。本末転倒ということだ。 したがって、ある程度の範囲で妥協せざるを得ない。そして法律における妥協点は、前述のとおり、解釈の余地を残す文や文章であり、そこで妥協せざるを得ない。 仮に、「暗黙の社会的了解」を文字化すれば十分であり、平易な文章なら理解できる者に対しては周りがサポートすればよい、というのであれば、その障害者をないがしろにする偏った考え方である。かつ、発達障害者に対しても周りがサポートすればよい、すなわち同じことがいえるに過ぎない。 自分がそうだからといって、発達障害者を特に取り上げるのは、ほかの障害者への配慮をまったく欠いていると非難せざるを得ない。 ところで、 >日本の法律にはグレーゾーンが大き過ぎます。 という見解と、 >日本の法律はシナの法律とは違って、 >「常識」「行間」「空気」を読めば、 >法律の素人でも処罰されないように >出来ている優秀な法律であり という見解はともに寡聞にして聞いたことがないが、国際比較法学の見地から非常に興味深い考え方である。ぜひこれもソースを示して欲しい。 申し訳ないが、発達障害ゆえの認知の歪みを通した理解はあてにできない。今回の質問文からも、認知の歪みを通した理解が端々に見える。今回以降、ぜひソースを、すなわち元の発言者の発言(意見、見解)を閲覧できる場所・試聴できる場所その他情報ソースとなるものを示して欲しい。
補足
連行が問題にならないのは、 誰も連行しないからだ。 すなわち、これは連行を認めた訳ではない。 当方が私人逮捕した犯人を自分で警察へ連行した場合、 合法とされる保障がない。 なお、リンク先質問文の後段、 「“社会通念上”必要かつ相当な有形力行使」 に関しては、実際に問題となった事例がある。 裁判で問題となったのではなく、 Yahoo!ニュースで当方の 教えて!goo質問が紹介された。 どちらも、平成19年9月。 【A】 東京・墨田区で店員が暴力万引き犯を取り押さえ重体にした。 ⇒店員二名が傷害で逮捕。 のちに犯人死亡により傷害致死に切り替え。 【B】 佐賀市で暴れる障害者を警察官が取り押さえ、 障害者が死亡。 ⇒警察官らは無罪。 ここで「しおかぜ事件」判例の “社会通念”がYahoo!報道で問題視されたのか、 当方の質問が複数回に渡って参照されてある。 http://okwave.jp/qa/q3328265.html
- localtombi
- ベストアンサー率24% (2911/11792)
>条文明記なき暗黙の了解 質問者さまが常々テーマとしている「私人の現行犯逮捕」ですが、これこそ暗黙の了解のような気がします。 むしろファジーというか、合法と違法の「のりしろ」が大きい部分かと思います。 仮にこれを全く認めなかったら、眼前の犯罪に対して一般市民は全く手出しが出来ず、公権力の到着を待たずして逃げられたら、ますます犯罪を助長・増大させる結果を招きます。 かといって全て認めてしまったら、今度は公権力の形骸化・権威喪失・権力の空洞化を招いて、いわゆる「お上の地位」としても、国家的国民統制のヒエラルキーとしても都合が悪いことになります。 なので、一応は私人逮捕を求めながらも“そこんとこは、あくまでも必要最小限の行使だからね”という暗黙の了解があるのでしょうね。 ですが問題は、その暗黙の了解はあくまでも公権力側の感覚であって、そのズレがいろんな問題を内包しているように感じます。 先ほどの「のりしろ」の幅は、私人にその裁量があるのではなく、公権力側の判断でいかようにも広げたり縮めたりできるという、「支配権者の奢り」に委ねられているところが問題です。
- tibatto
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仕事をしている側に立つと、グレーゾーンが無いと仕事になりません。規制緩和がとりざたされるのはそのためです。
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ちなみに俺は、実際に連行した経験はなくとも、 事件の際に連行しようとして失敗した経験はあり、 警察官に一般人による連行は法律違反と 言われた経験ならあるぞ。 「警察と一般人の逮捕は違う。」と明言した。 同じ刑訴法213条に基づく逮捕なのに、 なぜ両者の法的性質が違うと、 裁判官(司法)ではない警察官(行政機関)が 断言できるのだろうか? 教えて欲しいねぇ。
補足
連行が法的に問題となった報道や判決文は現段階でない。 報道以外の個人的見聞 (一部プロ弁護士から直接聞いた発言)は ソースとして認められないと言うならば、 あなたの言う連行体験談もソースとは言えない。 なお、当質問は、法のグレーゾーンを主題としており、 私人逮捕に伴う連行権の有無は一例(例示)である。 主題は法のグレーゾーンなのだから、 前回補足は連行に関する話題ではなくとも、 リンク先で示した法律家による“社会通念”という言葉の 都合のいい勝手な解釈に関する話題が、 主旨に反した補足とは言えない。 しかも、実際の事件のネットニュース報道事例を挙げている。 ニュース報道は裁判でも法的解釈でもなく、 マスコミの私的主観的な解釈行為であり、 正式な法学者の解釈ではない マスコミの報道における問題提供に類する行為は 論拠や論理的思考の材料には 全く成り得ないというならば、 もはや何も言う術はこちらにはない。 だが、そうだとしたら、 あなたの連行体験も何ら論理的ではない。 たまたま警察官がいい加減 だっただけかも知れないのだから。 警察官(行政)は裁判官(司法)ではない。 政治学・行政学的には参考になるかも知れないが、 法学的には考察材料にすらならない。