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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整し忘れた源泉、こんな時の確定申告はどうする)

年末調整し忘れた源泉、こんな時の確定申告はどうする

このQ&Aのポイント
  • 年末調整で忘れた源泉徴収書を持っている場合、確定申告をどのように準備すれば良いのか迷っている人も多いでしょう。対象の徴収額や源泉徴収書の数によって選択肢は異なりますが、基本的には申告漏れがないように全ての源泉徴収を用意するのが安心です。
  • もし徴収額が8000円など少額であり、申告漏れの可能性が低い場合は、あえて申告しないという選択肢もあります。しかし、源泉徴収書には年末調整時に提出しなければならない原本がありますので、3社以上の源泉徴収書が必要な場合は問い合わせが必要となります。
  • したがって、アルバイト2の源泉徴収書を忘れていた場合でも、アルバイト2と派遣時の源泉徴収書の2つを申告することをおすすめします。全ての源泉徴収を用意することで、確実に申告漏れがない状態を作ることができます。申告期間が始まっている場合でも、問い合わせをして必要な手続きを進めてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>バイト2の源泉徴収票を確認したところ… >源泉徴収税:800… 年末調整を受けた源泉徴収票にどんな数字が載っているかにより、確定申告をしたら 800円が戻ってくるだけか逆に追納になるかが、決まるのです。 それをご自分で判断できなければ、追納の危険性を避けて市県民税の申告だけで済ましても、合法だといったのです。 きちんと分かるなら、確定申告をして 800円を返してもらうほうが良いことはいうまでもありません。 まあ、ネット上で入力してみれば、800円返るか追納かが分かりますし、追納になるなら止めておけば良いです。 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm

YasakaSturm
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回は市県民税の申告で済ませようと思います。

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その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1.アルバイト2の源泉徴収書だけ申告 →一部の収入だけの確定申告は「アウト」 2.アルバイト2と、派遣時の源泉徴収書の2つを申告 →派遣先で年末調整を受けているなら、これでオッケー 3.4社分全ての源泉徴収を用意する →とりあえずは、お利口な選択です。 4.少額なので確定申告しなくてOK →少額か多額かは、源泉徴収税額で決めるのではなく、支払額で決まります。 年末調整を受けた給与額以外の給与が20万円以下なら、申告書をあえて出す必要はありません(所得税法第121条)。 「去年の年末調整は派遣社員の時に行った」とありますが、派遣先にそれまでの勤務先から受け取った源泉徴収票を全部渡してあったのか、その派遣先での給与だけ年末調整を受けたのかが不明です。 質問文からは、かっての職場から受け取った源泉徴収票が手元にあるような表現をなさってますので、もしかすると年末調整をしてくれた派遣先では、その社が支払った給与のみについて年末調整をした可能性があります。 だとしたら「3」の全社の源泉徴収票を用意して、確定申告書の作成に臨むことになります。 源泉徴収票には前社の支払額が記載されてますので、すべての源泉徴収票を係官に提示すれば不要な源泉徴収票は合算しない処理をしてくれます。 なお「源泉徴収」は制度名です。給与の支払額と天引きした額を証明する票を源泉徴収票と呼びます。

YasakaSturm
質問者

お礼

今回は市県民税の申告をしようと思います。一つ一つ回答をくださりありがとうございます。

YasakaSturm
質問者

補足

回答ありがとうございます。 年末調整はバイト1と正社員の源泉徴収票を提出しました。 つまり3社分の年末調整が行われております。 手元にある源泉徴収票の原本はバイト2のもののみです(派遣2は現在申請中です) また、バイト2の源泉徴収票を確認したところ、源泉徴収税は天引き済み(=支払総額が1割減ってる)でした。 説明不足で申し訳ありません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、要点だけ回答しておきます。 >4.少額なので確定申告しなくてOK… 年末調整に含まれていない 20万以下の所得は、医療費控除その他の事由による確定申告の必要性も一切なければ、確定申告はしなくて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、この 20万以下申告無用の特例は所得税だけなので、申告しない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 その場合、 >3.4社分全ての源泉徴収を用意する… そうではなく、最後の会社で 3社分まとめて年末調整をしてもらったあとで交付された源泉徴収票と、年末調整に入れなかった 8,000円分の源泉徴収票の 2枚を添えて市役所で、「市県民税の申告」をします。 なお、「市県民税の申告」にかえて税務署で確定申告をしてもかまいませんが、その場合、8,000円に対して前払いした所得税が返ってくるか、逆に合計所得金額が増えて追納になるかは、お書きの情報だけでは判断できません。 ですから、確定申告はしなくて市県民税の申告だけしておくほうが賢明かと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

YasakaSturm
質問者

補足

わかりやすい説明ありがとうございます。 バイト2の源泉徴収票を確認したところ、 給与総額:8000 源泉徴収税:800 支払総額:7200 となっておりました。 この場合なら、市県民税の申告という事で良いでしょうか

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >こういう場合、確定申告はどのように準備すればいいのでしょう? 以下の2つのどちらかです。 2.アルバイト2と、派遣時の源泉徴収書の2つを申告 4.少額なので確定申告しなくてOK ----- ○2.アルバイト2と、派遣時の源泉徴収書の2つを申告 「所得税の確定申告」は、「1月~12月のすべての所得を申告する」→「税額が確定する」→「源泉徴収された所得税があれば精算する」という手続きです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。(「給与所得」は、いわゆる「給料日」を「所得の生じた日」と考えます。) ですから、【給与所得以外に所得はない】場合は、手元にある「【平成24年分】給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計額が、「平成24年分の給与収入」になるはずですし、【ならないとおかしい】ものです。 なお、「給与の支払者(≒会社)」は、「給与所得の源泉徴収票」を交付する【義務】があります。(現実には交付を怠る支払者も多いです。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ----- ○4.少額なので確定申告しなくてOK 「税額の多寡」は問題ではありません。 「所得税の確定申告」の「要・不要」は、以下のようにはっきり規定があります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える (→確定申告が必要) >>給与所得の【収入金額】の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、【申告は不要】です。 (→ざっくり言えば、「支払金額」の合計額が少なくとも150万円以下なら「申告不要」ということです。) よく分からなければ「念のため申告しておく」で問題ありません。 ----- 「結局、税金は払うのか?還付になるのか?」は、以下の計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与収入」欄に「支払金額の合計額」を入力します。 ※あくまで目安です。 仮に、「申告の義務はない」、かつ、「還付になる」場合は、申告は「3/18(月)以降」でもかまいません。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 「住民税」について 「所得税の確定申告」を行えば「住民税の申告」は不要です。 ただし、「確定申告の義務はない」、かつ、「確定申告しない」場合は、「住民税の申告」の「要・不要」を、別途、「市町村」に確認する必要があります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ----- (参考情報) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『e-Tax>お問い合わせ』 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について』 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。 >>また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

YasakaSturm
質問者

お礼

丁寧に説明ありがとうございます。リンクの紹介もすごく助かりました。

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