• 締切済み

個人から法人への贈与

その法人の役員(個人)はその法人にお金を貸しています。 その法人が返せる見込みはないので債務免除をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか? 金額としては数千万円です。 もし債務免除した場合、お金をあげたことになるので税金がかかってきますよね。 しかも個人法人間であれば、法人側に法人税?がかかってきますよね。 どのくらいなんでしょう。 この場合、どうやって0にするのが得策なのでしょうか。(もしろん法人が個人に金を返せば済む話ですが) 何年にもわたって数百万円ずつ債務免除? 詳しい方教えてください。

  • ri-be
  • お礼率35% (269/766)

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

法人は仮に清算手続きが完了したとしても「債権債務関係があるうちは、存続してるとみなされ」ます(今思い出せませんが、法令があることを確認したことがあります)。 債務逃れをさせないためでしょう。 特に国税債務逃れは当局が許しません。 法人が解散、休業しても、稼動中には貸付金が財務諸表に計上されてますので、それがどうなったのかは国税当局は興味を持つでしょう。 解散した法人ではあるが法人税を課して、その精算人に国税徴収法の第二次納税義務を課すこともあります。 しかし、貸付金をパーにされた人間に対して法人税を払えということはないでしょう。 債務免除という法的効果を確定させずに「法人の実体がない。わけがわからん」状態にしてしまう手もあります。 その場合には、地方税当局には「休業届け」を出しておかないと、毎年地方税が課税されます。 国税当局にも「休業中」として毎年申告書を出しておいたらどうでしょうか。 債権者があえて免除しなくても、債権の消滅時効にかかっていまえば請求権がなくなります。 税法的には免除益が立って法人税の納付を要すとなりますが、代表者が精算をしてないので第二次納税義務が課される要件も成立しません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

法人が借りてるお金の返済を免除された場合には「免除益」が出ます。 黒字の法人なら免除益を足した所得額に法人税率がかけられて、法人住民税などにも影響を及ぼします。 国税地方税合わせて40%程度の租税負担になります。 法人が赤字の場合は、免除益を加えても「それでも赤字」という場合がありますので、租税負担を軽くしたいなら「赤字決算のときに免除をする」のがコツです。 NO1回答さまが云われる繰越損失をうまつ使うのがポイントとは、そういうことです。 原則的に法人経営が何期も赤字でしたら、免除益課税の有無以上に「早く法人を閉じたほうがエエントちゃうか?」という議論が出るべきです。 ちなみに、法人対法人の金銭消費貸借でも、個人対法人の金銭消費貸借でも、法人が債務者のものは「免除益」が発生します。 個人から法人へお金を上げても贈与税はかかりませんが、上記の免除益が法人に発生するというわけです。

ri-be
質問者

お礼

御回答有り難うございます。 わからないところがあるので先にこちらにお礼をしました。 法人を閉じたらチャラになるのでしょうか? それであればすぐにでも閉じたいのですが。。 債権者が了承して会社を閉じても何か税金がかかってくるという話をうけましたがどうなんでしょうか。 調べた時に借金があるまま会社を閉じても、その免除益があるならそれを役員が負担するようなはなしを聞きました。 勘違いでしょうか? つまり今回の場合、結局その役員(債権者であった)が負担するということでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>お金をあげたことになるので税金がかかってきますよね… かかりません。 かかるのはお金をもらった側です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17088)
回答No.1

キーワードは繰越欠損金です。 欠損金控除をうまく使いましょう。

関連するQ&A

  • 法人から個人への贈与

    法人から個人への贈与は一時所得となるとお聞きしました。 例えば、以下の場合はどうなるでしょうか。 法人名義の土地を個人(法人役員)に変更する場合。 この土地には法人名義のローン残高があり、借り換えにより 個人へ引き継ぐ。 普通の贈与の話なら負担付贈与と絡んでくると思うのですが、 この場合の土地の金額(個人の一時所得)は時価になるのでしょうか? 必要経費にあたるものは何も生じないでしょうか? ローン残高は一時所得の計算上どのように扱うのでしょうか? 分かりにくい質問と思いますが、よろしくお願いします。

  • 個人事業と法人どっちが得?

    将来、飲食店を開業しようと思っています。 そこで、税金の事はド素人ですが自分なりに税金の勉強してみました。 「個人事業と法人の損得の分岐点は事業所得500万円というのが一般的だ。」という話を耳にしましたが、税金面の損得だけで考えると違うような気がするんですけど ・・・。 自分なりに調べて計算したんですが、個人事業で事業所得500万円、配偶者あり、扶養0人、扶養特別控除なしとして、所得税52万円、県民税8万円、市民税24万円、事業税11万円を合計すると、約95万円。 それを法人で事業所得を全部役員所得として計算すると法人税0円、法人県民税2万円、法人市民税5万円、法人事業税0円、役員所得税0円、県民税10万円、市民税32万円、合計約50万円。 となると思うのですが間違ってますか。断然法人が得だと思うのですがどうでしょうか?

  • 清算所得に対する法人税

    債務超過会社(負債のほとんどは役員個人からの借入金)が会社を解散・清算した場合は清算所得に対する法人税は生じることはあるのでしょうか? 役員個人からの借入金は最終的には免除扱いになりますが、それでも累積赤字は解消しません。 会社清算をして税金が出るくらいなら、休眠みたいな方法も考えています。 そこら辺も含めて回答していただけると助かります。(情報が少なければ補足要求してください。)

  • 個人事業と法人化

    無知な私にわかりやすく教えてください。(説明に間違いがあるかも・・) 個人事業で年商1000万の仕事をしていたとします。 経費の合計は70%です。 税金の申告は青色です。 この場合は30%の所得となりますので、所得合計約300万円です。 となれば、あくまでも控除の計算を度外視すると、所得税率は10%の30万円です。 それと個人事業税が5%なので15万円です。 さらに地方税も10%なので約30万円です。 単純に考えた場合の合計は45万円です。 ※その他に消費税も納税しなければいけません。 それでは質問にまいります。 ところが昨今は代表者1人でも法人化できることもあり、株式会社化する人もいます。 法人化した場合は、個人事業税が法人事業税にかわるだけなので、別に気になりませんが、利益によっては5%を超えます。しかも法人税もかかります。 法人化することで法人税がかかるのに、なぜ法人化するのでしょうか? 税金の恩恵などありえないと思います。 ただの見栄なんでしょうか? この辺の回答をお願いします。

  • 個人と法人どちらが良いか迷っています。

    個人事業をしていますが今年から税金や会社の信用の事を考え法人にしようかと迷っています。 税金面では自分なりに調べましたら以下の様になったのですが、私の理解が誤っていたらと不安なので、どなたか詳しい方ご回答お願いいたします!!武蔵野市在住で事業主(主人)と専従者(妻)と扶養(1っ才の娘)で年収800万の場合で法人と個人の経費は400万です!!      法人         個人事業  所得400万       主人  妻     給与 3000000 1000000    市民税 241000円 市民税  58737円        所得税 80500円 所得税  21860円        個人事業税 0円 社会保険 246000円       国民保険 530000円 厚生年金 439260円       国民年金 332600円 法人税  70000円  合計  835866円       合計1184100円  計算が正しいと法人の方が税金面では良いと言う事になると思うのですがあっていますでしょうか?給与の必要経費控除も適用すると考え宜しいのですよね? 初年度でとても焦って心配ですのでよろしくお願いいたします!!

  • 法人税は個人店が支払う税金より得?

    税金の事が詳しく知りたいのですが、あまりよくわかりません。 法人税とは会社の税ですよね? ですが町内の商店街の自転車屋さんでも個人店より、奥さんと二人きりでも会社にした方が、個人と会社にした場合 同じ収入なら支払う税金は法人にした方が得なのですか? あと 今 会社を設立するのは1円からでもできますが 役員は3人必要だと聞きました。 1人では 会社は作れないのですか? どなたか詳しい方 わかり易く教えてください。 御願いしますm(_   _)m

  • 法人税率と個人税率

    1人社長をしております。 やっと利益が出始めたので今期より役員報酬をもらうことにしましたが、税金(法人税、法人住民税等)を法人利益として納めるのと、個人で所得税として納めるのでは、どちらが有利でしょうか? 分岐点みたいなものがありますでしょうか? よろしくお願いします。

  • 収益が5000万(年間)ある場合、個人事業主か法人

    個人事業主をしていて、収益(粗利を引いた分。税金とかはまだ引いていない部分)が5000万~1億あるとします。 法人化するのと、個人事業主でいるのとどちらが金銭的に良いでしょうか。 よく法人化したほうが、税金上メリットがあるといいます。 しかし法人化したら役員やら社員やらをおかなければならないのではないですか? それらへの役員報酬や給料、福利厚生 また税理士さんや顧問弁護士さんへの報酬も発生するのではないでしょうか。 それらも総合的に考えた場合、どちらが良いのでしょうか また、個人事業主にしても法人化にしても 自分が代表である場合 個人事業主税(すみません、ただしくはなんという税金名でしょうか)あるいは法人税と 自分個人の所得税の両方を、支払うのでしょうか ちょっと今、かるくネットで暇つぶしのサイトをみていて、法人化だの、個人事業主だのの、キーワードが、でてきまして あれ、そういえば?となりました。 休日の暇つぶしの、質問です。お気楽にお相手ください。

  • 法人と個人事業

    海外本社、日本支店という形で法人登記していて、売り上げが日本でほとんどない場合(100万/年以下)、税金に対してメリットってあるのでしょうか? 例えば消費税の場合、個人事業は、売り上げが1000万円以下だと支払義務は無いが、法人だと収支が赤でも支払義務がある(但し、設立当初2事業年度は消費税の納税義務がない)ので収入が少ないのであれば「個人事業」の方がいいと理解していますが、あっていますか? 法人が赤字の場合は7万円納税ですが、個人事業が赤字の場合、これ以下になるのでしょうか?逆に、法人の場合、他にこんなメリットがある(融資や信用度等ではなく、お金に関してのみ)、と言う場合があれば、教えて頂ければと思います。 よろしくお願いします。

  • 個人から法人への株式の贈与

    個人株主が株式を譲渡する場合、売却するか贈与するかが考えられますが、個人間であれば取得した側に贈与税や所得税がかかることは承知しています。 今回は、個人Aが法人Bへ個人が所有する法人Cの株式を贈与(売却ではありません)する場合AB両者の税務について知りたいと思います。 土地等の場合、個人から法人へ贈与すると、譲渡とみなされ、個人は譲渡所得税がかかり、法人は受像益として益金参入となっているようですが、株式の場合も同じと考えてよろしいのでしょうか?

専門家に質問してみよう