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滞納処分のしくみを教えてください。
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国税および地方税を滞納すると延滞税がかかります。 1.延滞税 納付の期限を過ぎてから納付をされます(残高不足等で振替納税ができなかった場合を含みます。)と、納付の日までの日数に応じ、延滞税を併せて納付する必要があります。延滞税の割合は次のとおりです。 ・ 納期限の翌日から2月を経過する日まで ・・・・・ 年「7.3%」と「前年の11/30の公定歩合+4%」のいずれか低い割合(年単位(1/1 ~12/31)で適用) * 平成12年の11月30日の公定歩合は0.5%でしたので、平成13年中の割合は4.5%となります。 ・ 納期限の翌日から2月を経過した日以後・・・・・年「14.6%」 2.督促 納付の期限を過ぎても納付されない場合には、税務署から督促状が送付されます。 この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに国税を完納されないときは、滞納処分を受けることになります。 3.滞納処分 滞納処分とは、納税者が国税を自主的に納付しない場合にこれを強制的に徴収するための手続をいい、具体的には財産の差押えなどが行なわれます。 (これは関係ないと思いますが、)地方税を納めていないと 市営や都営などの住宅に入居できないことが多いでようです。 次に、国民健康保険料についてです。 もし、理由もなく保険料を滞納すると、次のような措置をとる場合があります。 1. 3カ月毎の更新が必要な短期被保険者証を交付します 2. 滞納処分(財産などの差押え)をする場合があります 3. 災害など、政令で定められた特別の事情以外で滞納を続ける人からはいずれ保険証を返していただきます 4.3に該当する人は、平成12年度から義務化した被保険者資格証明書 (いったん、医療機関の窓口で保険医療分全額10割を払い後で市の窓口で精算するしくみ)の交付対象となります 5. 高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの一時差し止めを受けます こんなものでどうでしょうか? どなたかフォローいただければ。。。
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mitsu7さん、こんばんは。回答どうもありがとうございます。 非常にわかりやすいです~。 督促があっても納付しないときにはすぐに差し押さえが 出来るってことなんですね。本当は。 とはいっても、滞納者がいるってことはあまり 滞納処分をしていないってことなのでしょうかね… ありがとうございました。