失業保険受給期間中の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給期間中の確定申告とはどのようなものなのか、その内容について質問させていただきます。
  • 退職後のA社での仕事における必要経費の計上や個人事業主としての扱いに関して、失業保険の受給資格に影響があるかもしれない点について懸念しています。
  • ハローワークへの確認が必要であることは承知していますが、失業保険受給期間中の確定申告について詳しい情報をいただきたいです。
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失業保険受給期間中の確定申告について

失業保険受給期間中の確定申告について質問させていただきます。 <状況説明> *昨年3月末で約15年勤めていた映像技術関連のA社を退職。 *健康保険は任意継続を選択。国民年金は免除申請をしました。 *7月にB社に再就職が決まったものの短期間でまた退職。  (試用期間中でアルバイト雇用。その間の給与は源泉徴収済。) *8月からは失業保険の給付を受けながらA社から3件ほど短期の請負で仕事をしました。   (報酬はすべて源泉徴収済。)ハローワークへはそれらに費やした労働日数を毎月申告して、   給付額はその分減額されており、現在は給付期間が終了。 <質問内容> 退職後のA社での仕事が案件ごとの請負型で、交通費や雑費なども込の報酬だったので、それらを必要経費として計上できないものでしょうか。また、計上したとして「経費計上=個人事業主」という認識となり、「実は失業保険の受給資格がなかった」となり、ややこしい話になりはしないかと 懸念しています。これは事前にハローワークに確認するべき事だったのは重々承知しておりますが、何卒ご教授のほどお願いいたします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >退職後のA社での仕事が案件ごとの請負型で、交通費や雑費なども込の報酬だったので、それらを必要経費として計上できないものでしょうか。 「税金の制度」では「所得の種類」をハッキリさせればあとは、割りと単純です。 「請負」なら、「給与(所得)」ではなく「報酬」として支払われたはずですから、【税法上は】「事業所得」か「雑所得」に区分されますので、どちらの場合も「必要経費」は認められます。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html また、「必要経費」は、完全に【自己申告】ですから、あとは「税務署の判断」となります。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >計上したとして「経費計上=個人事業主」という認識となり、「実は失業保険の受給資格がなかった」となり、ややこしい話になりはしないかと 懸念しています。 おっしゃるとおり、「請負仕事」をするということは、「事業を始めた」とみなされることもありますので、「不正受給」とみなされる場合もあります。 『不正受給の典型例』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html >>自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合 しかしながら、「ハローワークへはそれらに費やした労働日数を毎月申告して、給付額はその分減額されており」とのことですし、「アルバイトをしたら、給与ではなく報酬として金銭が支給された」というようなことはよくありますから、「事業を始めた事実はない」のであれば心配はいらないと思います。 また、「税務署」から「確定申告の内容」がハローワークに提出されることはないので、「偶然」や「密告」がなければ、ハローワークに申告内容は伝わりません。 『失業保険(雇用保険)の不正受給』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/injustice.htm ※とはいえ、判断するのはハローワークの職員さんですから、私が保証することはできません。 (参考) 「個人事業主」というのは、「個人で事業を営んでいる人」です。(「必要経費」を申告するかどうかとは無関係です。) また、「開業届を提出する」というのも、「税務官庁に正式に開業を報告した」というだけで、「事業を営むこと」や「納税の義務」とは無関係です。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ (参考URL) 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

ngok-k
質問者

お礼

Q_A_333様 とても丁寧に説明していただきありがとうございました。 たくさんのリンク先も大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「社長自身の自宅を会社に貸す」という事をやるとき、もしも会社経営が思わしくなく、オフィス賃料を払えない場合、滞納したり、逆に利益が出た時に後からまとめ払いしたとしてもそれは「利益調整」とはみなされないのでしょうか?に。 利益調整にはなりません。 所得税の規定では「収入すべき金額」となってるために、家賃収入は法人では未払い費用、大家である代表者は「収入があったものとしてその年の所得になる」からです。 未払費用を支払っても、利益調整にはなりません。 役員への給与が未払いであっても同様です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

源泉徴収をされるべき報酬にあたるかどうかはさておいて(支払者の問題であって、受け取る者の問題ではない)、請負なら「事業所得」ですから、実費経費を差し引くなどの収支計算をして事業所得として確定申告書を作成します。 経費計上=個人事業主=失業はしてない という判断をされることを懸念されてるようですが、いらない心配です。 理由 1所得税の計算上事業所得に該当するというだけです。 事業所得なら「売上、経費」という用語を使用しますが、そのものが受給資格に関与するものではありません。 2行政の縦割りのおかげで、財務省と年金庁のデータ交換はないです。 わかりませんし、わかったとしても1記述のように問題外です。

ngok-k
質問者

お礼

hata79様 私が心配しているポイントを拾って、的確で明解なご回答をくださりありがとうございました。大変参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>A社から3件ほど短期の請負で仕事… >報酬はすべて源泉徴収済… 源泉徴収されているって、具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 上記に該当しなければ、報酬=個人事業主ではなく、ふつうに「給与」が支払われたパート・バイトの扱いということができます。 >交通費や雑費なども込の報酬だったので、それらを必要経費として計上できないものでしょうか… 前述の源泉徴収義務のある職種で、報酬で間違いないなら、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成すれば、経費を引くことは可能です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「給与」なら、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm がありますから、個別の経費は原則として引けません。 >実は失業保険の受給資格がなかった」となり、ややこしい話になりはしないかと … 税法的には、雇用保険受給の有無は関係ありません。 どうでも良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ngok-k
質問者

お礼

mukaiyama様 ありがとうございました。 私の仕事はご紹介いただいた資料に該当するようです。大変参考になりました。

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