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建築設計図の著作権について

noname#4746の回答

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noname#4746
noname#4746
回答No.4

 設計者が知識と技術を駆使して作製した建築設計図は、著作権法でいう著作物に該当します。判例としては、大阪地裁 平成11(ワ)3635号、名古屋地裁 平成04(ワ)2130号が挙げられます。従いまして、第三者が設計者に無断でその設計図通りに建築物を建造することは、建築の著作物の複製、すなわち著作権の侵害行為となります。この点は、north073さんが回答された通りです。  さて、次に、sein13さんのいう「経済性を考え、建築基準法上の容積率や建ぺい率などの条件を見込んで設計すると、別人が設計しても似た図面になる」点について考えてみます。  先の判例のうち、大阪地裁 平成11(ワ)3635号の判決では、「建築設計図は、主として点又は線を使い、これに当業者間で共通に使用される記号、数値等を付加して二次元的に表現する方法により作成された図面であり、極めて技術的・機能的な性格を有する上、同種の建物に同種の工法技術を採用しようとする場合には、おのずから類似の表現を取らざるを得ないという特殊性を有することから、複製判断の対象とされる設計図と原著作物との間で、このような表現方法が共通していたとしても、それが直ちに創作的な表現が再製されたものであるとはいえない(=著作権の侵害行為に相当するとはいえない)」旨が示されています。このことから逆説的に考えると、JIMIさんの件では、「経済的な建築が現実に可能なように設計図として表現した箇所」が「個性が現れ、創作性が表現されている(著作権を主張するに値する)」ということになりそうです。それと、タンク建築なんかでは、安全に関しても配慮しなければならないのではないのでしょうか? その辺りが全く同一もしくは類似しているようであれば、そのような建築物を建造することは著作権の侵害行為に相当する可能性が非常に高いと思われます。  先の判決文は、下記のURLから入手できます。事件番号を入力する欄(一部選択)がありますので、上記の番号を入力してください。   でも、この手の不正行為を防止する一番よい方法は、見積もり請負時に「提出した図面や文書は、第三者には譲渡もしくは開示しない」という一文を入れた契約書に互いに署名しておくことだと思いますよ。  最後に、sein13さんのもう1つの疑問である「メーカーが公表しているものやディテール集としても公開されているものにまで著作権が及ぶのか?」ということについてですが、疑問の内容からすれば、そのようなメーカーが建築者に対して著作権を主張することはまずないと思います。もし著作権を主張するとしたら、そのメーカーの競合他社が同様の図面を作成し、その図面に則って建築物が建造された場合じゃないですかね?

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/$SearchForm?SearchView
JIMI
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 非常に勉強になりました。 客先相手に法的手段に出ることはまずありませんが、契約前の図面には一文を付け加えることに致します。

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