- ベストアンサー
サラリーマンの駐車場収入と医療費控除の確定申告
貸し駐車場の収入と固定資産税の差額、いわゆる所得は20万円以下なので 確定申告は省略できるものと理解しています。 仮に医療費が年間10万円を大きく超えて還付の期待ができる場合 確定申告の際医療費控除のみの記載でもかまわないものなのでしょうか。 それとも確定申告をすることになった場合、20万円以下の不動産所得もあわせて 申告すべきものなのでしょうか。 私は普通のサラリーマンでもちろん源泉徴収票はあります。 よろしくお願いします。
- manmos_bb
- お礼率84% (32/38)
- その他(生活・暮らし)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>20万円以下なので確定申告は省略できるものと理解しています… それは、本業で年末調整を受け、かつ、株の損失繰越その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >確定申告をすることになった場合、20万円以下の不動産所得もあわせて… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
関連するQ&A
- 確定申告 医療費控除について
確定申告の医療費控除を作成しています。 7&5年前の出産時も、たしか住宅借入金等特別控除があっても、医療費も還付されました。 去年レーシックを受け、その他の医療費と合わせて26万ほどになったので、 HPから確定申告を作成しましたが、全ての数値を入力後に「還付金の確認」を押すと、 「還付金は0円です」と表示されます。 源泉徴収票を見て、源泉徴収税額が0円の場合は、 医療費がいくらあっても還付金が0円なのでしょうか? 所得控除の合計額は2.510.468円なので、これが支払っている所得税の額だと思っていました。 所得税の額が還付金の上限額かな、と勝手に思っていたのですが。。 分かる方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告の医療費控除
サラリーマンです。19年に支払った医療費が25万ほどあったので医療費控除還付申告をしようと思っています。昨年は少々ながらも還付されましたが今年もしようと思い昨年の例に習って源泉徴収表をみながら金額を打ち込んで見ましたら還付される金額がマイナスではなくプラスになってしまいました。確定申告で追徴金が請求されることはあるんでしょうか?
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 確定申告医療費控除について
年収1,246,720 所得金額596,720 所得控除の合計額468,617 源泉徴収額6,400 医療費控除は年収が200万円以下なら所得金額の5%差し引けばいいときき、申告をしようと思ったのですが・・・ 今年の医療費51,050 所得金額596,720の5%=29,836 医療費控除51,050-29,836=21,214 申告書20の欄が468,617+21,214=489,831 21欄が596,720-489,831=106,000 22欄の21に対する税額というのは、10%でいいのでしょうか? とすると、10,600 33欄はその他差し引くのはないので10,600 申告納税額は10,600-5,200=5,400 となるのですが、この場合還付されるのではなく逆に納めないといけないですか? ならば医療費控除はしないほうがいいですよね? 無知で申し訳ありません 詳しい方教えてくださると有難いです
- 締切済み
- その他(税金)
- 確定申告 医療費控除の申告について
医療費控除の確定申告について教えて頂きたいです。 現在、主人の扶養(私の年収は103万円以内です)に入っております。 医療費は10万円を超えており、初めて医療費控除の申告をしてみようと思っております。 また主人は2箇所から給与所得があり、両方ともの源泉徴収が手元にあります。 1、この場合、提出する源泉徴収は2枚でしょうか?それとも給与所得が多い方の提出だけでいいのでしょうか? 1箇所の給与は年収20万円未満です。 2、また源泉徴収があるということは確定申告をしたということになるのでしょうか? 20万未満でも医療費控除の申告をする際は確定申告が必要になるとありましたので。 3、申告する名前は主人でいいのでしょうか。医療費はすべて私が受診したものです。(保険証は主人の会社のものです。) 初めてのことなので、分からないことが多く調べてもいまいちよく分かりませんでした。 以上3点、詳しい方教えて頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 準確定申告、医療費控除について
教えてください 亡くなった父の準確定申告をしようと税務署にいってきました。源泉徴収金額から計算(?)して、「医療費の控除はうけられない。源泉徴収金額以外に還付されるお金はありません」といわれました。父の死後に請求がきた医療費にかんしても、「相続人(母)は確定申告しなくてもよい。しても還付されるお金はありません」「そういう決まりです」といわれました。 いろいろ調べてみても、源泉徴収金額と医療費控除の関係がよくわからず、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告と医療費控除について
確定申告と医療費控除について 21年度の3月末まで働いておりその後結婚し扶養に入りました。 源泉徴収票をもらいましたが私自身の確定申告はするべきでしょうか? また,医療費が10万を超えるので医療費控除をしようと思うのですが, 申告は夫の名で(夫の所得)での申告ですか?? 私の源泉徴収票の『所得控除の額の合計』が未記入でした。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 確定申告と医療費控除について
昨年、医療費が22万弱ほどかかりました。 確定申告に行こうと考えているのですが私の自身の所得が65万程度で主人の所得が400万程度です。 どちらの源泉徴収表にて確定申告したらよろしいのでしょうか? また、医療費控除はどうすれば受けられるのでしょうか? (医療費控除自体が良くわかりません。)
- 締切済み
- その他(マネー)
- 確定申告の医療費控除について
いまいち良く分からないので教えてください。医療費控除とは支払った所得税から計算され返ってくるんですか? 例えば年収が低く引かれていた源泉徴収額が全額返ってくる場合は医療費控除はされないんでしょうか? 医療費控除で返ってくるのは所得税(源泉)からですか? もし、そうなら控除出来る医療費を払っていたとしても所得税(源泉)が全額戻ってくる年収の人等は医療費控除の手続きは意味無いと考えて良いですか? 初めて自分で確定申告するので教えてください。よろしくお願いします
- 締切済み
- 確定申告
- 医療費控除と分配金の確定申告
サラリーマンをしているものです。 毎年、医療費が10万円を超えるので、この時期、医療費還付の申請をしています。 来週に申請に行こうと思っています。 今年、いつもと違うのは、昨年から投資信託を行い、今年の頭、証券会社から「特定口座年間取引報告書」が送られてきました。 配当等の額:256,000円、源泉徴収税額:17,000円、配当割額:7,000円、特別分配金の額:175,000円(端数は切り捨てました) そしてそれには「確定申告の際は、本書を添付資料として使えます」とあります。 特定口座に入る際の説明で「確定申告は不要ですよ」と言われた(分配の際徴収されているから?)のですが、今日会社から渡された「源泉徴収票」の裏面には「『給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える方』は確定申告が必要」とあります。 この場合、確定申告はしなければならないのでしょうか? 下世話な話ですが、ある程度還付されるのでしょうか? もし、申告しなければならない場合は、医療費還付と同時に申告できるのでしょうか?? 国税庁のHPに行っても、なかなか答えに辿りつけなくて・・・・。 何卒、宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 確定申告と医療費控除
去年の6月末までOLをしていて、7月から主人の仕事を手伝っています。 主人は個人事業主で、白色申告をしています。 OL時代の源泉徴収が96万ですが、医療費が70万以上払っているので、医療費控除の還付をうけたいのですが、 この場合、主人の申告で専業従事者に入れると控除はできるが還付はできないと聞きました。 還付を受けたい場合、給与所得者として私自身の確定申告をした方がいいんでしょうか? それとも96万では無理なんでしょうか? 住民税や保育園の保育料などの関係も合わせて教えてください。
- 締切済み
- その他(税金)
お礼
>本業で年末調整を受け、かつ、株の損失繰越その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 はい。本業の年末調整は終わっています。今年は家族の医療費も 10万円を超えなかったためほかに何も申告するものがありません。 ご指摘のように「他に何もなかった場合」ということを裏返せば 医療費控除を受けようとするとすべて申告することになるわけですね。 これまで確定申告は医療費控除しか経験がありませんでした。 株なども持っていません。 親がなくなり受け継いだ土地での駐車場収入がそのまま私の 名義になったことによる不労所得なのです。 >国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 読めば読むほどどんどん疑問が出てきてしまい、申し訳ないなと 思いつつも結局こちらで質問してしまいます。 mukaiyamaさん どうもありがとうございますした。