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海外にいる友人に代わって、代理で確定申告

海外にいる友人(海外国籍)がいるのですが、近々、日本に来る事ができずに、昨年日本で働いた分の税金を納める事ができずに困っています。日本にいる私が代理で確定申告をしようと思っていますが、このような事は可能でしょうか? 彼女は、コンサート等で度々日本で仕事(歌手)をしています。今後の出演料の払込先は、彼女自身の国の銀行等に雇い主から支払って貰えば、日本での申告はしないで彼女の国ですれば良いのでしょうか? 確定申告も近く、困っています。法律の知識不足と言えばそれまでなのですが、もしご存じの方がおりましたら教えてください。どうぞ、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

本国では、外国税額控除を受けます。  日本の税務署の証明書が、必要です。 なので、二重課税にはなりません。

その他の回答 (2)

回答No.2

納税管理人選任届を税務署や役場等に提出します。  指定用紙があります。 提出すれば、納税管理人は、納税者本人と みなされます。 地方税の場合は、国内居住者の場合もできますが、 国税は、海外だけです。

skyearl
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。私は2カ国間で税金を支払うのは2重加税になり、少し違和感があると思ったのですが、財務省、国税庁に問い合わせたらやはり支払う必要があるのですね。納税管理人選任届というのも少し調べてみます。どうも、ありがとうございました。

回答No.1

代理申告が可能かどうかは私には分かりかねるのですが・・・(すいません直接の答えになっていなくて) 代替案として、郵送申告ではダメなのでしょうか? 確定申告書に必要事項を書き込んで、管轄の税務署に郵送するだけでOKです。 税務署に行くのがウザいので、私は毎年これです。 税金の納付は振込みにすれば良いと思います。 いかがでしょうか?

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