犯意や動機がある事。どうやって立証するの??

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、犯意や動機を立証することに疑問を感じている。
  • 犯罪の犯意や動機を客観的に立証することは難しいが、状況証拠や被害者との関係性などを考慮する。
  • 容疑者の自白や現行犯逮捕がなければ、犯意や動機を完全に立証することはできない。
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犯意や動機がある事。どうやって立証するの??

一昨日の夜だったと思うのですが、 バイトで家に帰ると、家族がATARUの云たらかんたらというドラマを見ていました。 タイトルが少々あやふやで自信がありませんが、警察と知的障害なのかどうかよく分からない頭の良い方?が、犯罪を解決していました。 とあるオンラインゲームがあり、そのオンラインゲームのランキング上位者は秘密のページが開けるようになります。その秘密のページは通常のユーザーでは見る事が出来ません。 で、その秘密のページにはストーカー被害に遭ってる方が書き込みをしていて、そのストーカーをオンラインゲームのランキング上位者が殺し、ポイントを得ると言うもの。 殺し方なども、その人が殺したものと判断する為に工夫がありました。 殺した後に直ぐに書き込みをし、翌日のニュースなどで確認された後にポイントが入るというものです。 最初の方こそ見て無かったのですが、それで報酬を得たAさんがいて、同じようにターゲットを狙ってたBさんがいました。 Bさんはヘマをして殺しそこね、警察に捕まった次第。で、Aさんも追うワケなのですが、 Aさんの居場所を突き止めて警察が踏み込むと、Aさんは既に殺されていたのです。 それでいろいろと調べた結果、実はヘマして殺しそこねたというBさんが、ターゲットもAさんも殺していたのが分かったのです。 何やらAさんがBさんの報酬を横取りしたのを逆恨みし、殺人に至った次第です。 タイトルがあやふやで申し訳ないのですが、このような内容だったと思います。 それで疑問に思った事なのですが、 当初、殺人しようとしてヘマしたとするBさん。 殺人には失敗したけど、人を殺そうとした。と言う事で取り調べとか受けていました。 それで初犯だとか執行猶予だとか警察の方々が話してるのを聞いたのですが、 そのBさんに関して。Bさんがその人を殺そうとした犯意?動機? それらは、どのようにして立証するのでしょう? いえ、言うのは簡単でしょうけど、人の心の中身までを立証する事って、出来るのだろうか?と思っているのです。 状況証拠なんか鑑みたとしても、それで犯意があった事を察するのって、主観的であって客観的では無いと感じています。 その人に恨みを抱く事をされた。だからお前には、その人を殺す理由がある? 損得勘定で考えるなら、一方的に不利益を被った事に対する逆恨みも当然でしょうが、人間ってそんなに簡単でも無いと思っています。 或いは、相手の所為にせず、いくらか自分も悪かったと諦めたり、我慢する人もいるでしょう。 言い始めたらキリがありませんが、そういうのも踏まえて、犯意がある事や動機がある事をどのように立証するのだろう?と思ったのです。 経験から私も。疑わしいという理由だけで疑われた事もありました。 その人は被害にあったワケですが、私はその人に不利益を強要しようという理由がありません。 強いて言うなら、間が悪かった。疑われかねないような状況に遭った。というだけ。 http://okwave.jp/qa/q7446994.html 言ってしまえば、その犯意や動機もただの屁理屈の充て付けのように感じます。 とかく犯人にしたいから。それで被害を被った側と調べる側は解決するのですが、充て付けられる側は堪ったものではありません。 まあ、それは置いといて。 例えばそのヘマをしたBさん。彼がそんなつもりは更々無いと言ったら、どうだったのだろう?と。 例え、凶器たらしめる物を持っていたとしても、それで殺そうとしたと言う理由にはならない。 銃器やナイフなら、趣味で持っている。包丁なら料理で使うから。 何で持っているんだ?使わないのに持ち歩くはおかしい。とされるでしょう。 じゃあ逆に、どうして持ち歩いてはいけないのですか?と聞きたい所。 銃刀法違反の為、持っていたから捕まる理由にはなるのでしょうが、持っていてはいけない。理由には成り得ない。 或いは、直ぐそこで拾ったんだ。と言ってみましょうか? だとしたら警察なんかは、どのようにしてそれを以て犯罪を犯そうとした事を証明するのでしょう。 それを、その人が購入したお店で確認した。→同じ物が落ちてた。 じゃあ、お前の買った物は今どこにある。→分からない。数日前から見えないから、無くした。 先のURLの時も、何かと理由を付けて、彼らは私を陥れようとしました。 それはおかしい。変だ。と、 ですが皆が皆、理屈や正論を持って毎日を送ってはいませんよね。 例え仕事を残してても、眠いから寝て、後日慌てる事になる。 痩せようとするも、自制が出来ずに食べてしまう。 期限が迫りつつも取り組もうというモチベーションが上がらず、結果取り組まないで臨んでしまう。 それが普通なのではないのでしょうか? なのにおかしいおかしい。と。。。 長文失礼します。キリが無くなるので、一端切ります。 そうやって適当な理屈を付け、彼らは否定してきます。 普通はこうするべきだ。とか、有無を言わせません。それを己が精神衛生上の問題とは自覚せずにね。 しかしながらその理屈。果ては犯意や動機があった事を証明する事。 それらは如何様にして立証するのでしょう? どこまで行っても、主観は拭えず、客観には至れないと思います。 容疑者が自白するなり、現行犯で逮捕でもしない限り無理ではないでしょうか? まあ、それも何かしらでパニックに陥り、思いもしない行動に至った。とでも出来そうですけどね。 収束が付かないので終わります。 犯意や動機。それらを当事者では無い第三者は、どのようにして立証するのでしょうか? お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。

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回答No.3

まずNO1の回答者の方。 そんなこと聞いても教えてくれるわけもありません。 なぜならこういう基準ならばこうするとか、明確な規定がないからです。 ないものを相談窓口の担当者が教えるはずもありません。 何を聞きたいんですか?何かしたんですか?と痛くもない腹を探られるのがオチです。 さて本題にはいりますが、立証することは物的証拠がないかぎり難しいです。 流れはこうです。 1.警察なり検察がストーリーを立てる。(つまりこいつを犯人と仮定するわけです。) 2.物的証拠や自白などを補足としながら、犯意について仮定を立てます。 3.最終的に裁判官がそれを判断します。 判断基準は犯行の内容にもよりますが、合理性や一貫性などを社会通念上と比べてみて、 「そう思うのが普通」とか「総合的にそう思われても仕方ない」などの最後は直観??といってもいいくらいのものです。 だって、誰も真相は見ても聞いてもいないのだから、わからないわけです。そのため総合的に「怪しい?」か「怪しくないか?」で判断するしかないのです。 犯人が自白していれば別ですが、否認している場合に冤罪の問題がでるわけです。 やっているかやっていないかはわからない。その場合刑法の原則は「疑わしきは被告人の利益に」ですが、 実際の裁判では疑わしきは有罪にとなることが多いようです。 つまり警察や検察は~だろうという推論を積み重ね、裁判官に信用を得る。そのストーリーにつじつまがあわなければ、 裁判官の心証を得ないので、無罪になるという感じです。 当然、冤罪というものも出てきます。なにしろ裁判官の合理的信憑性という名の下の「直観や印象」なのですから。 東電OL事件や、恵庭殺人事件なども状況証拠の信憑性に基づいています。 和歌山カレー事件やどこだかの保険金殺人事件も、あくまで状況証拠でしかありません。 具体的には、例えば「拳銃をもって部屋に侵入した」というのは、拳銃は人を殺傷できる凶器である。 そんな危ない凶器をもって他人宅に侵入したということは、人を殺そうと思ったに違いない。 だから殺人未遂である。という結論になってしまいます。 もしかしたらその人は単に脅すつもりで拳銃を持っていっただけかもしれませんが、そんなの警察(検察)には通用しません。 そもそもそんなあぶない物を持っていくだけで犯罪(銃刀法違反)だから、そんな奴はきっと殺意もあったに違いない。 となるわけです。 逆に拳銃は弾薬がなくて空だったという物理的な反論証拠でもない限りは覆すのは難しいです。 さらにその判断基準って「普通はこう考える」という検察官や裁判官の世の中のエリートの人たちの価値基準でしかありません。世の中には普通ではない人がいっぱいいるけれども、普通は・・・という概念で成り立っています。 あなたの考えがどうであれ、「普通」すべきことをしていないと「異常」と判断され、犯罪者扱いされることは多々あるということです。 ですから何か行動を起こす場合には、自分はこう思うという自分の価値観も大事ですが、普通はこうであるという一般人の感覚で行動しないととんでもないことになります。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”どこまで行っても、主観は拭えず、客観には至れないと思います。”        ↑ 検察官は、絶対的に疑いの無い程度まで立証する ことまでは要求されていません。 そんなことは、御指摘の通りに不可能だからです。 合理的に疑いを入れない程度に、立証すればよい ということになっています。 それを判断するのが裁判官だ、といういことです。 ”犯意や動機。それらを当事者では無い第三者は、どのようにして立証するのでしょうか”        ↑ まず、自白があります。 それから不利益な事実の承認という概念があります。 利益に反する供述というのもあります。 後は、間接証拠ですね。 状況証拠とも言われています。 そういう証拠を積み重ねて、立証します。 最後は裁判官の推測になる訳です。 その推測の客観性を担保するのが、証拠です。 実際には、検察の主張が説得力があれば それで認定してしまう、ということもあるようです。

  • xKURO-69x
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回答No.2

>例えばそのヘマをしたBさん。彼がそんなつもりは更々無いと言ったら、どうだったのだろう?と。 もめるだけ >例え、凶器たらしめる物を持っていたとしても、それで殺そうとしたと言う理由にはならない。 凶器があれば、可能性は高いと判断可能 >銃器やナイフなら、趣味で持っている。包丁なら料理で使うから。 そのような趣味の実体があれば有効な言い訳。実体がなければ無効な言い訳で、より犯行の可能性を疑われる。 >じゃあ逆に、どうして持ち歩いてはいけないのですか?と聞きたい所。 >銃刀法違反の為、持っていたから捕まる理由にはなるのでしょうが、 >持っていてはいけない。理由になり得ない。 「銃や刀」をもって歩いていれば、それだけで危険な人物である可能性が高いと断定できる。 だから、それ自体(もちあるき自体)を禁じた。それが、持っていてはいけない理由。 >或いは、直ぐそこで拾ったんだ。と言ってみましょうか? 可能性が低い。 だとしたら警察なんかは、どのようにしてそれを以て犯罪を犯そうとした事を証明するのでしょう。 >それを、その人が購入したお店で確認した。→同じ物が落ちてた。 可能性が低い。 >じゃあ、お前の買った物は今どこにある。→分からない。数日前から見えないから、無くした。 可能性が低い。包丁など、なくすわけがない。 >犯意や動機。それらを当事者では無い第三者は、どのようにして立証するのでしょうか? 「どうみても、殺意を持っていたと考えられる」なら、「殺意を持っていたものとして」裁かれる。 犯人が別にいるかもしれないという可能性を弁護側が説得できれば、有罪にはならない。 しかし、犯人の服とか、毛とか、DNAとか、 言い逃れ(がほとんど)不能なものが、残っている。 のこっていないなら、犯人は逃れられる。 あるいは、「どうみてもこいつが犯人だ」として、誰かを逮捕しても、 それは「可能性、推測の積み上げ」でしかなく、 後になって、「やっぱ間違いでした、すんません!」という例はままある。 (東電OL殺人事件)

回答No.1

最寄りの警察署で訊くか、 あるいは、 行政苦情110番 全国統一番号 0570-090110 に電話して、訊いてみませんか。 ここで訊くより確実な答が得られます。

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