自動車事故の慰謝料と通院期間についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 自動車事故による慰謝料と通院期間について疑問があります。
  • 現在、治療期間が35日・実通院日数13日ですが、長期に渡った場合慰謝料は減額されるのでしょうか?
  • 自動車事故の慰謝料について詳しい方や体験者の方がいらっしゃれば、アドバイスをお願いします。
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自動車事故の慰謝料

先日自分8割、相手2割の交通事故を起こしてしまいました。 その際、昔痛めた背中を痛めてしまい現在リハビリ病院に通っています。 通勤中の事故でしたが、労災の使用ができないと会社から言われたため保険会社と相談したところ、健康保険は使わずに自賠責と任意保険で通院する事になりました。 色々調べたところ自賠責は120万までしか保障されない事や、その額を越えた場合は任意保険の対象になるため過失相殺がある事を知りました。(今回の場合、自分に過失が大きいため自賠責も全額は出ないとの事)。 そこで質問ですが現在、治療期間が35日・実通院日数13日です。 まだ治療は継続したいのですが、長期に渡った場合慰謝料は減額されるのでしょうか?(過失8割だとかなり減額されますか?) 今回のケースの場合、妥当な通院期間はどれぐらいでしょうか? 実際体が痛いので通院したいのが本心ですが、車の修理代や治療終了後に痛み出して通院する事など今後の事を考えると少しでも慰謝料を貰えれば助かります。 自分に過失があるのは重々承知しております。 しかし分からない事が多くて今後の事を色々考えると不安でたまりません。 保険に詳しい方や体験者の方がおられましたら、どうか知恵をお貸し下さいませm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

無知な輩が多いな(笑) 相手にも過失が2割あるのですから、当然、慰謝料は貰えます。 自賠責から上限120万、今回はご質問者の過失が8割なので20%カットで上限96万。 この範囲であれば、自賠責から慰謝料も満額出ます。 今回は人身傷害が使えるので、自身の過失分も精神的損害という名目で過失にかかわらず自賠責の上限を超えても任意保険から出ます。 まったく問題ないので、しっかり治療に専念して下さい。 あえて言うならば、治療には健康保険を使ったほうがいいと思います。 自賠責を超えた場合は、任意基準になって、慰謝料の日額は逓減しますので、自賠責の枠を有効に使うため、健康保険を使った方が後々お得になる場合があります。

sssr15
質問者

補足

本当に丁寧に教えて下さりありがとうございました!すごく分かりやすかったです。

その他の回答 (3)

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.3

失礼ですがNo.1さんのご意見に賛成です。 知らない人が多いのですが、警察では人身事故の場合第一当事者と第二当事者と分けています。つまり事故の原因を作ったのが第一当事者で、被害者が第二当事者になります。 過失が8割あなたにあるとしたら、事故原因はあなたになりますのでNo.1さんがおっしゃる通り加害者に対する慰謝料は発生しません。逆にあなたの方が相手側(被害者)から慰謝料を求められても仕方がない立場ですよ。 ちなみに過失相殺にかかわらず自賠責保険でも任意保険でも治療は全額支払われます。でも慰謝料は前述の通り発生しようがありません。過失相殺とは物損部分に関わる割合と事故責任を表すものです。

sssr15
質問者

補足

自分が悪いのは重々承知しております。 しかし自分が加入している任意保険会社の方から、通院日数に応じて精神的苦痛代(慰謝料みたいなもの)が人身障害の保険から支払われると言われたので質問させていただきました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

貴方のけがの度合いが同であれ、相手に与えたことに関しての慰謝料は変わりませんよ それと、通勤途中なら、例外に該当しないかぎり労災適用となります。

参考URL:
http://www.kachinet.com/tsuusai.htm
noname#211632
noname#211632
回答No.1

自分が主原因の事故に置いて何に対する「慰謝料」が発生するのでしょうか? 自分が原因の事故で、自分宛に慰謝料が出るなら、みんな自爆事故を装って慰謝料を請求して儲けます。 この場合、相手に対しての慰謝料ならともかく、本人宛の慰謝料の意味が分かりません。

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