知人Aの行為について考えています

このQ&Aのポイント
  • 知人Aが主催するツアーで集金金額が実費よりも多いことが発覚しました。
  • 知人Aが挙げる費目は実際の費用の半分程度であり、詐欺の可能性が疑われます。
  • 訴えるつもりはないが、知人Aに注意し改善を促す必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

詐欺の成立について

知人Aの行為で、詐欺ではないかと考えていることがあります。 知人Aは、サークルを主催しており、 毎年、バスを貸し切るツアーを企画しています。 ツアーに必要な費用については、知人Aがツアー参加者から集金し、 まとめて支払っています。 ところが、この知人Aが指定する集金金額が、 実際の費用よりも多い様なのです。 知人Aは、費目として、 宿泊費、バス貸し切り費用、施設使用料等を挙げています。 これらは、実は、インターネットのサイトで調べることができ、 足し合わせてみると、知人Aが集金した金額の合計の、 およそ半分程度にしかならないのです。 この場合、知人Aの行為は、詐欺に該当するのでしょうか。 訴えを提起する積もりはなく、 知人Aに注意し、改善を促す目的です。 ご教示頂けますと幸いに存じます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.2

詐欺云々でなく、会計報告はしないのでしょうか? 常識としてそのような事を行えば、領収書を添付した会計報告をするべきです。 会員が会計報告の要求をしていると言えばいいでしょう。

xeranolx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会計報告は、毎回されていません。 以前に、共通の知人が会計報告を頼んだところ、うやむやにされたそうです。 どの様に言えば聞いてくれるのか、模索中です。もう少し検討してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

足りなくなって後で徴収するよりも、先に 余分に取っておこう、と考えるのはしごく 普通のことです。 また、見積もり違い、ということもあるかも しれません。 自分の懐に入れるために、大目に取っている ということが立証できなければ詐欺と断じる のは難しいですね。

xeranolx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の可能性も十分考えられると思います。 今回は、特に、金額の大きさが疑問になっています。 参加者数が多いのですから、当然十万円程度の誤差は出て来ると思います。 また、ツアー企画の手間費用について、参加者から正当な謝礼を得ることも、 当然であるし、全く問題ないことと考えています。 合計で百数十万円の差額があり、しかも、余剰金の返還が一切ない場合、 どの様に解釈するのか、論点になると考えています。

回答No.3

 宿泊費、バス貸し切り費用、施設使用料等の詳細をもらってないのですか? 普通、宿泊費にいくらなど詳細もらったら分かると思いますよ。  1. 一度、他でバスを貸し切るツアーを企画をしたいって言っている人がいるから、 経費がどれにどのくらいかかっているか参考までに教えてって言ってみる。  2. ちょっと知り合いの知り合いに飲みの席でツアーの詳細を言ったら、もっと安くツアーを組めると言われた。どこを削れるかみてあげるよーと、言われたので経費の詳細を教えてと言う。  旅行会社に持っていけば、これぐらいでできます!!と、教えてくれると思います。 経費の詳細をださせたら、いいと思いますよ。  ただ、企画者は時間も通信費も使ってますので、多少は経費としてあげるべきだとは思います。 一人千円でもね。

xeranolx
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます! 詳細は、毎年いただいていません。 仲間だから、ということを理由にして、うやむやになっています。 参加者が、毎年百人程度になるので、取りまとめは本当に大変だと思います。 ただ、計算した金額との差額が一人当たり一万円を超えるので、さすがにどうかなぁと思った次第です。 旅行会社に聞いてみようと思います。 丁寧なご回答ありがとうございました!

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

詐欺の立証はかなり難しいですよ。 詐欺の立証には金銭をだまし取る意思を立証しなくてはなりません。 今回の場合、Aさんが計算を間違えたと言えば、それだけで立証できなくなります。 改善もくてきなら、「計算間違えているよ」って指摘する程度にとどめるのが良いでしょう

xeranolx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、立証は難しそうだなと思います。 具体的に計算例を示して計算間違いを指摘した後でも改善されない様であれば、金銭をだまし取る意図があったと言えるかもしれないですね。 妥当な計算例を示してみようと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 詐欺について

    簡潔に申し上げます。今、詐欺に合っています。 金額的には1400万です。 自分でもどこまで馬鹿だったと今すごい思います。 最初は友達を探すからかしてくれ、次に俺は捕まってしまうだから、かしてくれって、その金ができれば金はできるっていわれつずけて・・・ここまでなりました。 結婚をまじかにこのような一生背負っていかないといかない事をやってしまった。 みんなには馬鹿だ馬鹿だ言われました。 借用書はあります。借用書の金額は2200万円あります。 何度も電話はかかってきて、今日返します。今200万はあります。・・・ そればかりです。ですので、今日警察に行こうかと思いまして・・・ 銀行のカードも取られ、それの金額を親戚にみせれば返済すると言われすべて渡してしまいました。 そしたらすべてつかわれていました。 毎日電話かかってきて、返しますって、仕事もしていない人なのに・・・ 返済する気もないみたいです。ですが、俺には何度も捕まるなら、絶対に俺はどこかに残しておくねって言っていました。これは真実でしょう。 それを探す手立ては警察はしてくれるのでしょうか? 詐欺、強盗で訴えを出し、捕まってもらうことにしたいと思っています。 働くことがいやで捕まるのが苦でないって何度も言ってましたが、 そのような人はどうすればいいと思いますか? 親戚に相談すると何度も書いていますが、そのような行為は行っていません。 なぜか?それは捕まった時に助けてもらうためです。 どうせ捕まっても5年ぐらいででてくるでしょう。その後誰かがまた同じ目にあうのはこれまた納得いきません。 世の中の仕組みはどのようになっているのでしょうか? 強制的に働かせることはできるのでしょうか?

  • 私は詐欺師

    以前付き合っていた彼との話です。 わたしは付き合っている時に あなたの子を妊娠しておろしたと嘘をつきました。 そのことで彼から何回かお金をもらいました。それは中絶費用とか慰謝料とか そんな名目でもらいました。お金が欲しかったわけではなく、流れでそんな感じになってしまったのです。 その彼とはもう別れたのですが、罪悪感があり この間電話して 本当のことを話しました。 お金を返すことになって、実際にいくらもらったのか・いくらあげたのかが お互いわからず、お互いが思っている金額の真ん中の額にしようということになり お金を返済して終わりました。 しかし 不安なんです。私がした行為は詐欺ですよね。 将来 訴えられたりしないのでしょうか。 お金は返したんだから大丈夫でしょうか。 返した金額が 本当にもらった金額だったかは定かではありません。

  • 詐欺行為を立証する良い方法を教えて下さい。

    一部上場の企業が会社ぐるみで詐欺をしてます。証拠がありますが 相手はニュアンスが異なるなどいって 認めません。 代金などは虚偽の報告のため 会社側が証明できないので 納得出来る回答がなければ 支払いを拒否しているので 被害金額がないため 被害届けは出せず、弁護士さんの費用も高いので どうすれば 詐欺行為を立証できるでしょうか?

  • 許せない!海外オークションでの詐欺

    海外のオークションサイトである商品を落札して、国際為替を送付。その後「受け取ったから,商品を送るよ」と言ったっきり、なしのつぶて。 金額そのものよりもお互いを信用して取引をしているオークションで、その詐欺行為が許せません!! もちろんそういったリスクを承知で参加していることが前提なのでしょうが、それは金銭的に損害をこうむっても仕方がないという部分があるということ。 しかし、出品者が行った裏切り行為は、決して許すことはできません。 当然のことながら、オークション主催者は関知しない範囲のこと。(保健はありますが、それはあくまでも金銭的な保証にすぎません) 「甘い」「あきらめるしかない」という言葉が聞こえてきそうですがですが、私はその「人の信頼を裏切った」という行為を決して許せません。 海外(アメリカ)居住者に対して、このような詐欺行為を追及する方法をご教示ください!!徹底的に追求するつもりです! 尚,相手の住所と名前はわかっています。(少なくとも、国際為替を受け取った住所氏名が偽りでなければ) 慰めの言葉や諦めを促す言葉はいりません。 ぜひとも具体的な手段をお教えください。 よろしくお願い申し上げます。

  • これって詐欺罪にあたるの?

    よろしくお願いします。 私は今年4月に親戚の知人から就職の紹介を受けました。紹介先は県外だったので初めは何度かお断りしていましたが、余りにも好条件を提示されてついついにその話に乗りました。いざ働いてみるとかなり条件の食い違いがあり、私はその会社を4日で辞めました。もちろん会社側に正式に辞める事を告げていませんでした。が、部長さん、職場の責任者には辞める事を伝えていました。その足で田舎に帰りましたが、数ヶ月経過して働いた賃金の請求を会社にしました。翌日紹介者から電話があり、今頃何故請求してるんだ? そんな会話をしていましたが、条件の違いの事を話すと、紹介者から給料と赴任旅費を振り込んでくれました。それは最初の条件だったので、私はその金額を受け取りました。後日会社から書類が届き、会社が受けた損害金も発生しているので、給料と相殺で支払えという内容でした。内容を見たら余りにも納得のいく内容ではなかったのですが、告訴という言葉に驚き、私は受け取った金額以上のお金を振り込みました。それで一件落着と思いましたが、紹介者から受け取ったお金も紹介者に返さなければ二重取りになり、返さなければ詐欺行為で告訴するという内容でした。 紹介者から振り込まれたお金に1・5倍の金額を上乗せして会社に振り込んでいるのに、もう支払うお金も有りません。返さなければ詐欺行為に当たるのでしょうか? アドバイス宜しくお願いします。

  • 詐欺でとられた金を返してもらうには。

    ある男Aが金欲しさに、嘘の書類をかいて、知り合いBにその資金を貸してくれれば莫大な金が入るといい、知り合いBから資金数百万程度をもらったとする。 そしてその男の詐欺行為がばれて、知り合いBが警察に連絡し、男Aも自分の行為を認めた。 しかしその男はすでにもらった金を使ってしまって、金がないとしたら、知り合いBに金がもどってくるにはどうしたらいいのでしょうか?貸した金の金額も正確にわかってたとして、 たとえば男Aが借金をして背負い、もらった分のかねを知り合いBにもどしたりすることとかはできないのでしょうか? どうしてたらお金は戻ってくるのでしょうか? どうしても戻って来ないのでしょうか?

  • 裁判籍:財産権上の訴えには損害賠償請求も含まれる?

    民事訴訟法第5条各号では、財産権上の訴え等について訴えを提起する管轄の裁判所が定められています。ところで財産権上の訴えには、加害者の不法行為によって発生した損害賠償の請求権も含まれるのでしょうか? 裁判所の管轄権は、被告の住所、不法行為があった地 等と規定されていますが、事故などで療養が必要になった場合は、被害者の居住地が損害の生じた場所として裁判籍も認められる、との見解をよく目にします。 例)A地で、B地に住む加害者の車に轢かれたC地に住む被害者は、A、B、Cのいずれの裁判所でも訴訟を提起できる との解釈。 実際にはどうなんでしょうか?よろしくお願いします。

  • 民事訴訟法について

    明日レポート提出なんですが自分の力だけではどうしてもわかりません。誰か詳しい方いらっしゃったら助けて下さい!そのレポートなんですが、小問5題があって、それについてどの観点についての問題か説明して、だからどうなるのか答える問題です。問題書きます。 1)未成年者が、親権者の同意を得て、債務不存在確認の訴えを提起したとき。 2)権利能力なき社団が、自己の名で、会費未納入の会員に対し、未納会費支払請求の訴えを提起したとき。 3)ギャンブル狂いで家庭を顧みない嫁に愛想を尽かした姑が、息子夫婦の離婚の訴えを提起したとき。 4)通学バスに乗車中、追突事故で負傷した学生30名が、同乗していた体育のA教授と、事故とは無関係だが民事事件に詳しい法学部のB教授に、全員に代わって学校に対し、損害賠償請求訴訟をしてほしいと頼んだので、A・B両教授が共同原告となって訴えを提起したとき。 5)債権者代位訴訟で請求を棄却する判決が確定した後、債務者が第三債務者に対し、同一債権の支払いを求める訴えを提起したとき。 です。全部じゃなくても構わないんで、どうかお願いします

  • これはクリック詐欺?

    これはクリック詐欺? 先程、友達のブログを見ていて、トラックバックの所をクリックすると、 このようなメッセージが出てきました。 ---------------------------------------------------------------------------------- Microsoft Windowsの確認及び重要信頼のできるアラートの表示:顧客表示定義を認識、保存できました。 発信元IPアドレス リモートホスト 接続元契約情報取得済み あなたの入会金額は¥49,000円ですので2日(48時間)以内にお振り込み下さい。 2日間を過ぎますと通常料金の¥80,000円になります。(土)(日)、休日などが重なり2日以内に振り込みが出来ない場合連休明けのお振り込みとなります。 尚、ご入金を確認出来ない場合は不正アクセス行為とみなし、取得済みの上記個人特定情報を元に、警察、消費者センターに被害t度毛を提出させて頂き、裁判費用¥20,000円の発生をご自宅、勤務先等にご連絡させて頂く事がありますのでご注意ください。 エクスパック500、現金書留での送付先 160-0022 東京都新宿区新宿1-15-8 ANビル6A オレンジ企画 ---------------------------------------------------------------------------------- これって、いわゆる「クリック詐欺」ですよね? 放っておいていいですよね? それとどこかに届を出した方がいいですか? アドバイスお願いいたします。

  • 使者による詐欺について

    設例:Xは、友人であるAから、Y銀行から500万円の融資を受けるために保証人になって欲しいと頼まれた。Xは仕方なくAの頼みに応じることにしたが、その際に署名捺印した保証契約書の金額欄が空欄であった。Xはこの欄に「五百万円」と記載するものだと思い、金額欄を空欄のままAに契約書を渡した。その後、Aが金額欄に「弐千万円」と記入し、Y銀行との間で契約を結んでしまった。実は、元々2000万円の融資であったが、白紙の契約書をAに渡した後、AがXを騙して署名捺印させたものであった。Yはそのこと(Aの欺罔行為)について気が付ついてなかった(善意)。 このケースにおいて、Xの考えられる抗弁としてまず第一に錯誤無効(§95)が挙げられるかと思うのですが、AがYの使者であると認められた場合、(1)Xは(Aではなく)Yに対して詐欺取消(§96I)を主張できるのでしょうか。また、(2)その場合Yは§96IIIの善意(又は善意無過失)の再抗弁を用いることができるのでしょうか。 (1)につき、詐欺取消が認められるとなると、そもそもYが第三者ではないことになり、第三者保護を規定している§96IIIの適用はないかと考えるのですが・・・いまいち頭が整理し切れていない状況です。 どなたか、ご説明お願いいたします。 ※要するに、一般的には「X(債務者)-A(保証人)」間の方が人間関係がより緊密だと思うので、Aは簡単にYを裏切って「(友人である)Xを騙しました=詐欺取消を認めてください」と言うことができるのは何だか理不尽なような気がしているのです。使者による取消を考えるとき、§96はそこまで折り込んだ上での規定なのか少し疑問を覚えます。