確定申告の必要経費とは?交通費は認められる?

このQ&Aのポイント
  • アルバイトとしての副収入がある場合、確定申告が必要となるが、交通費は経費として認められるのか疑問がある。
  • また、メインの仕事場を退職し現在の職場に就いているため、退職金の扱いも気になる。
  • 質問者は同様の情報を検索し、質問をする前に調べたが、希望の情報が得られなかったため、ここで質問している。
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必要経費について 確定申告

 現在、メインの職場の他にアルバイト収入があります。(そっちの方が多いくらいです。)アルバイトと言っても、近くばかりなら良いのですが、かなりの遠方もあり、車で通っています。20万円以上の副収入があるので、確定申告をしなければならないとは考えています。この場合、交通費は経費として認められるのでしょうか?それとも、給与収入なので、経費としては認められないものなのでしょうか?もし、経費として認められる場合には、どのような計算となるのでしょうか?(いくらまで認められるものなのでしょうか?)  また、本年度、メインの仕事場を退職しており、現在の職場に就いていますので、退職金があります。(基礎控除範囲内ですが。)関係無いかもしれませんが。。。  色々検索してみましたが、同じような質問を見つけられませんでしたので、ここで質問させて頂きます。ご回答、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

そうですね、基本的に給与収入については、給与所得控除額が適用されますので、経費は認められません。 但し、「給与所得者の特定支出控除」という制度があり、詳しくは下記サイトを見て頂ければわかりますが、限定列挙された費用についてのみ認められており、しかもその合計額が、給与所得控除額を超える場合に、その超える部分について控除できるもので、給与支払者からの証明等も必要ですので、現実的にはこれを適用して申告する方は皆無に等しいようです。 「一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出」になる可能性はありますが、その金額が、メインの職場とアルバイト収入の合計額に対する給与所得控除額を超えるか比較されてみたら良いと思います。 2番目のサイトで、給与所得控除額の計算ができます。 退職金については、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職所得控除後の金額(その金額が0円であれば、源泉税も0円です)から源泉徴収され、課税関係は完了しますので確定申告の際に加える必要はありません。 但し、源泉徴収税額がある場合は、定率減税分の還付がある場合がありますので、申告された方が良いと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
milkcafejp
質問者

お礼

 そうですか。やはり認められないのですね。通勤費がけっこうバカにならないので、どうにかならないかと思いましたが、諦めます。有難うございました。

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