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強制執行

債務者の銀行口座を差し押さえても空振りばかりです 債務者が経営している会社も法務局に届けている 住所の事務所も空室でした 今後どのような方向で強制執行が出来るでしょうか ない袖は振れないのはわかっていますが誠意のなさが許せないです

  • 5abc5
  • お礼率25% (7/28)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>債務者の銀行口座を差し押さえても空振りばかりです と言うことであれば、債務名義(勝訴判決等)は手元にあるはづです。 更に、債権差押命令で空振りならば、その記録があるはづです。 この2つを証拠書類として「財産開示請求」と言う申立をして下さい。 これは債務者に対して「全財産を書き出し提出せよ」と裁判所に求める手続きです。 この命令は制裁もあるので、債務者は逃げることはできないです。 その手続きで、全財産がわかります。 わかれば、それを差押ればいいです。 民事執行法196条以下の条文です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 銀行口座は債務者の個人のものを幾つか調べられたのでしょうか。一つの口座であれば、使っていない口座を差し押さえ対象にしていたかも知れません。調査会社にでも頼んで口座を幾つか調べてみられては如何でしょうか。会社の口座もです。 会社所在の住所に会社が実在しない、ということでしょうか。会社の登記簿謄本を取って代表取締役社長の住所を調べてみては如何でしょうか。 又、あなたが相手の会社の取引先になって、法務局に、届け出のある住所に会社の本店が存在しない。売掛金の集金にもいけないので困っている。こういう場合どうすれば良いのか、等とお尋ねになって見ては如何でしょうか。

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